○萩市親子の遊び場「あそぼー舎」の設置及び管理に関する条例
令和2年12月17日
条例第36号
(設置)
第1条 親子の遊びの場を提供し、親子のふれあいの創出を促すとともに、新たな発想を生み出すことができる豊かな感性と創造力を持つ子どもの育成に資するため、萩市親子の遊び場「あそぼー舎」(以下「あそぼー舎」という。)を設置する。
(位置)
第2条 あそぼー舎の位置は、萩市大字江向602番地とする。
(事業)
第3条 あそぼー舎において行う事業は、次に掲げるとおりとする。
(1) 親子が気軽に集い、相互に交流する場の提供
(2) 親子で遊び、学ぶ場の提供
(3) 前2号に掲げるもののほか、あそぼー舎の設置の目的を達成するために必要な事業
(職員)
第4条 市長は、あそぼー舎に必要な職員を置くことができる。
(入館料)
第5条 あそぼー舎に入館しようとする者は、別表に定める入館料を前納しなければならない。ただし、市長が後納を認めるときは、この限りでない。
(使用の許可)
第6条 あそぼー舎の施設又は設備等を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。
2 市長は、前項の許可をするに当たり、必要に応じて条件を付すことができる。
(使用の制限)
第7条 市長は、あそぼー舎の施設又は設備等を使用しようとする者が、次の各号のいずれかに該当するときは使用を許可しない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) あそぼー舎の施設又は設備等を損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団その他集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(4) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になる物品若しくは動物の類を携帯する者であると認められるとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、あそぼー舎の管理上支障があると認められるとき。
(入館の制限)
第8条 市長は、前条に掲げる事由のいずれかに該当する者の入館を拒否し、又は退去を命じることができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき、又は許可の条件に違反したとき。
(2) 不正な手段によって許可を受けたとき。
(3) 第7条各号のいずれかに該当すると認められるとき。
(4) その他市長が特に必要があると認めるとき。
(入館料の減免)
第10条 市長は、特に必要があると認めるときは、第5条に定める入館料を減額し、又は免除することができる。
(入館料の還付)
第11条 既納の入館料は、還付しない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(特別の設備)
第12条 使用者は、あそぼー舎に特別の設備を設け、又は設備を変更してはならない。ただし、あらかじめ市長の承認を得たときは、この限りでない。
(原状回復の義務)
第13条 使用者は、あそぼー舎の施設又は設備等の使用を終了したとき、又は第9条の規定により許可を取り消されたときは、これを直ちに原状に回復しなければならない。
(損害賠償)
第14条 使用者は、故意又は過失によりあそぼー舎の施設又は設備等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が使用者の責めに帰すことができない特別の事情があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。
(委任)
第15条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、令和3年1月16日から施行する。
附則(令和4年12月23日条例第24号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
入館料
区分 | 金額 | |
市民等 | 市外の者 | |
満18歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある者 | 無料 | 1人1回につき100円 |
上記以外の者 | 1人1回につき100円 |
備考
1 市民等とは、本市に居住する者又は本市に通園若しくは通学する者をいい、市外の者とは、市民等以外の者をいう。
2 学齢に達しない者1人につき、その引率者1人は無料とする。ただし、学齢に達しない者及びその引率者が市民等の場合に限る。