○萩市中津江・福祉複合施設なごみの設置及び管理に関する条例

平成17年3月6日

条例第126号

(設置)

第1条 高齢者が住みなれた家庭や地域で自立した日常生活を営むことができるよう支援し、もって高齢者の保健福祉の向上及び増進を図るため、萩市中津江・福祉複合施設なごみ(以下「福祉複合施設なごみ」という。)を設置する。

(位置)

第2条 福祉複合施設なごみの位置は、萩市大字椿東315番地6とする。

(構成施設の名称等)

第3条 福祉複合施設なごみを構成する施設の名称、事業内容及び入所定員は、次のとおりとする。

施設の名称

事業内容

入所定員

萩市中津江認知症高齢者グループホームなごみ

介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第7条第15項に規定する事業

18人

萩市中津江デイサービスセンターなごみ

老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の2の2に規定する事業


2 福祉複合施設なごみにおいては、前項に掲げる事業のほか、市長が必要と認める事業を行うものとする。

(指定管理者による管理)

第4条 福祉複合施設なごみの管理は、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(休館日及び利用時間)

第5条 萩市中津江デイサービスセンターなごみの休館日及び利用時間は、施設の利用形態、利用者の便宜等を勘案して、市長の承認を得て指定管理者が定める。

(入館の制限)

第6条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者の入館を拒否し、又は退去を命じることができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められる者

(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になる物品若しくは動物の類を携帯する者

(3) その他福祉複合施設なごみの管理上不適当と認められる者

(利用料金)

第7条 福祉複合施設なごみを利用する者は、施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を支払わなければならない。

2 利用料金の額は、次のとおりとする。

(1) 法の規定により厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額

(2) 前号に掲げるもののほか、利用に要する費用として指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定める額

3 市長は、指定管理者に利用料金を指定管理者の収入として収受させるものとする。

4 指定管理者は、公益上その他必要があると認めるときは、市長の承認を得て利用料金を減額し、又は免除することができる。

(指定管理者が行う業務)

第8条 指定管理者は、当該指定を受けた福祉複合施設なごみにおいて、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第3条に掲げる事業に関する業務

(2) 施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) その他市長が必要と認める業務

(その他)

第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

この条例は、平成17年3月6日から施行する。

(平成18年3月28日条例第6号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成31年3月28日条例第10号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和元年7月16日から施行する。

(令和元年7月10日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

萩市中津江・福祉複合施設なごみの設置及び管理に関する条例

平成17年3月6日 条例第126号

(令和元年7月16日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 社会福祉/第5節 高齢者福祉
沿革情報
平成17年3月6日 条例第126号
平成18年3月28日 条例第6号
平成31年3月28日 条例第10号
令和元年7月10日 条例第2号