○萩市老人作業所の設置及び管理に関する条例
平成17年3月6日
条例第119号
(設置)
第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号)の基本理念に基づき老人の福祉の増進を図るため、萩市老人作業所(以下「施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
江崎老人作業所 | 萩市大字下田万1021番地1 |
須佐老人作業所 | 萩市大字須佐4604番地4 |
(管理)
第3条 施設は、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて、最も効率的に運用しなければならない。
(使用の範囲)
第4条 施設は、市内に居住する60歳以上の高齢者(高齢者の介護をする同伴者を含む。以下この条において同じ。)が使用するものとする。ただし、市長が施設の管理運営上支障がないと認めるときは、高齢者以外にも使用させることができる。
(使用の許可)
第5条 施設を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、前項の許可に際し、必要な条件を付し、又は必要な指示をすることができる。
(使用の制限)
第6条 市長は、施設を使用しようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 施設又は設備等を損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団その他集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(4) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になる物品若しくは動物の類を携帯する者
(5) 商業宣伝その他これに類する営利を目的にすると認められるとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、施設の管理上支障があると認められるとき。
(使用)
第7条 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、市長が指示した事項に留意し、常に善良な使用者としての注意をもって使用しなければならない。
2 市長は、使用者がこの条例又はこの条例に基づく規則に違反したときは、使用の許可を取り消し、使用を停止させ、又は退所を命じることができる。
(使用料)
第8条 使用料は、無料とする。
(損害賠償)
第9条 使用者は、故意又は重大な過失により施設等を破損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長においてやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。
(権利の譲渡禁止)
第10条 使用者は、施設の使用に関する権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月6日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に、合併前の田万川町老人福祉施設の設置及び管理に関する条例(昭和60年田万川町条例第17号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年12月18日条例第31号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に、この条例による改正前の各条例(以下「旧条例」という。)及び廃止条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
4 施行日前に、旧条例及び廃止条例の規定により課した、又は課すべきであった使用料又は利用料金の取扱いについては、なお従前の例による。
附則(平成27年3月27日条例第13号)
この条例は、平成27年7月28日から施行する。
附則(平成30年10月11日条例第36号)
この条例は、公布の日から施行する。