○萩市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則

平成26年12月20日

規則第38号

(趣旨)

第1条 この規則は、萩市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年萩市条例第24号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(認可の申請)

第2条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第34条の15第2項の規定により、家庭的保育事業等のうち家庭的保育事業、小規模保育事業及び事業所内保育事業の設置認可を受けようとする者は、家庭的保育事業等設置認可申請書(別記第1号様式)を市長に提出しなければならない。

2 児童福祉法第34条の15第2項の規定により、家庭的保育事業等のうち、居宅訪問型保育事業の設置認可を受けようとする者は、居宅訪問型保育事業設置認可申請書(別記第2号様式)を市長に提出しなければならない。

3 前2項の申請に際しては、当該申請が条例で定める要件に適合していることを証する書類を添付して、これを市長に提出しなければならない。

4 家庭的保育事業等の運営の適正化に資するため、新たに家庭的保育事業等の設置認可を受けようとする者は、事前に市長と協議しなければならない。

(認可の基準)

第3条 認可の基準は、児童福祉法及び関係法令に定めるもののほか、条例に規定する家庭的保育事業等の設備及び運営の基準(以下「設備運営基準」という。)並びに児童数の推移、施設等の利用に係る待機の状況等地域の実態、付近の特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の整備状況等を十分に勘案し、家庭的保育事業等の設置が必要であると認められるものでなければならない。

(子ども・子育て会議の意見の聴取)

第4条 市長は、家庭的保育事業等の設置の認可をしようとするときは、あらかじめ萩市子ども・子育て会議(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第77条第1項の規定により設置する機関をいう。)の意見を聴かなければならない。

(認可の場合の通知)

第5条 市長は第2条第1項及び第2項の申請に対し、第3条に規定する認可基準、市が定める子ども・子育て支援事業計画(法第61条第1項に規定する市町村子ども・子育て支援計画をいう。)の内容、区域の利用定員の総数及び区域の必要利用定員の総数並びに前条の会議の意見を勘案し、認可の適否について判断するものとする。この場合において、市長は当該申請に対して、認可する場合は家庭的保育事業等設置認可書(別記第3号様式)を、認可しない場合は家庭的保育事業等設置認可不承認通知書(別記第4号様式)を交付するものとする。

(家庭的保育事業等の休廃止又は認可内容の変更)

第6条 家庭的保育事業等のうち、家庭的保育事業、小規模保育事業又は事業所内保育事業の設置認可を受けた者が当該家庭的保育事業等の事業を休止又は廃止しようとする場合は、理由を記した書面を添えてあらかじめ家庭的保育事業等休止(廃止)申請書及び調書(別記第5号様式及び第5号様式の2)を市長に提出しなければならない。

2 家庭的保育事業等のうち、家庭的保育事業、小規模保育事業又は事業所内保育事業の設置認可を受けた者が認可の申請の際に届け出た内容について変更がある場合は、その旨を市長に、家庭的保育事業等設置認可事項変更届及び調書(別記第6号様式及び第6号様式の2)により届け出なければならない。また、法人の場合、法人の代表者について変更がある場合は、家庭的保育事業等設置認可事項変更届及び調書(法人代表者の変更)(別記第6号様式及び第6号様式の3)により、その名称と所在地に変更がある場合は、家庭的保育事業等設置認可事項変更届及び調書(名称・所在地の変更)(別記第6号様式及び第6号様式の4)により届け出なければならない。

3 家庭的保育事業等のうち、居宅訪問型保育事業の設置認可を受けた者が当該事業を休止又は廃止しようとする場合は、理由を記した書面を添えてあらかじめ居宅訪問型保育事業休止(廃止)申請書及び調書(別記第7号様式及び第7号様式の2)を市長に提出しなければならない。

4 家庭的保育事業等のうち、居宅訪問型保育事業の設置認可を受けた者が認可の申請の際に届け出た内容について変更がある場合は、その旨を市長に、居宅訪問型保育事業設置認可事項変更届及び調書(別記第8号様式及び第8号様式の2)により届け出なければならない。また、法人の場合、法人の代表者について変更がある場合は、居宅訪問型保育事業設置認可事項変更届及び調書(法人代表者の変更)(別記第8号様式及び第8号様式の3)により、その名称に変更がある場合は、居宅訪問型保育事業設置認可事項変更届及び調書(名称の変更)(別記第8号様式及び第8号様式の4)により届け出なければならない。

5 市長は第1項及び第3項の申請に対し、地域の保育の実状を勘案し、承認する場合は、家庭的保育事業等休止(廃止)承認書(別記第9号様式)を、承認しない場合は、家庭的保育事業等休止(廃止)不承認通知書(別記第10号様式)を交付するものとする。

6 市長は第2項及び第4項の届出に対し、受理書(別記第11号様式)を交付するものとする。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、市長が定める。

(令和5年4月1日規則第24号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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萩市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則

平成26年12月20日 規則第38号

(令和5年4月1日施行)