○萩市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則
平成18年9月29日
規則第54号
萩市障害者自立支援法施行細則(平成18年萩市規則第25号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「政令」という。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「省令」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(介護給付費等の支給決定の申請等)
第2条 省令第7条第1項、第34条の3第1項及び第34条の31第1項に規定する申請書は、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 療養介護医療費 地域相談支援給付費)支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(別記第1号様式)とする。
(サービス等利用計画案の提出の依頼)
第2条の2 省令第12条の3及び第34条の37に規定するサービス等利用計画案の提出を求めるときは、サービス等利用計画案提出依頼書(別記第5号様式の2)によるものとする。
(障害支援区分の認定通知)
第3条 政令第10条第3項の規定による障害支援区分の認定の通知は、障害支援区分認定通知書(別記第6号様式)により行うものとする。
(支給決定の変更申請等)
第4条 省令第17条、第34条の44及び省令第34条の3第1項に規定する申請に対する支給決定の変更の申請書は、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 療養介護医療費 地域相談支援給付費)支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(別記第7号様式)とする。
(障害支援区分の変更認定通知)
第5条 政令第13条において準用する同政令第10条第3項に規定する障害支援区分の変更認定の通知は、障害支援区分変更認定通知書(別記第9号様式)により行うものとする。
(支給決定の取消し)
第6条 省令第20条第1項に規定する支給決定の取消しは、支給決定取消通知書(別記第10号様式)により通知するものとする。
(申請内容の変更の届出)
第7条 省令第22条第1項及び同省令第34条の3第4項に規定する届出書は、申請内容変更届出書(別記第11号様式)とする。
(受給者証の再交付の申請)
第8条 障害福祉サービス受給者証、療養介護医療受給者証又は地域相談支援受給者証の再交付の申請は、受給者証再交付申請書(別記第12号様式)によるものとする。
(特例介護給付費等の支給申請等)
第9条 省令第31条第1項、省令第34条の4第1項、第34条の53及び第64条の3第1項に規定する申請書は、(特例介護給付費 特例訓練等給付費 特例特定障害者特別給付費 特例地域相談支援給付費 基準該当療養介護医療費)支給申請書(別記第13号様式)とする。
3 特例介護給付費又は特例訓練等給付費の額は、法第30条第2項の規定によりその基準とされる額とする。
(計画相談支援給付費等の支給申請等)
第10条 省令第34条の54第1項に規定する申請書は、サービス等利用計画作成対象障害者等認定申請書(別記第15号様式)とする。
5 市長は、省令第6条の16及び第34条の42の規定に基づき決定した期間を変更するときは、モニタリング期間変更通知書(別記第16号様式の2)により当該障がい者等へ通知するものとする。
(計画相談支援給付費等の支給の取消し)
第11条 省令第34条の55第2項に規定する通知は、計画相談支援給付費支給取消通知書(別記第18号様式)により行うものとする。
(高額障害福祉サービス等給付費の支給申請等)
第12条 省令第34条第1項に規定する申請書は、高額障害福祉サービス等給付費支給申請書(別記第19号様式)とする。
(自立支援医療費の支給認定申請等)
第13条 省令第35条第1項及び省令第45条第1項に規定する申請書は、自立支援医療費(育成・更生・精神通院)支給認定申請書(新規・再認定・変更)(別記第21号様式)とする。
(補装具費の支給申請等)
第14条 省令第65条の7第1項に規定する申請書は、補装具費(購入・修理)支給申請書(別記第24号様式)とする。
3 市長は、第1項の申請に対し支給決定を行わないときは、当該申請をした障がい者等へ支給しない旨の通知をするものとする。
(地域生活支援事業)
第15条 市長は、法第77条第1項各号及び同条第3項の規定による地域生活支援事業について、次に掲げる事業を行うものとする。
(1) 相談支援事業
(2) コミュニケーション支援事業
(3) 日常生活用具給付等事業
(4) 移動支援事業
(5) 地域活動支援センター事業
(6) その他障がい者等がその有する能力及び適正に応じ、自立した日常生活又は社会生活を営むために必要な事業
2 前項各号の事業の実施について必要な事項は、別に定める。
2 前項による受領に係る事項は、支給の決定を受けた障がい者等と指定障害福祉サービス事業者等において、受領委任契約を行うものとする。
(その他)
第17条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に、改正前の萩市障害者自立支援法施行細則の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成25年3月29日規則第11号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第3条及び第5条の改正規定並びに別記第2号様式、第2号様式の2、第3号様式、第6号様式、第7号様式及び第9号様式の障害程度区分を障害支援区分に改める改正規定は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月25日規則第41号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第73号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。