○萩市福栄老人福祉センターの設置及び管理に関する条例施行規則
平成17年3月6日
規則第83号
(趣旨)
第1条 この規則は、萩市福栄老人福祉センター条例(平成17年萩市条例第117号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(使用許可の申請)
第2条 萩市福栄老人福祉センター(以下「センター」という。)を使用しようとする者は、福栄老人福祉センター使用許可申請書(別記第1号様式)を市長に提出しなければならない。許可された事項を変更するときも同様とする。
(使用許可)
第3条 市長は、条例第5条の規定により使用を許可したときは、福栄老人福祉センター使用許可書(別記第2号様式)を申請者(以下「使用者」という。)に交付するものとする。
(使用の優先)
第4条 センターの設置目的にかんがみ、市内に在住する老人及び市内の各種福祉団体の利用を優先するものとする。
(使用料の減免)
第5条 条例第12条の使用料を減額し、又は免除することができる場合及び減免の額は、次の各号のとおりとする。
(1) 市が主催するとき 使用料の全額
(2) 市が共催するとき 施設使用料の全額
(3) 市が後援するとき 施設使用料に100分の50を乗じて得た額
(4) 福祉団体又は公共的団体が主催又は共催する場合において、市長が必要があると認めるとき 施設使用料の全額
(5) 福祉団体又は公共的団体が後援する場合において、市長が必要があると認めるとき 施設使用料に100分の50を乗じて得た額
(6) 市内に居住する60歳以上の者が使用する場合において、市長が必要があると認めるとき 施設使用料の全額
(7) その他市長が特に必要があると認めるとき 施設使用料の全額
(遵守事項)
第6条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 施設内の秩序を乱し、又は他の使用者に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(2) 許可を受けていない室又は備品を使用しないこと。
(3) 施設を損傷し、又は汚損しないこと。
(4) 設備のない場所では、火気を使用しないこと。
(5) 室を使用した後は、直ちに室内を整理整頓し、清潔保持に努めること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、管理上必要な指示に反する行為をしないこと。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、平成17年3月6日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第80号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。