○萩市旭世代間交流施設の設置及び管理に関する条例施行規則
平成17年3月6日
規則第84号
(趣旨)
第1条 この規則は、萩市旭世代間交流施設の設置及び管理に関する条例(平成17年萩市条例第118号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(休所日)
第2条 萩市旭世代間交流施設往還ふれあい塾(以下「往還ふれあい塾」という。)の休所日は、12月29日から翌年1月3日までの日とする。ただし、市長が管理上必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休所することができる。
(使用時間)
第3条 往還ふれあい塾の使用時間は、午前8時30分から午後10時までとする。ただし、市長が必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(使用の許可)
第4条 往還ふれあい塾を使用しようとする者は、使用日の5日前までに往還ふれあい塾使用許可申請書(別記第1号様式)を市長に提出しなければならない。
(使用料の減免)
第5条 条例第10条の使用料を減額し、又は免除することができる場合及び減免の額は、次のとおりとする。
(1) 市が主催するとき 使用料の全額
(2) 市が共催するとき 施設使用料の全額
(3) 市が後援するとき 施設使用料に100分の50を乗じて得た額
(4) 福祉団体又は公共的団体が主催又は共催する場合において、市長が必要があると認めるとき 施設使用料の全額
(5) 福祉団体又は公共的団体が後援する場合において、市長が必要があると認めるとき 施設使用料に100分の50を乗じて得た額
(6) 市内に居住する60歳以上の者が使用する場合において、市長が必要があると認めるとき 施設使用料の全額
(7) その他市長が特に必要があると認めるとき 施設使用料の全額
(許可書の提示)
第6条 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、往還ふれあい塾を使用するときは許可書を携帯し、職員の要求があったときは、これを提示しなければならない。
(使用取下届及び還付申請書の提出)
第7条 使用者がその使用を取り下げようとするときは、その旨を申し出なければならない。
2 条例第11条ただし書の規定により、使用料の還付を受けようとする者は、往還ふれあい塾使用料還付申請書(別記第4号様式)を提出しなければならない。
(備品の持出禁止)
第8条 往還ふれあい塾の備品は、市長の承認を得た場合を除き、施設外に持ち出してはならない。
(遵守事項)
第9条 往還ふれあい塾の使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 施設、設備等を損傷し、又は汚損しないこと。
(2) けん騒、暴力行為等他人に迷惑をかける行為をしないこと。
(3) 施設の使用について職員の指示に従うこと。
(4) 使用後において施設、設備等を原状に復し、整理整とんすること。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、平成17年3月6日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第81号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。