○萩・福祉複合施設かがやきの設置及び管理に関する条例

平成17年3月6日

条例第125号

(設置)

第1条 高齢者の保健福祉の向上及び増進を図るため、萩・福祉複合施設かがやき(以下「かがやき」という。)を設置する。

(位置)

第2条 かがやきの位置は、萩市大字椿3460番地2とする。

(構成施設の名称等)

第3条 かがやきを構成する施設の名称、事業内容及び入所定員は、次のとおりとする。

施設の名称

事業内容

入所定員

萩市特別養護老人ホームかがやき

老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下この項において「法」という。)第20条の5に規定する事業

130人

(短期20人)

萩市デイサービスセンターかがやき

法第20条の2の2に規定する事業


2 かがやきにおいては、前項に掲げる事業のほか、市長が必要と認める事業を行うものとする。

(指定管理者による管理)

第4条 かがやきの管理は、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(休館日及び利用時間)

第5条 かがやきの各施設の休館日及び利用時間は、施設の利用形態、利用者の便宜等を勘案して、市長の承認を得て指定管理者が定める。

(入館の制限)

第6条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者の入館を拒否し、又は退去を命じることができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められる者

(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になる物品若しくは動物の類を携帯する者

(3) その他かがやきの管理上不適当と認められる者

(利用料金)

第7条 かがやきを利用する者は、第3条に掲げる施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を支払わなければならない。

2 利用料金の額は、次のとおりとする。

(1) 介護保険法の規定により厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額

(2) 前号に掲げるもののほか、利用に要する費用として指定管理者が市長の承認を得て定める額

3 市長は、指定管理者に利用料金を指定管理者の収入として収受させるものとする。

4 指定管理者は、公益上その他必要があると認めるときは、市長の承認を得て利用料金を減額し、又は免除することができる。

(指定管理者が行う業務)

第8条 指定管理者は、当該指定を受けたかがやきにおいて、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第3条に掲げる事業に関する業務

(2) 施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) その他市長が必要と認める業務

(その他)

第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月6日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に、合併前の萩・福祉複合施設かがやき条例(平成12年萩市条例第4号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日前に、合併前の条例の規定により課した、又は課すべきであった利用料金の取扱いについては、合併前の条例の例による。

(平成17年9月30日条例第315号)

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(平成25年5月14日条例第20号)

この条例は、平成25年9月1日から施行する。

(平成27年12月25日条例第47号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

萩・福祉複合施設かがやきの設置及び管理に関する条例

平成17年3月6日 条例第125号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 社会福祉/第5節 高齢者福祉
沿革情報
平成17年3月6日 条例第125号
平成17年9月30日 条例第315号
平成25年5月14日 条例第20号
平成27年12月25日 条例第47号