○萩市生きがいと健康の村の設置及び管理に関する条例
平成17年3月6日
条例第124号
(設置)
第1条 老人に対して、心身機能の保持及び教養の向上等の便宜を総合的に供与し、もって老人の生きがいと健康の増進を図るため、萩市生きがいと健康の村(以下「施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
萩焼の館 | 萩市大字山田4289番地1 |
工芸の館 | 萩市大字山田4289番地1 |
芸能・芸術の館 | 萩市大字山田4270番地6 |
(指定管理者による管理)
第3条 施設の管理は、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
(休館日)
第4条 施設の休館日は、12月29日から翌年1月3日までとする。ただし、指定管理者が必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、臨時に開館し、又は休館することができる。
(開館時間)
第5条 施設の開館時間は、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、指定管理者が必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、開館時間を変更することができる。
(1) 芸能・芸術の館 午前8時30分から午後10時まで
(2) 萩焼の館及び工芸の館 午前8時30分から午後5時まで
(事業)
第6条 施設は、次に掲げる事業を行う。
(1) 心身の機能保持に関すること。
(2) 教養の向上及びレクリエーションに関すること。
(3) 老人クラブの援助に関すること。
(4) その他市長が必要と認める事業
(利用の許可)
第7条 施設を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。
2 指定管理者は、前項の利用の許可(以下「許可」という。)について必要があると認めるときは、条件を付することができる。
(利用の制限)
第8条 指定管理者は、施設を利用しようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用を許可しない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 施設又は設備等を損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団その他集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(4) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になる物品若しくは動物の類を携帯する者
(5) 前各号に掲げるもののほか、施設の管理上支障があると認められるとき。
(入館の制限)
第9条 指定管理者は、前条に掲げる事由のいずれかに該当する者の入館を拒否し、又は退去を命じることができる。
(特別の設備等)
第10条 許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、施設又は附属設備に特別な設備を設け、又は既存の設備を変更してはならない。ただし、指定管理者がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
(目的外利用等の禁止)
第11条 利用者は、施設又は附属設備を許可を受けた目的以外に利用し、転貸し、又はその利用権を譲渡してはならない。
(許可の取消し等)
第12条 指定管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、許可を取り消し、利用を停止し、又は許可の条件を変更することができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 許可に付された条件に違反したとき。
(3) その他指定管理者が特に必要があると認めるとき。
2 利用者は、利用料金を前納しなければならない。ただし、指定管理者が後納を認めるときは、この限りでない。
3 市長は、指定管理者に利用料金を指定管理者の収入として収受させるものとする。
(利用料金の減免)
第14条 指定管理者は、特に必要があると認めるときは、市長が別に定める基準に従い、前条に定める利用料金を減額し、又は免除することができる。
(利用料金の還付)
第15条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(原状回復の義務)
第16条 利用者は、施設の利用が終わったとき、又は第12条の規定により許可の取消し等をされたときは、これを直ちに原状に復さなければならない。
(損害賠償)
第17条 利用者は、施設又は附属設備を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長においてやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。
(指定管理者が行う業務)
第18条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 施設の利用の許可等に関する業務
(2) 施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) その他市長が必要と認める業務
(委任)
第19条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月6日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に、合併前の萩市生きがいと健康の村条例(平成3年萩市条例第3号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日前に、合併前の条例の規定により課した、又は課すべきであった利用料金の取扱いについては、合併前の条例の例による。
附則(平成17年12月28日条例第322号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に、この条例による改正前の萩市生きがいと健康の村の設置及び管理に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日前に、旧条例の規定により課した、又は課すべきであった利用料金の取扱いについては、なお従前の例による。
附則(平成18年12月18日条例第31号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に、この条例による改正前の各条例(以下「旧条例」という。)及び廃止条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
4 施行日前に、旧条例及び廃止条例の規定により課した、又は課すべきであった使用料又は利用料金の取扱いについては、なお従前の例による。
附則(平成25年12月19日条例第37号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この附則に別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の施設の利用等に係る使用料、手数料及び利用料金等(以下「使用料等」という。)について適用し、施行日前の施設の利用等に係る使用料等については、なお従前の例による。
附則(平成31年3月28日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。ただし、第2条及び次項の規定は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 第2条の規定による改正後の萩市生きがいと健康の村の設置及び管理に関する条例の規定は、第2条の規定の施行の日(以下この項において「施行日」という。)以後の施設の利用に係る利用料金について適用し、施行日前の施設の利用に係る利用料金については、なお従前の例による。
附則(令和元年7月10日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第13条関係)
施設及び冷暖房利用料金
区分 | 施設利用料金 | 冷暖房利用料金 | |||
午前 (9:00~12:00) | 午後 (12:00~17:00) | 夜間 (17:00~22:00) | 延長利用 1時間当たり | 1時間当たり | |
萩焼の館 | 1,380円 | 2,310円 | 460円 | 310円 | |
工芸の館 | 990円 | 1,650円 | 330円 | 210円 | |
芸能・芸術の館 | 1,380円 | 2,310円 | 2,310円 | 460円 | 310円 |
備考
1 市内在住の者が非営利目的で利用する場合で、入場料を徴収する場合の施設利用料金は、上記の金額の1.5倍の金額とする。
2 市内在住の者が営利目的で利用する場合の施設利用料金は、入場料を徴収しない場合は2倍、徴収する場合は2.5倍の金額とする。
3 市外在住の者が非営利目的で利用する場合の施設利用料金は、入場料を徴収しない場合は1.5倍、徴収する場合は2倍の金額とする。
4 市外在住の者が営利目的で利用する場合の施設利用料金は、入場料を徴収しない場合は2.5倍、徴収する場合は3倍の金額とする。
5 施設の延長利用及び冷暖房利用の場合において、利用時間に1時間未満の端数が生じた場合には、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てるものとする。ただし、冷暖房利用の場合において、利用時間が1時間未満の場合は、1時間とする。
6 利用料金の金額に10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。
別表第2(第13条関係)
設備・器具利用料金
設備・器具名 | 単位 | 金額 | 備考 |
電気窯 | 1式1時間につき | 630円 | |
灯油窯 | 1式1時間につき | 410円 | |
電動ロクロ | 1台1回につき | 120円 |