○萩市心身障害児福祉手当支給条例施行規則
平成17年3月6日
規則第93号
(趣旨)
第1条 この規則は、萩市心身障害児福祉手当支給条例(平成17年萩市条例第132号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(認定の申請)
第2条 条例第4条の規定による心身障害児福祉手当(以下「手当」という。)の受給資格の認定の申請は、福祉手当認定申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて提出するものとする。
(1) 申請者及びその者が保護する条例第2条第1項に該当する児童(以下「児童」という。)の住民票の写し
(2) 知的障害児にあっては、指定医療機関又は児童相談所若しくは知的障害者更生相談所の判定書(別記第2号様式)、身体障害児にあっては、都道府県知事が交付する身体障害者手帳
(3) 申請者が父母以外の場合は、申請者が受給資格者であることの福祉手当受給資格申立書(別記第3号様式)
(4) その他市長が必要と認めた書類
(認定の通知)
第3条 市長は、受給資格の認定の申請があった場合において、受給資格があると認めたときは、福祉手当認定通知書(別記第4号様式)を当該受給資格者に交付するものとする。
(認定申請の却下)
第4条 市長は、受給資格の認定の申請があった場合において受給資格がないと認めたときは、福祉手当認定申請却下通知書(別記第5号様式)を申請者に交付するものとする。
(受給資格喪失の届出)
第5条 条例第5条第2項に規定する届出は、福祉手当資格喪失届(別記第6号様式)によるものとする。
(住所又は氏名変更の届出)
第6条 手当の支給を受けている者(以下「受給者」という。)で、本人又は児童の住所若しくは氏名を変更したときは、福祉手当受給者等住所・氏名変更届(別記第7号様式)に次に掲げる書類を添えて、14日以内に市長に届け出なければならない。
(1) 住所変更のときは、住民票の写し
(2) 氏名変更のときは、戸籍抄本
(受給資格喪失の通知)
第7条 市長は、受給者の受給資格が消滅したときは、福祉手当資格喪失通知書(別記第8号様式)をその者に交付するものとする。
附則
この規則は、平成17年3月6日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第72号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。