○萩市保育の必要性の認定等に関する規則

平成27年3月31日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第20条の規定による保育の必要性の認定等について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、特別の定めのある場合を除くほか、法において使用する用語の例による。

(保育の必要性の認定基準)

第3条 法第19条第1項第2号及び第3号の認定は、子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「規則」という。)第1条のいずれかに該当することにより、当該小学校就学前子どもを保育することができないと認められる場合に行うものとする。

2 規則第1条第1号の市が定める時間は48時間とする。

(支給認定の申請)

第4条 法第20条第1項の規定により支給認定を受けようとする保護者は、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定申請書(別記第1号様式。以下「支給認定申請書」という。)に必要事項を記入した上で、関係書類を添付し、市長にこれを提出しなければならない。

(支給認定の通知等)

第5条 市長は、前条の支給認定申請書の提出があった場合において、支給認定を決定したときは、当該保護者に支給認定証(別記第2号様式)を交付するとともに、保育所等の長に遅滞なく通知するものとする。

2 市長は、前条の規定による申請について、当該保護者が子どものための教育・保育給付を受ける資格を有すると認められないときは、支給認定却下通知書(別記第3号様式)により通知するものとする。

(支給認定の変更)

第6条 支給認定申請書の記載事項に変更が生じたときは、保護者は、速やかに支給認定内容変更届出書(別記第4号様式)によりその旨を市長に届け出なければならない。

(支給認定内容変更の通知)

第7条 市長は、入所児童の保護者からの届出により又は職権で、支給認定内容を変更するときは、支給認定内容の変更通知(別記第5号様式)により、当該保護者に通知するものとする。

(支給認定証の再交付)

第8条 支給認定保護者は、規則第16条の規定による支給認定証の再交付の申請をしようとするときは、支給認定証再交付申請書(別記第6号様式)を市長に提出しなければならない。

(支給認定の取消し)

第9条 支給認定期間の満了前に入所児童が実施基準を満たさなくなった場合その他転出、死亡等によって支給認定を取り消した場合、当該保護者及び入所中の保育所等の長に施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定取消通知書(別記第7号様式)により通知するものとする。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 支給認定の申請その他この規則を施行するために必要な行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。

(平成27年12月25日規則第41号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

様式(省略)

萩市保育の必要性の認定等に関する規則

平成27年3月31日 規則第7号

(平成28年1月1日施行)