○萩市地域生活支援事業費用徴収条例

平成18年6月26日

条例第22号

(趣旨)

第1条 この条例は、障がい者及び障がい児(以下「障がい者等」という。)の福祉の増進と社会参加の促進のため、障がい者等に地域生活支援事業を実施することに伴い、これに要する費用を徴収することについて必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「生計中心者」とは、地域生活支援事業のうち次条に定めるサービスの提供を受ける障がい者等が属する世帯を事実上主宰し、生計維持の中心者として、市長が認めた者をいう。

(費用の徴収)

第3条 市長は、次の各号に掲げるサービス(以下「対象サービス」という。)を提供したときは、当該対象サービス(日常生活用具給付等事業のうち貸与及び共同利用に係るもの除く。)の提供を受けた障がい者等又は提供を受けた世帯の生計中心者から、別表第1及び別表第2に定めるところにより費用を徴収する。

(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条第1項の規定により実施する日常生活用具給付等事業及び移動支援事業

(2) 法第77条第3項の規定により実施する訪問入浴サービス事業及び日中一時支援事業

(費用の減免)

第4条 市長は、災害その他特に必要があると認めたときは、費用を減額し、又は免除することができる。

(その他)

第5条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年3月28日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、別表第1及び別表第2の改正規定は、平成19年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の萩市地域生活支援事業費用徴収条例別表第1及び別表第2の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に実施の決定を行う事業について適用し、施行日前に実施の決定を行う事業については、なお従前の例による。

(平成25年3月28日条例第8号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。(後略)

別表第1(第3条関係)

日常生活用具給付等事業

世帯階層区分

徴収基準月額



A

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯

0

B

市町村民税非課税世帯

1,100

C1

市町村民税所得割非課税世帯(均等割のみ課税)

2,250

C2

市町村民税所得割課税世帯

所得割額

4,800円以下

2,900

C3

4,801~9,600

3,450

C4

9,601~16,800

3,800

C5

16,801~24,000

4,250

C6

24,001~32,400

4,700

C7

32,401~42,000

5,500

C8

42,001~92,400

6,250

C9

92,401~120,000

8,100

C10

120,001~156,000

9,350

C11

156,001~198,000

11,550

C12

198,001~287,500

13,750

C13

287,501~397,000

17,850

C14

397,001~929,400

22,000

C15

929,401~1,500,000

26,150

C16

1,500,001~1,650,000

40,350

C17

1,650,001~2,260,000

42,500

C18

2,260,001~3,000,000

51,450

C19

3,000,001~3,960,000

61,250

C20

3,960,001円以上

全額

備考

1 障がい者等又は生計中心者が負担する費用の額は、当該障がい者等の属する世帯の市町村民税の課税状況等に応じて決定するものとする。

2 当該年度の市町村民税所得割額が3,960,000円以下である場合において、障がい者等が世帯主又は当該世帯における最多収入者であるときは、この表にかかわらず、徴収基準月額に2分の1を乗じて得た額を徴収基準月額とする。

3 徴収基準月額が日常生活用具の給付等に要する費用の額を超えるときは、当該費用の額をもって徴収基準月額とする。

4 この表において「市町村民税」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。)をいい、「均等割」及び「所得割」とは、それぞれ同法第292条第1項第1号及び第2号に規定する均等割及び所得割(それぞれ同法の規定による特別区民税に係るものを含む。)をいう。ただし、均等割又は所得割の額の計算においては、同法第323条の規定による市町村民税の減免が行われた場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除した額を所得割の額又は均等割の額とし、所得割の額の計算においては、同法第314条の7及び同法附則第5条第3項の規定は適用しないものとする。

5 10円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとする。

6 毎年度のこの表の適用時期は、毎年7月1日を起点として取り扱うものとする。

別表第2(第3条関係)

移動支援事業、訪問入浴サービス事業及び日中一時支援事業

世帯階層区分

上限月額

負担基準額

移動介護30分当たり

訪問入浴サービス・日中一時支援1日当たり



A

生活保護法による被保護世帯

0

0

0

B

市町村民税非課税世帯

0

0

0

C1

市町村民税所得割非課税世帯(均等割のみ課税)

1,100

50

100

C2

市町村民税所得割課税世帯

所得割額

30,000円以下

1,600

100

200

C3

30,001~80,000

2,200

150

300

C4

80,001~140,000

3,300

200

400

C5

140,001~280,000

4,600

250

500

C6

280,001~500,000

7,200

300

700

C7

500,001~800,000

10,300

400

1,000

C8

800,001~1,160,000

13,500

500

1,300

C9

1,160,001~1,650,000

17,100

600

1,700

C10

1,650,001~2,260,000

21,200

800

2,100

C11

2,260,001~3,000,000

25,700

1,000

2,500

C12

3,000,001~3,960,000

30,600

1,200

3,000

C13

3,960,001~5,030,000

35,900

1,400

3,500

C14

5,030,001~6,270,000

41,600

1,600

4,000

C15

6,270,001円以上

基準単価額

基準単価額

基準単価額

備考

1 障がい者等又は生計中心者が負担する費用の額は、当該障がい者等の属する世帯の市町村民税の課税状況等に応じて決定するものとする。(日中一時支援事業については、所要時間4時間以上の場合のものであり、所要時間4時間未満のときは当該額の2分の1の額とする。)

2 備考1の規定にかかわらず、障がい者等又は生計中心者の1月当たりの負担額は、それぞれ税額等による階層区分に応じ、上限月額の欄に掲げる額を上限とする。

3 この表において「基準単価額」とは、別に市長が定める額をいう。

4 この表において「市町村民税」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。)をいい、「均等割」及び「所得割」とは、それぞれ同法第292条第1項第1号及び第2号に規定する均等割及び所得割(それぞれ同法の規定による特別区民税に係るものを含む。)をいう。ただし、均等割又は所得割の額の計算においては、同法第323条の規定による市町村民税の減免が行われた場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除した額を所得割の額又は均等割の額とし、所得割の額の計算においては、同法第314条の7及び同法附則第5条第3項の規定は適用しないものとする。

5 10円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとする。

6 毎年度のこの表の適用時期は、毎年7月1日を起点として取り扱うものとする。

萩市地域生活支援事業費用徴収条例

平成18年6月26日 条例第22号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 社会福祉/第6節 障害者福祉
沿革情報
平成18年6月26日 条例第22号
平成19年3月28日 条例第10号
平成25年3月28日 条例第8号