○萩市支援費制度に関する規則

平成17年3月6日

規則第95号

(趣旨)

第1条 この規則は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)(以下「各法」という。)に基づく居宅生活支援費、特例居宅生活支援費及び施設訓練等支援費の支給について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「代理受領」とは、身体障害福祉法第17条の5第8項及び第17条の11第8項、知的障害者福祉法第15条の6第8項及び第15条の12第8項並びに児童福祉法第21条の11第8項の規定により、指定居宅支援事業者又は指定身体障害者更生施設等及び指定知的障害者更生施設等が支給決定障害者等に代わり萩市から支払われる居宅生活支援費又は施設訓練等支援費を受領することをいう。

2 前項に定めるもののほか、この規則で使用する用語の定義は、各法で使用する用語の例による。

(居宅生活支援費の基準)

第3条 身体障害者福祉法第17条の4第2項第1号、知的障害者福祉法第15条の5第2項第1号及び児童福祉法第21条の10第2項第1号の規定により市長が定める基準は、別に定めるものとする。

2 身体障害者福祉法第17条の4第2項第2号、知的障害者福祉法第15条の5第2項第2号及び児童福祉法第21条の10第2項第2号の規定により市長が定める基準は、別に定めるものとする。

3 知的障害者福祉法第15条の5第3項の規定により市長が定める基準は、別に定めるものとする。

(基準該当居宅支援に係る特例居宅生活支援費の基準)

第4条 身体障害者福祉法第17条の6第2項において準用する同法第17条の4第2項第1号、知的障害者福祉法第15条の7第2項において準用する同法第15条の5第2項第1号及び児童福祉法第21条の12第2項において準用する同法第21条の10第2項第1号に規定する市長が定める基準は、別に定めるものとする。

2 身体障害者福祉法第17条の6第2項において準用する同法第17条の4第2項第2号、知的障害者福祉法第15条の7第2項において準用する同法第15条の5第2項第2号及び児童福祉法第21条の12第2項において準用する同法第21条の10第2項第2号に規定する市長が定める基準は、別に定めるものとする。

3 知的障害者福祉法第15条の7第2項において準用する同法第15条の5第3項の規定により市長が定める基準は、別に定めるものとする。

(施設訓練等支援費の基準)

第5条 身体障害者福祉法第17条の10第2項第1号及び知的障害者福祉法第15条の11第2項第1号の規定により市長が定める基準は、別に定めるものとする。

2 身体障害者福祉法第17条の10第2項第2号及び知的障害者福祉法第15条の11第2項第2号の規定により市長が定める基準は、別に定めるものとする。

(旧措置入所者の指定施設支援に係る支援費基準)

第6条 旧措置入所者(社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する法律(平成12年法律第111号)附則第12条第1項に規定する旧措置入所者をいう。以下同じ。)に係る指定施設支援に要する費用の額について、同条第2項第1号に規定する市長が定める基準は、別に定めるものとする。

2 旧措置入所者が指定施設支援を利用した際に、障害者及びその扶養義務者が負担すべき額について社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する法律附則第12条第2項第2号に規定する市長が定める基準は、別に定めるものとする。

(負担額の減免)

第7条 市長は、災害その他特別な理由があると認めたときは、第3条第2項第4条第3項又は第5条第2項に規定する基準により算定した額を減額し、又は免除することができる。

(事業の休廃止、失業等による利用者負担金の減免)

第8条 市長は、事業の休廃止、失業等により収入が著しく減少した者等に対して、利用者負担金を別表により減額し、又は免除することができる。

(支給申請)

第9条 次に掲げる規定による支給の申請は、居宅生活支援費施設訓練等支援費支給申請書(別記第1号様式)により行うものとする。

(1) 身体障害者福祉法第17条の5第1項及び同法第17条の11第1項の規定による申請

(2) 知的障害者福祉法第15条の6第1項及び同法第15条の12第1項の規定による申請

(3) 児童福祉法第21条の11第1項の規定による申請

(居宅支給決定)

第10条 市長は、次の各号に掲げる支給の決定をしたときは、居宅生活支援費支給決定・利用者負担額決定通知書(別記第2号様式)を当該支給決定障害者に送付するものとする。

(1) 身体障害者福祉法第17条の5第2項の規定による支給の決定

(2) 知的障害者福祉法第15条の6第2項の規定による支給の決定

(3) 児童福祉法第21条の11第2項の規定による支給の決定

2 市長は、前項各号の支給の決定により、居宅生活支援費の支給を決定したときは、居宅生活支援費扶養義務者分利用者負担額決定通知書(別記第3号様式)を当該支給決定障害者の扶養義務者に送付しなければならない。

(施設支給決定)

第11条 市長は、次の各号に掲げる支給の決定をしたときは、施設訓練等支援費支給決定・利用者負担額決定通知書(別記第4号様式)を当該支給決定障害者に送付するものとする。

(1) 身体障害者福祉法第17条の11第2項の規定による支給の決定

(2) 知的障害者福祉法第15条の12第2項の規定による支給の決定

2 市長は、前項の支給の決定により、施設訓練等支援費の支給を決定したときは、施設訓練等支援費扶養義務者分利用者負担額決定通知書(別記第5号様式)を当該支給決定障害者の扶養義務者に送付しなければならない。

(不支給決定通知)

第12条 市長は、居宅生活支援費又は施設訓練等支援費を支給しないことと決定したときは、不支給決定通知書(別記第6号様式)を申請者に送付しなければならない。

(特例居宅生活支援費の申請)

第13条 特例居宅生活支援費の支給を受けようとする居宅支給決定障害者は、特例居宅生活支援費支給申請書(別記第7号様式)により申請するものとする。

2 市長は、前項の申請があったときは支給の可否を決定し、特例居宅生活支援費支給(不支給)決定通知書(別記第8号様式)により、申請者に通知するものとする。

(支給量及び障害程度区分の変更の申請)

第14条 次の各号に掲げる支給量の変更の申請は、支給量変更申請書(別記第9号様式)により行うものとする。

(1) 身体障害者福祉法第17条の7第1項の規定による変更の申請

(2) 知的障害者福祉法第15条の8第1項の規定による変更の申請

(3) 児童福祉法第21条の13第1項の規定による変更の申請

2 次の各号に掲げる身体障害者程度区分又は知的障害者程度区分(以下「障害程度区分」という。)の変更の申請は、障害程度区分変更申請書(別記第10号様式)により行うものとする。

(1) 身体障害者福祉法第17条の12第1項の規定による変更の申請

(2) 知的障害者福祉法第15条の13第1項の規定による変更の申請

(支給量及び障害程度区分の変更の決定)

第15条 市長は、次の各号に掲げる支給量の変更に係る決定をしたときは、支給量変更決定通知書(別記第11号様式)により申請者に通知するものとする。

(1) 身体障害者福祉法第17条の7第2項の規定による決定

(2) 知的障害者福祉法第15条の8第2項の規定による決定

(3) 児童福祉法第21条の13第2項の規定による決定

2 市長は、次の各号に掲げる障害程度区分の変更に係る決定をしたときは、障害程度区分変更決定通知書(別記第12号様式)により申請者に通知するものとする。

(1) 身体障害者福祉法第17条の12第2項の規定による決定

(2) 知的障害者福祉法第15条の13第2項の規定による決定

(受給者証記載事項変更届)

第16条 居宅支給又は施設支給の受給者証記載事項のうち、氏名又は居住地に変更のある申請者は、受給者証記載事項変更届(別記第13号様式)により届け出るものとする。

(受給者証の再交付申請)

第17条 次の各号に掲げる受給者証の再交付の申請は、受給者証再交付申請書(別記第14号様式)により行うものとする。

(1) 身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号)第14条及び第16条の規定による再交付の申請

(2) 知的障害者福祉法施行令(昭和35年政令第103号)第4条及び第6条の規定による再交付の申請

(3) 児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)第25条の規定による再交付の申請

(支給の取消し)

第18条 市長は、居宅支給決定身体障害者若しくは施設支給決定身体障害者、居宅支援支給決定知的障害者若しくは施設支給決定知的障害者又は居宅支給決定保護者(以下「支給決定障害者等」という。)が受給者証を不正に使用したと認めるときは、当該支給決定を取り消すことができる。

(支給決定取消通知)

第19条 市長は、次の各号に掲げる居宅支給決定を取り消したときは、居宅支給決定取消通知書(別記第15号様式)により居宅支給決定障害者に通知するものとする。

(1) 身体障害者福祉法第17条の8第1項の規定による居宅支給決定の取消し

(2) 知的障害者福祉法第15条の9第1項の規定による居宅支給決定の取消し

(3) 児童福祉法第21条の14第1項の規定による居宅支給決定の取消し

2 次の各号に掲げる施設支給決定の取消しの通知は、施設支給決定取消通知書(別記第16号様式)によるものとする。

(1) 身体障害者福祉法第17条の13第1項の規定による施設支給決定の取消し

(2) 知的障害者福祉法第15条の14第1項の規定による施設支給決定の取消し

(支援費支給管理台帳)

第20条 市長は、居宅生活支援費支給管理台帳(別記第17号様式から別記第17号様式の9まで)及び施設訓練等支援費支給管理台帳(別記第18号様式から別記第18号様式の3まで)を備え、必要な事項を記載するものとする。

(その他)

第21条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月6日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に、合併前の萩市支援費制度に関する規則(平成15年萩市規則第3号)、川上村支援費制度に関する規則(平成15年川上村規則第3号)、旭村支援費制度に関する規則(平成15年旭村規則第7号)又は福栄村支援費制度に関する規則(平成15年福栄村規則第2号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第8条関係)

所得の基準

減免額

適用期間

前年所得に対して、当該年度の所得が3分の2になった場合

(ただし、第3条第4条第5条及び第6条の規定により市長が別に定めた居宅生活支援等に係る利用者負担基準額表のD7階層以上の世帯は除く。)

所得減少後の階層による。

申請のあった日の翌月から1年間とする。ただし、収入が回復した場合は回復前までの月とする。

前年所得に対して、当該年度の所得が2分の1になった場合

(ただし、第3条第4条第5条及び第6条の規定により市長が別に定めた居宅生活支援等に係る利用者負担基準額表のD7階層以上の世帯は除く。)

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萩市支援費制度に関する規則

平成17年3月6日 規則第95号

(平成17年3月6日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 社会福祉/第6節 障害者福祉
沿革情報
平成17年3月6日 規則第95号