○萩市むつみコミュニティセンターの設置及び管理に関する条例
平成17年3月6日
条例第128号
(設置)
第1条 地域住民の連帯意識を高め、生涯教育の充実、高齢者福祉の増進と健康で文化的な生活基盤の構築を図るため、萩市むつみコミュニティセンター(以下「センター」という。)を設置する。
(位置)
第2条 センターの位置は、萩市大字高佐下744番地とする。
(管理)
第3条 センターは、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。
2 市長は、センターの管理運営を円滑に行うため、所長その他必要な職員を置くことができる。
(事業)
第4条 センターは、次に掲げる事業を行う。
(1) 生活及び健康相談に関すること。
(2) 生業及び就労の指導に関すること。
(3) 機能回復訓練に関すること。
(4) 教養の向上及びレクリエーションに関すること。
(5) 老人クラブの援助に関すること。
(6) その他市長が必要と認める事業
(休館日)
第5条 センターの休館日は、12月29日から翌年1月3日までの日とする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、休館日を変更し、又は臨時に休館することができる。
(開館時間)
第6条 センターの開館時間は、午前8時30分から午後10時までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(使用の許可)
第7条 センターを使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更するときも同様とする。
2 市長は、前項の許可に際し、必要な条件を付することができる。
(使用の制限)
第8条 市長は、センターを使用しようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、センターの使用を許可しない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) センターの施設又は設備等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2項に掲げる暴力団その他集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(4) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になる物品若しくは動物の類を携帯する者
(5) 前各号に掲げるもののほか、センターの管理上支障があると認められるとき。
(入館の制限)
第9条 市長は前条に掲げる事由のいずれかに該当する者の入館を拒否し、又は退去を命じることができる。
(特別設備等の制限)
第10条 センターの使用者(以下「使用者」という。)は、その使用に当たって特別の設備を設け、又は備付け以外の物品を搬入するときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(使用許可の取消し等)
第11条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、その使用を停止し、又は使用許可を取り消すことができる。
(1) この条例その他これに基づく規則又は命令に違反したとき。
(2) 使用許可の条件に違反したとき。
(3) その他市長において必要があると認めたとき。
(使用料)
第12条 使用者は、許可の際に別表に定める使用料を納付しなければならない。
(使用料の減免)
第13条 市長は、特に必要があると認めるときは、前条に定める使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第14条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(目的外使用又は権利譲渡の禁止)
第15条 使用者は、施設を許可以外の目的に使用し、又は使用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(原状回復の義務)
第16条 使用者は、その使用を終了したとき、又は第11条の規定により許可の取消し若しくは使用の停止をしたときは、直ちに使用した施設を原状に回復しなければならない。
2 使用者が前項の義務を履行しないときは、市長がこれを行い、その費用を使用者から徴収することができる。
(使用者の管理義務)
第17条 使用者は、使用期間中センターの施設及び附属設備を善良な注意をもって管理しなければならない。
(損害賠償)
第18条 使用者は、故意又は過失により施設等を破損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長においてやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。
(委任)
第19条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月6日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に、合併前のむつみコミュニティセンター設置及び管理に関する条例(平成16年むつみ村条例第11号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日前に、合併前の条例の規定により課した、又は課すべきであった使用料の取扱いについては、合併前の条例の例による。
附則(平成18年12月18日条例第31号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に、この条例による改正前の各条例(以下「旧条例」という。)及び廃止条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
4 施行日前に、旧条例及び廃止条例の規定により課した、又は課すべきであった使用料又は利用料金の取扱いについては、なお従前の例による。
附則(平成25年12月19日条例第37号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この附則に別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の施設の利用等に係る使用料、手数料及び利用料金等(以下「使用料等」という。)について適用し、施行日前の施設の利用等に係る使用料等については、なお従前の例による。
附則(平成31年3月28日条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この附則に別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の施設の使用等に係る使用料、利用料金、手数料等(以下「使用料等」という。)について適用し、施行日前の施設の使用等に係る使用料等については、なお従前の例による。
附則(令和元年7月10日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第12条関係)
区分 | 施設使用料 | 冷暖房使用料 | |||
午前 (9:00~12:00) | 午後 (12:00~17:00) | 夜間 (17:00~22:00) | 延長使用 1時間当たり | 1時間当たり | |
多目的ホール | 3,310円 | 5,530円 | 5,530円 | 1,100円 | 920円 |
老人作業所 | 990円 | 1,650円 | 1,650円 | 330円 | 210円 |
調理実習室 | 1,180円 | 1,980円 | 1,980円 | 390円 | 210円 |
教養娯楽室(第1) | 330円 | 550円 | 550円 | 100円 | 100円 |
教養娯楽室(第2) | 330円 | 550円 | 550円 | 100円 | 100円 |
機能回復訓練室 | 990円 | 1,650円 | 1,650円 | 330円 | 210円 |
浴室 | 1人につき 100円 |
備考
1 多目的ホールをスポーツ目的に使用した場合の施設使用料及び照明使用料は、次の表のとおりとする。
区分 | 午前 (9:00~12:00) | 午後 (12:00~17:00) | 夜間 (17:00~22:00) | 延長使用 1時間当たり | |
施設使用料 | 専用使用 | 330円 | 550円 | 550円 | 100円 |
一般使用 | 1人1回につき 100円 | ||||
照明使用料 | 1時間当たり 120円 |
2 市内在住の者が営利目的で使用する場合の施設使用料は、入場料を徴収しない場合は1.5倍、徴収する場合は2倍の金額とする。
3 市外在住の者が非営利目的で使用する場合の施設使用料は、入場料を徴収しない場合は1.5倍、徴収する場合は2倍の金額とする。
4 市外在住の者が営利目的で使用する場合の施設使用料は、入場料を徴収しない場合は2.5倍、徴収する場合は3倍の金額とする。
5 施設の延長使用及び冷暖房使用の場合において、使用時間に1時間未満の端数が生じた場合には、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てるものとする。ただし、冷暖房使用の場合において、使用時間が1時間未満の場合は、1時間とする。
6 使用料の金額に10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。