○萩市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則
平成26年12月20日
規則第38号
(趣旨)
第1条 この規則は、萩市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年萩市条例第24号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(認可の申請)
第2条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第34条の15第2項の規定により、家庭的保育事業等のうち家庭的保育事業、小規模保育事業及び事業所内保育事業の設置認可を受けようとする者は、家庭的保育事業等設置認可申請書(別記第1号様式)を市長に提出しなければならない。
2 児童福祉法第34条の15第2項の規定により、家庭的保育事業等のうち、居宅訪問型保育事業の設置認可を受けようとする者は、居宅訪問型保育事業設置認可申請書(別記第2号様式)を市長に提出しなければならない。
4 家庭的保育事業等の運営の適正化に資するため、新たに家庭的保育事業等の設置認可を受けようとする者は、事前に市長と協議しなければならない。
(認可の基準)
第3条 認可の基準は、児童福祉法及び関係法令に定めるもののほか、条例に規定する家庭的保育事業等の設備及び運営の基準(以下「設備運営基準」という。)並びに児童数の推移、施設等の利用に係る待機の状況等地域の実態、付近の特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の整備状況等を十分に勘案し、家庭的保育事業等の設置が必要であると認められるものでなければならない。
(子ども・子育て会議の意見の聴取)
第4条 市長は、家庭的保育事業等の設置の認可をしようとするときは、あらかじめ萩市子ども・子育て会議(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第77条第1項の規定により設置する機関をいう。)の意見を聴かなければならない。
2 家庭的保育事業等のうち、家庭的保育事業、小規模保育事業又は事業所内保育事業の設置認可を受けた者が認可の申請の際に届け出た内容について変更がある場合は、その旨を市長に、家庭的保育事業等設置認可事項変更届及び調書(別記第6号様式及び第6号様式の2)により届け出なければならない。また、法人の場合、法人の代表者について変更がある場合は、家庭的保育事業等設置認可事項変更届及び調書(法人代表者の変更)(別記第6号様式及び第6号様式の3)により、その名称と所在地に変更がある場合は、家庭的保育事業等設置認可事項変更届及び調書(名称・所在地の変更)(別記第6号様式及び第6号様式の4)により届け出なければならない。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、萩市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の施行の日から施行する。
附則(令和5年4月1日規則第24号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。