○萩市見島ふれあいセンターの設置及び管理に関する条例
平成17年3月6日
条例第121号
(設置)
第1条 地域の高齢者に対し、デイサービス、居住施設の提供その他必要な事業を行うことにより、高齢者が安心して健康で明るい生活を送れるよう支援し、もって地域の高齢者の福祉の増進を図るため、萩市見島ふれあいセンター(以下「センター」という。)を設置する。
(位置)
第2条 センターの位置は、萩市見島35番地1とする。
(構成施設の名称等)
第3条 センターを構成する施設の名称、事業内容及び入所定員は、次のとおりとする。
施設の名称 | 事業内容 | 入所定員 |
萩市高齢者生活支援ハウスみしま | 居住施設の提供等に関する事業 | 10人 |
萩市デイサービスセンターみしま | 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の2の2に規定する事業 | |
萩市在宅介護支援センターみしま | 老人福祉法第20条の7の2に規定する事業 |
2 センターにおいては、前項に掲げる事業のほか、市長が必要と認める事業を行うものとする。
(指定管理者による管理)
第4条 センターの管理は、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
(休館日及び利用時間)
第5条 センターの各施設の休館日及び利用時間は、施設の利用形態、利用者の便宜等を勘案して、あらかじめ市長の承認を得て指定管理者が定める。
(入館の制限)
第6条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者の入館を拒否し、又は退去を命じることができる。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められる者
(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になる物品若しくは動物の類を携帯する者
(3) その他センターの管理上不適当と認められる者
(利用料金)
第7条 萩市高齢者生活支援ハウスみしま及び萩市デイサービスセンターみしまを利用する者は、施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を支払わなければならない。
2 利用料金の額は、次のとおりとする。
(1) 萩市高齢者生活支援ハウスみしま 別表に定める額
(2) 萩市デイサービスセンターみしま 介護保険法(平成9年法律第123号)の規定により厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額
(3) 前2号に掲げるもののほか、利用に要する費用として指定管理者が市長の承認を得て定める額
3 市長は、指定管理者に利用料金を指定管理者の収入として収受させるものとする。
(利用料の減免)
第8条 指定管理者は、公益上その他必要があると認めるときは、市長の承認を得て、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(指定管理者が行う業務)
第9条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 第3条に掲げる事業に関する業務
(2) 施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) その他市長が必要と認める業務
(その他)
第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月6日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に、合併前の萩市見島高齢者生活福祉センター条例(平成8年萩市条例第3号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日前に、合併前の条例の規定により課した、又は課すべきであった利用料金の取扱いについては、合併前の条例の例による。
附則(平成17年12月28日条例第319号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に、この条例による改正前の各条例(以下「旧条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日前に、旧条例の規定により課した、又は課すべきであった使用料又は利用料金の取扱いについては、なお従前の例による。
別表(第7条関係)
萩市高齢者生活支援ハウス利用料金
対象収入による階層区分 | 利用者負担額(月額) | |
A | 1,200,000円以下 | 0円 |
B | 1,200,001円~1,300,000円 | 4,000円 |
C | 1,300,001円~1,400,000円 | 7,000円 |
D | 1,400,001円~1,500,000円 | 10,000円 |
E | 1,500,001円~1,600,000円 | 13,000円 |
F | 1,600,001円~1,700,000円 | 16,000円 |
G | 1,700,001円~1,800,000円 | 19,000円 |
H | 1,800,001円~1,900,000円 | 22,000円 |
I | 1,900,001円~2,000,000円 | 25,000円 |
J | 2,000,001円~2,100,000円 | 30,000円 |
K | 2,100,001円~2,200,000円 | 35,000円 |
L | 2,200,001円~2,300,000円 | 40,000円 |
M | 2,300,001円~2,400,000円 | 45,000円 |
N | 2,400,001円以上 | 50,000円 |