○萩市須佐高齢者障がい者支援センターの設置及び管理に関する条例
平成17年3月6日
条例第129号
(設置)
第1条 本市に居住する高齢者及び障がい者が健康で生きがいのある生活を送る活動を支援するため、萩市須佐高齢者障がい者支援センター(以下「支援センター」という。)を設置する。
(位置)
第2条 支援センターの位置は、萩市大字須佐10429番地9とする。
(指定管理者による管理)
第3条 支援センターの管理は、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
(事業)
第4条 支援センターは、次に掲げる事業を行う。
(1) 高齢者及び障がい者の健康増進及び介護予防に関すること。
(2) 高齢者及び障がい者の食生活の支援に関すること。
(3) 高齢者及び障がい者の生きがい活動支援に関すること。
(4) 高齢者及び障がい者の社会参加支援並びに活動の紹介に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業
(開館日)
第5条 支援センターは、次に掲げる日を除き、毎日開館する。ただし、指定管理者が必要があると認めるときは、市長の承認を得て、これを変更することができる。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 土曜日及び日曜日
(3) 年末年始(12月29日から翌年1月3日までの日)
(開館時間)
第6条 支援センターの開館時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、指定管理者が必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、開館時間を変更することができる。
(利用の許可)
第7条 支援センターを利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。
(利用の制限)
第8条 指定管理者は、その利用が次の各号のいずれかに該当するときは、利用を許可しない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 支援センターの施設又は設備を損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団その他集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(4) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になる物品若しくは動物の類を携帯する者
(5) 前各号に掲げるもののほか、支援センターの管理上支障があると認められるとき。
(入館の制限)
第9条 指定管理者は、前条に掲げる事由のいずれかに該当する者の入館を拒否し、又は退去を命じることができる。
(特別の設備)
第10条 支援センターを利用する者(以下「利用者」という。)は、支援センターに特別な設備を設け、又は設備を変更してはならない。ただし、あらかじめ指定管理者の承認を得たときは、この限りでない。
(利用許可の取消し等)
第11条 指定管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、許可を取り消し、利用を停止し、又は許可の条件を変更することができる。この場合において、利用者に損害が生じても、市及び指定管理者はその責めを負わない。
(1) 許可を受けた利用の目的に違反したとき。
(2) この条例若しくはこの条例に基づく規則、許可に付された条件又は指定管理者の指示事項に違反したとき。
(3) 第8条に該当する事由が生じたとき。
(4) 許可の申請書に偽りの記載をし、又は不正な手段によって許可を受けたとき。
(5) 公益上必要があると認められるとき。
(6) その他指定管理者が特に必要があると認めるとき。
(利用料金)
第12条 支援センターの調理室を利用しようとする者は、別表に定める利用料金を支払わなければならない。
2 市長は、指定管理者に利用料金を指定管理者の収入として収受させるものとする。
(利用料金の減免)
第13条 指定管理者は、あらかじめ市長が定める基準に従い、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(利用料金の還付)
第14条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(権利の譲渡等の禁止)
第15条 利用者は、支援センターの利用に係る権利を他に譲渡し、又は転貸してはならない。
(原状回復の義務)
第16条 利用者は、支援センターの施設若しくは設備等の利用が終了したとき、又は第11条の規定により利用許可の取消し若しくは停止をされたときは、これを直ちに原状に回復しなければならない。
(損害賠償)
第17条 利用者は、支援センターの施設又は設備等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が利用者の責めに帰することができない特別の事情があると認めたときは、この限りでない。
(指定管理者が行う業務)
第18条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 支援センターの利用の許可等に関する業務
(2) 支援センターの施設及び設備等の維持管理に関する業務
(3) その他市長が必要と認める業務
(委任)
第19条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月6日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に、合併前の須佐町高齢者障害者支援センターの設置及び管理に関する条例(平成16年須佐町条例第8号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日前に、合併前の条例の規定により課した、又は課すべきであった利用料金の取扱いについては、合併前の条例の例による。
4 施行日から指定管理者による管理を実施するまでの間、支援センターの管理については、この条例の規定にかかわらず、合併前の条例の例による。
附則(平成18年12月18日条例第31号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に、この条例による改正前の各条例(以下「旧条例」という。)及び廃止条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
4 施行日前に、旧条例及び廃止条例の規定により課した、又は課すべきであった使用料又は利用料金の取扱いについては、なお従前の例による。
附則(平成25年12月19日条例第37号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この附則に別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の施設の利用等に係る使用料、手数料及び利用料金等(以下「使用料等」という。)について適用し、施行日前の施設の利用等に係る使用料等については、なお従前の例による。
附則(平成31年3月28日条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この附則に別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の施設の使用等に係る使用料、利用料金、手数料等(以下「使用料等」という。)について適用し、施行日前の施設の使用等に係る使用料等については、なお従前の例による。
附則(令和元年7月10日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年9月27日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第12条関係)
区分 | 施設利用料金 | 冷暖房利用料金 | ||
午前 (9:00~12:00) | 午後 (12:00~17:00) | 延長利用 1時間当たり | 1時間当たり | |
調理室 | 400円 | 660円 | 120円 | 100円 |
備考
1 市内在住の者が非営利目的で利用する場合で、入場料を徴収する場合の施設利用料金は、上記の金額の1.5倍の金額とする。
2 市内在住の者が営利目的で利用する場合の施設利用料金は、入場料を徴収しない場合は2倍、徴収する場合は2.5倍の金額とする。
3 市外在住の者が非営利目的で利用する場合の施設利用料金は、入場料を徴収しない場合は1.5倍、徴収する場合は2倍の金額とする。
4 市外在住の者が営利目的で利用する場合の施設利用料金は、入場料を徴収しない場合は2.5倍、徴収する場合は3倍の金額とする。
5 施設の延長利用及び冷暖房利用の場合において、利用時間に1時間未満の端数が生じた場合には、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てるものとする。ただし、冷暖房利用の場合において、利用時間が1時間未満の場合は、1時間とする。
6 利用料金の金額に10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。