○萩市立児童館の設置及び管理に関する条例
平成22年12月17日
条例第32号
(設置)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第3項の規定に基づき、児童に健全な遊びを与えてその健康を増進するとともに情操を豊かにするため、萩市立児童館(以下「児童館」という。)を設置する。
(位置)
第2条 児童館の位置は、萩市大字江向552番地2とする。
(定義)
第3条 この条例において「児童」とは、満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。
(事業)
第4条 児童館は、第1条の目的を達成するため次の事業を行う。
(1) 児童の集団的及び個別的な遊びの指導に関すること。
(2) 母親クラブ、子ども会等の地域組織活動の育成助長に関すること。
(3) 子育て家庭の支援に関すること。
(4) 児童の健全育成に必要な活動に関すること。
(5) 児童の芸術・文化活動に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業
(対象者)
第5条 児童館の使用対象者は、次に掲げるものとする。
(1) 児童及びその保護者
(2) 母親クラブ、子ども会その他児童の健全育成に携わる団体又は個人
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に認めるもの
(職員)
第6条 児童館に次の職員を置く。
(1) 館長
(2) 児童厚生員
(3) その他必要な職員
(運営委員会の設置)
第7条 児童館の適正な運営を図るため、児童館運営委員会を設置し、意見を求めるものとする。
(使用の許可)
第8条 児童館のスタジオ施設(以下「スタジオ」という。)を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可された事項を変更するときも同様とする。
2 市長は、許可に際し、管理上必要があると認めるときは、使用について条件を付し、又は必要な指示をすることができる。
(使用の制限)
第9条 市長は、その使用が次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 児童館の施設又は設備等を損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団その他集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(4) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になる物品若しくは動物の類を携帯する者であると認められるとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、児童館の管理上支障があると認められるとき。
(1) 許可を受けた使用の目的に違反したとき。
(2) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(3) 使用許可の条件又は指示事項に違反したとき。
(4) 前条に該当する事由が生じたとき。
(5) 偽りその他不正な行為により許可を受けたとき。
(6) 公益上必要があると認められるとき。
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めるとき。
(特別の設備等の設置)
第11条 使用者は、使用に当たって特別の設備を設置しようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(使用料)
第12条 スタジオの使用料は、別表のとおりとする。
2 使用者は、使用料を前納しなければならない。ただし、市長が後納を認めるときは、この限りでない。
(使用料の減免)
第13条 市長は、公益上必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第14条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(権利譲渡の禁止)
第15条 使用者は、使用の権利を他に譲渡し、又は転貸することができない。
(原状回復の義務)
第16条 児童館を使用する者は、使用が終わったとき、又は使用の許可を取り消され、若しくは使用を停止されたときは、直ちに原状に回復しなければならない。
(入館の制限)
第17条 市長は、第9条各号に掲げる事由のいずれかに該当する者の入館を拒否し、又は退去を命じることができる。
(損害賠償)
第18条 児童館を使用する者は、使用中に施設又は設備等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長において損害を賠償させることが適当でないと認めるときは、賠償金額の全部又は一部を免除することができる。
(委任)
第19条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成23年3月21日から施行する。ただし、第7条の規定は平成23年1月1日から施行する。
別表(第12条関係)
使用料
区分 | 午前 (9:30~12:00) | 午後 (12:00~17:00) | 夜間 (17:00~21:00) |
スタジオ施設(1人当たり) | 100円 | 100円 | 100円 |