○萩市障害支援区分判定審査会の委員の定数を定める条例

平成18年3月28日

条例第2号

(審査会の委員の定数)

第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第15条の規定により設置する萩市障害支援区分判定審査会(以下「審査会」という。)の委員の定数は、25人以内とする。

(その他)

第2条 法令及びこの条例で定めるもののほか、審査会について必要な事項は、市長が定める。

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成25年3月28日条例第8号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第1条(議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例第10条の2の法律の題名の改正規定を除く。)、第3条(萩市障害程度区分判定審査会の委員の定数を定める条例第1条の法律の題名の改正規定を除く。)及び第6条(萩市消防団員等公務災害補償条例第9条の2の法律の題名の改正規定を除く。)の改正規定は、平成26年4月1日から施行する。

萩市障害支援区分判定審査会の委員の定数を定める条例

平成18年3月28日 条例第2号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 社会福祉/第6節 障害者福祉
沿革情報
平成18年3月28日 条例第2号
平成25年3月28日 条例第8号