○萩市福栄老人福祉センターの設置及び管理に関する条例
平成17年3月6日
条例第117号
(設置)
第1条 老人に対して、各種の相談に応じるとともに、心身機能の保持及び教養の向上等の便宜を総合的に供与し、もって老人の生きがいと健康の増進を図るため、萩市福栄老人福祉センター(以下「センター」という。)を設置する。
(位置)
第2条 センターの位置は、萩市大字紫福3446番地1とする。
(職員)
第3条 センターに、所長その他必要な職員を置くことができる。
(事業)
第4条 センターは、次に掲げる事業を行う。
(1) 生活及び健康相談に関すること。
(2) 生業及び就労の指導に関すること。
(3) 機能回復訓練に関すること。
(4) 教養の向上及びレクリエーションに関すること。
(5) 老人クラブの援助に関すること。
(6) その他市長が必要と認める事業
(使用の許可)
第5条 センターを使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。
2 市長は、前項の使用の許可(以下「許可」という。)について必要があると認めるときは、条件を付することができる。
(使用の制限)
第6条 市長は、センターを使用しようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) センターの施設又は設備等を損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団その他集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(4) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になる物品若しくは動物の類を携帯する者
(5) 前各号に掲げるもののほか、センターの管理上支障があると認められるとき。
(入館の制限)
第7条 市長は、前条に掲げる事由のいずれかに該当する者の入館を拒否し、又は退去を命じることができる。
(特別の設備)
第8条 センターの使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、センターの建物又は附属設備に特別な設備を設け、又は既存の設備を変更してはならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
(目的外使用及び権利譲渡の禁止)
第9条 使用者は、センターの建物又は附属設備を許可を受けた目的以外に使用し、又はその使用権を他に譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(許可の取消し等)
第10条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、許可を取り消し、若しくは使用を停止し、又は許可の条件を変更することができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 許可に付された条件に違反したとき。
(3) その他市長が特に必要があると認めるとき。
(使用料の納付)
第11条 使用者は、許可の際に別表に定める使用料を納付しなければならない。
(使用料の減免)
第12条 市長は、特に必要があると認めるときは、別表に定める使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第13条 既納の使用料は還付しない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りではない。
(原状回復の義務)
第14条 使用者は、その使用が終わったとき、又は第10条の規定により許可の取消し等をされたときは、これを直ちに原状に復さなければならない。
(損害賠償)
第15条 使用者は、センターの建物又は附属設備を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長においてやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。
(委任)
第16条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月6日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に、合併前の福栄村公の施設等に関する条例(昭和39年福栄村条例第16号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年12月18日条例第31号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に、この条例による改正前の各条例(以下「旧条例」という。)及び廃止条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
4 施行日前に、旧条例及び廃止条例の規定により課した、又は課すべきであった使用料又は利用料金の取扱いについては、なお従前の例による。
附則(平成25年12月19日条例第37号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この附則に別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の施設の利用等に係る使用料、手数料及び利用料金等(以下「使用料等」という。)について適用し、施行日前の施設の利用等に係る使用料等については、なお従前の例による。
附則(平成31年3月28日条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この附則に別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の施設の使用等に係る使用料、利用料金、手数料等(以下「使用料等」という。)について適用し、施行日前の施設の使用等に係る使用料等については、なお従前の例による。
附則(令和元年7月10日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第11条関係)
区分 | 施設使用料 | 冷暖房使用料 | |||
午前 (9:00~12:00) | 午後 (12:00~17:00) | 夜間 (17:00~22:00) | 延長使用 1時間当たり | 1時間当たり | |
大集会室兼健康相談室 | 990円 | 1,650円 | 1,650円 | 330円 | 210円 |
教養娯楽室 | 330円 | 550円 | 550円 | 100円 | 100円 |
図書室 | 330円 | 550円 | 550円 | 100円 | 100円 |
機能回復ホール | 450円 | 770円 | 770円 | 140円 | 150円 |
備考
1 市内在住の者が非営利目的で使用する場合で、入場料を徴収する場合の施設使用料は、上記の金額の1.5倍の金額とする。
2 市内在住の者が営利目的で使用する場合の施設使用料は、入場料を徴収しない場合は2倍、徴収する場合は2.5倍の金額とする。
3 市外在住の者が非営利目的で使用する場合の施設使用料は、入場料を徴収しない場合は1.5倍、徴収する場合は2倍の金額とする。
4 市外在住の者が営利目的で使用する場合の施設使用料は、入場料を徴収しない場合は2.5倍、徴収する場合は3倍の金額とする。
5 施設の延長使用及び冷暖房使用の場合において、使用時間に1時間未満の端数が生じた場合には、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てるものとする。ただし、冷暖房使用の場合において、使用時間が1時間未満の場合は、1時間とする。
6 使用料の金額に10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。