○萩市在宅介護支援センターの設置及び管理に関する条例

平成17年3月6日

条例第131号

(設置)

第1条 在宅介護に関する総合的な相談に応じるとともに、介護のニーズに対応した各種の保健福祉サービスが総合的に受けられるよう、関係機関との連絡調整等の便宜を供与する事業(以下「事業」という。)を実施するため、在宅介護支援センター(以下「支援センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 支援センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

萩市在宅介護支援センターあさひ

萩市大字佐々並2493番地4

萩市在宅介護支援センターふくえ

萩市大字福井下3999番地6

(利用対象者)

第3条 支援センターを利用することができる者は、市内に住所を有するおおむね65歳以上の要援護高齢者及び要援護となるおそれのある高齢者並びにその家族及び親族とする。

(事業)

第4条 支援センターは、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の7の2に規定する事業及びその他市長が必要と認める事業を行うものとする。

(管理)

第5条 支援センターに、所長その他必要な職員を置くことができる。

(その他)

第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月6日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に、合併前の田万川町在宅介護支援センターの設置及び管理に関する条例(平成9年田万川町条例第1号)、須佐町国民健康保険弥富診療センター設置条例(昭和37年須佐町条例第9号)、旭村在宅介護支援センターの設置及び管理に関する条例(平成10年旭村条例第18号)又は福栄村在宅介護支援センターの設置及び管理に関する条例(平成12年福栄村条例第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年12月28日条例第319号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に、この条例による改正前の各条例(以下「旧条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日前に、旧条例の規定により課した、又は課すべきであった使用料又は利用料金の取扱いについては、なお従前の例による。

(平成18年3月28日条例第7号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年12月17日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成30年10月11日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年3月29日条例第11号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

萩市在宅介護支援センターの設置及び管理に関する条例

平成17年3月6日 条例第131号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 社会福祉/第5節 高齢者福祉
沿革情報
平成17年3月6日 条例第131号
平成17年12月28日 条例第319号
平成18年3月28日 条例第7号
平成22年12月17日 条例第33号
平成30年10月11日 条例第36号
令和5年3月29日 条例第11号