○萩市須佐高齢者障害者支援センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年3月6日

規則第90号

(趣旨)

第1条 この規則は、萩市須佐高齢者障害者支援センターの設置及び管理に関する条例(平成17年萩市条例第129号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(許可申請等)

第2条 条例第7条の規定に基づき許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、指定管理者が定める支援センター利用許可申請書を指定管理者に提出しなければならない。申請した内容を変更するときも同様とする。

2 前項の規定による利用許可の申請の受付は、利用日の3日前までに行うものとする。ただし、指定管理者が特別の事由があると認めたときは、この限りでない。

(利用の許可)

第3条 指定管理者は、前条第1項の規定による利用許可の申請について、その利用を許可したときは、当該申請者に、指定管理者が定める支援センター利用許可書(以下「許可書」という。)を交付する。

(許可書の提示)

第4条 申請者のうち利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、支援センターを利用するときは、許可書を携帯し、指定管理者の要求があったときは、これを提示しなければならない。

(利用料金の減免)

第5条 条例第13条の利用料金を減額し、又は免除することができる場合及び減免の額は、次のとおりとする。

(1) 市が主催するとき 利用料金の全額

(2) 市が共催するとき 利用料金の全額

(3) 市が後援するとき 利用料金に100分の50を乗じて得た額

(4) 福祉団体又は公共的団体が主催又は共催する場合において、市長が必要があると認めるとき 利用料金の全額

(5) 福祉団体又は公共的団体が後援する場合において、市長が必要があると認めるとき 利用料金に100分の50を乗じて得た額

(6) 市内の社会福祉関係機関が使用する場合において、市長が必要があると認めるとき 利用料金の全額

(7) 市内に居住する60歳以上の者が使用する場合において、市長が必要があると認めるとき 利用料金の全額

(8) その他市長が特に必要があると認めるとき 利用料金の全額

2 前項に定める利用料金の減免を受けようとする者は、指定管理者が定める支援センター利用料金減免申請書を指定管理者に提出しなければならない。

(利用取下げの申出)

第6条 利用者が、その利用を取り下げようとするときは、その旨を指定管理者に申し出なければならない。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、市長が定める。

この規則は、平成17年3月6日から施行する。

萩市須佐高齢者障害者支援センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年3月6日 規則第90号

(平成17年3月6日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 社会福祉/第5節 高齢者福祉
沿革情報
平成17年3月6日 規則第90号