○萩市心身障がい児福祉手当支給条例
平成17年3月6日
条例第132号
(趣旨)
第1条 この条例は、心身に障がいを有する児童の保護者に対し、福祉手当(以下「手当」という。)を支給することにより、児童の福祉の増進を図ることについて、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において「児童」とは、20歳未満の者で次に掲げるものをいう。
(1) 知的障がいの者で、知能指数が50以下の中度又は重度の状態にあるもの
(2) 身体に障がいのある者で、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める1級から3級までに掲げる程度の障がいを有するもの
2 この条例において「保護者」とは、親権を行う者、後見人その他の者で、児童を現に扶養しているものをいう。
(受給資格)
第3条 手当の支給を受けることのできる保護者は、本市に3月以上引き続き住所を有し、かつ、住民基本台帳に記録されていなければならない。
(申請及び認定)
第4条 手当の支給を受けようとする保護者は、市長に申請し、受給資格の認定を受けなければならない。
(受給資格の消滅)
第5条 手当の支給を受ける者(以下「受給者」という。)が、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、受給資格を失う。
(1) 保護者でなくなったとき。
(2) 保護者が、本市に住所を有しなくなったとき。
(3) その保護する児童が、死亡したとき。
(4) その保護する児童が、第2条第1項の規定に該当しなくなったとき。
2 受給者は、前項各号のいずれかに該当するに至ったときは、速やかに市長に届け出なければならない。
(手当の額)
第6条 手当の額は、児童1人につき月額2,000円とする。
(支給の方法)
第7条 手当は、認定を受けた日の属する月の翌月から受給資格を失った日の属する月までの分を支給する。
2 手当は、毎年3月及び9月の2期に、それぞれの月までの分を支給する。ただし、その支給すべき事由が消滅した場合は、その支給期月でない月であっても支給することができる。
(支給の制限)
第8条 市長は、保護者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、手当の全部又は一部を支給しないことができる。
(1) 児童の保護を怠ったとき。
(2) この条例の規定に違反したとき。
(手当の返還)
第9条 市長は、虚偽の申請その他不正の手段等により手当を受けた者があるときは、その者から当該手当を返還させることができる。
(支払未済の手当)
第10条 受給者が死亡した場合において、その者が支給を受けることができた手当でその支払を受けなかったものがあるときは、これをその者が保護していた児童に支給することができる。
(報告等の義務)
第11条 市長は、手当の支給について必要があると認めたときは、受給者に対して報告を求め、又は指定医療機関等の判定を受けることを命じることができる。
(使用の制限)
第12条 受給者は、当該手当をその保護する児童の福祉にのみに使用しなければならない。
(委任)
第13条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月6日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に、合併前の萩市心身障害児福祉手当支給条例(昭和45年萩市条例第31号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日前に、合併前の条例の規定により課した、又は課すべきであった手当の取扱いについては、合併前の条例の例による。
附則(平成24年7月5日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。
(経過措置)
2 外国人登録法(昭和27年法律第125号)に基づき本市の外国人登録原票に登録されている者が受けた印鑑の登録の取扱いは、次に定めるところによる。
(1) 市長は、住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成21年法律第77号。以下「改正法」という。)の施行日(改正法附則第1条第1号に定める日をいう。以下同じ。)の前日において印鑑の登録を受けている外国人であって、施行日において印鑑の登録を受けることができない者に係る印鑑の登録については施行日において職権で抹消するものとする。この場合において、登録の抹消については、印鑑の登録を受けている者にこのことを通知するものとする。
(2) 改正法の施行日の前日において印鑑の登録を受けている外国人であって、施行日においてもなお印鑑の登録を認めることができる者に係る氏名等の登録事項について住民票への移行に伴う変更が生じた場合は、施行日において、職権で、当該事項について印鑑登録原票を修正するものとする。