○萩市老人憩の家の設置及び管理に関する条例

平成17年3月6日

条例第127号

(設置)

第1条 萩市における高齢者に対し、心身の健康増進と教養の向上及びレクリエーション等の場を供与し、もって高齢者の健康で明るい生活に寄与することを目的とし、萩市老人憩の家(以下「憩の家」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 憩の家の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

弥富老人憩の家

萩市大字弥富下4036番地4

旭老人憩の家

萩市大字明木2929番地

(休館日)

第3条 憩の家の休館日は、12月29日から翌年1月3日までとする。ただし、市長が必要があると認めるときは、臨時に開館し、又は休館することができる。

(開館時間)

第4条 憩の家の開館時間は、午前8時30分から午後10時までとする。ただし、市長が必要があると認めるときは、開館時間を変更することができる。

(事業)

第5条 憩の家は、次に掲げる事業を行う。

(1) 教養、娯楽及び地域文化の向上を目的とした各種講座、学習会等の開催に関する事業

(2) レクリエーション等の集会の開催に関する事業

(3) 生活の改善及び健康増進に関する事業

(4) その他高齢者の福祉を増進させるため、市長が必要と認める事業

(使用の許可)

第6条 憩の家を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

2 市長は、前項の使用の許可について必要があると認めるときは、条件を付することができる。

(使用の制限)

第7条 市長は、憩の家を使用しようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 憩の家の施設又は設備等を損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団その他集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(4) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になる物品若しくは動物の類を携帯する者

(5) 前各号に掲げるもののほか、憩の家の管理上支障があると認められるとき。

(許可の取消し等)

第8条 市長は、第6条の許可を受けた者(以下「使用者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可を取り消し、使用を停止し、又は使用許可の条件を変更することができる。

(1) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(2) 使用許可に付した条件に違反したとき。

(3) 偽りその他不正の手段により許可を受けたとき。

(4) 災害その他やむを得ない事由により使用ができないとき。

(5) その他市長が不適当と認めたとき。

2 前項の規定により処分を受けた場合において、使用者が受ける損害については、市はその責めを負わない。

(目的外使用)

第9条 憩の家は、市長が特に必要と認めるときは、管理運営上支障のない範囲内で設置の目的以外に使用することができる。

(使用料)

第10条 使用者は、別表に定める額の使用料を前納しなければならない。ただし、市長が後納を認めるときは、この限りでない。

(使用料の減免)

第11条 市長は、特に必要があると認めるときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第12条 既納の使用料は、還付しない。ただし、使用者の責めに帰さない理由により憩の家を使用できないときは、還付することができる。

(損害賠償)

第13条 使用者は、故意又は過失により憩の家の施設又は設備等を破損し、又は滅失したときは、市長の指示により、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長においてやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。

(指定管理者による管理)

第14条 憩の家の管理は、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(指定管理者が行う業務)

第15条 指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 憩の家の利用の許可等に関する業務

(2) 憩の家の施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) その他市長が必要と認める業務

(利用料金)

第16条 市は、第14条の規定により指定管理者に憩の家の管理を行わせる場合において、適当と認めるときは、指定管理者に憩の家の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

2 前項の利用料金は、別表に定める使用料の額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。

(読替規定)

第17条 第14条の規定により指定管理者に憩の家の管理を行わせる場合において、第3条及び第4条中「市長が必要があると認めるときは」とあるのは「指定管理者が必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て」と、第6条及び第7条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第8条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、「市は」とあるのは「市及び指定管理者は」と、第9条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第10条(見出しを含む。)中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「市長」とあるのは「指定管理者」と、第11条(見出しを含む。)中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「市長は、特に必要があると認めるときは」とあるのは「指定管理者は、あらかじめ市長が定める基準に従い」と、第12条(見出しを含む。)中「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとする。ただし、使用料に係る読替規定は、第16条第1項の規定により指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させる場合に限り適用があるものとする。

(委任)

第18条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月6日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に、合併前の須佐町弥富老人憩の家の設置及び管理に関する条例(平成15年須佐町条例第9号)、旭村老人憩いの家の設置及び管理に関する条例(平成10年旭村条例第19号)、旭村使用料条例(昭和35年旭村条例第2号)、むつみ老人憩の家条例(昭和50年萩地区広域市町村圏組合条例第23号)又は須佐老人憩の家条例(昭和48年萩地区広域市町村圏組合条例第12号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日前に、合併前の条例の規定により課した、又は課すべきであった使用料の取扱いについては、合併前の条例の例による。

(平成17年12月28日条例第319号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に、この条例による改正前の各条例(以下「旧条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日前に、旧条例の規定により課した、又は課すべきであった使用料又は利用料金の取扱いについては、なお従前の例による。

(平成18年12月18日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に、この条例による改正前の各条例(以下「旧条例」という。)及び廃止条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

4 施行日前に、旧条例及び廃止条例の規定により課した、又は課すべきであった使用料又は利用料金の取扱いについては、なお従前の例による。

(平成25年12月19日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この附則に別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の施設の利用等に係る使用料、手数料及び利用料金等(以下「使用料等」という。)について適用し、施行日前の施設の利用等に係る使用料等については、なお従前の例による。

(平成27年3月27日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に、この条例による改正前の萩市老人憩の家の設置及び管理に関する条例の規定により課した、又は課すべきであった利用料金の取扱いについては、なお従前の例による。

(平成31年3月28日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この附則に別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の施設の使用等に係る使用料、利用料金、手数料等(以下「使用料等」という。)について適用し、施行日前の施設の使用等に係る使用料等については、なお従前の例による。

(令和元年7月10日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第10条関係、第16条関係)

1 弥富老人憩の家

区分

施設使用料

冷暖房使用料

午前

(9:00~12:00)

午後

(12:00~17:00)

夜間

(17:00~22:00)

延長使用

1時間当たり

1時間当たり

大会議室

450円

770円

770円

140円

150円

サロン室

330円

550円

550円

100円

100円

調理室

400円

660円

660円

120円

100円

2 旭老人憩の家

区分

施設使用料

冷暖房使用料

午前

(9:00~12:00)

午後

(12:00~17:00)

夜間

(17:00~22:00)

延長使用

1時間当たり

1時間当たり

憩の間

450円

770円

770円

140円

150円

備考

1 市内在住の者が非営利目的で使用する場合で、入場料を徴収する場合の施設使用料は、上記の金額の1.5倍の金額とする。

2 市内在住の者が営利目的で使用する場合の施設使用料は、入場料を徴収しない場合は2倍、徴収する場合は2.5倍の金額とする。

3 市外在住の者が非営利目的で使用する場合の施設使用料は、入場料を徴収しない場合は1.5倍、徴収する場合は2倍の金額とする。

4 市外在住の者が営利目的で使用する場合の施設使用料は、入場料を徴収しない場合は2.5倍、徴収する場合は3倍の金額とする。

5 施設の延長使用及び冷暖房使用の場合において、使用時間に1時間未満の端数が生じた場合には、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てるものとする。ただし、冷暖房使用の場合において、使用時間が1時間未満の場合は、1時間とする。

6 使用料の金額に10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。

萩市老人憩の家の設置及び管理に関する条例

平成17年3月6日 条例第127号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 社会福祉/第5節 高齢者福祉
沿革情報
平成17年3月6日 条例第127号
平成17年12月28日 条例第319号
平成18年12月18日 条例第31号
平成25年12月19日 条例第37号
平成27年3月27日 条例第14号
平成31年3月28日 条例第9号
令和元年7月10日 条例第2号