○萩市指定障害児相談支援事業者の指定等に関する規則
平成24年3月31日
規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)及び児童福祉法に基づく指定障害児相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第29号)に定めるもののほか、指定障害児相談支援事業者(以下「事業所」という。)の指定等について、必要な事項を定めるものとする。
(指定の申請等)
第2条 法第24条の28に規定する申請及び、法第24条の29に規定する更新のための申請は、指定障害児相談支援事業所指定申請書(別記第1号様式)により行うものとする。
2 指定障害児相談支援事業所の指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所又は施設の入口その他公衆の見やすい場所に掲示するものとする。
(変更の届出等)
第3条 法第24条の32第1項の規定による届出は、指定障害児相談支援事業所変更・再開届出書(別記第2号様式)により行うものとする。
(廃止の届出等)
第4条 法第24条の32第2項の規定による届出は、指定障害児相談支援事業所廃止・休止届出書(別記第3号様式)により行うものとする。
(公示)
第5条 法第24条の37の規定による公示は、次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 指定事業所番号
(2) 当該事業所の名称及び所在地
(3) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所
(4) 指定、指定の廃止又は指定の取消の年月日
(5) 指定等に係る相談の種類
(6) 事業の主たる対象者
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
(指定等を行うために必要な準備)
2 市長は、この規則の施行日前においても、事業所の指定等について必要な手続きを行うことができる。
附則(平成30年4月1日規則第28号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年1月1日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年1月1日から施行し、平成30年10月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の萩市指定障害児相談支援事業者の指定等に関する規則別記第1号様式及び別記第2号様式の規定に基づき提出されている届出書等は、この規則による改正後の萩市指定障害児相談支援事業者の指定等に関する規則の相当規定により提出されたものとみなす。
附則(令和3年3月25日規則第41号)
この規則は、公布の日から施行する。