○萩市障害支援区分判定審査会の委員の定数を定める条例
平成18年3月28日
条例第2号
(審査会の委員の定数)
第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第15条の規定により設置する萩市障害支援区分判定審査会(以下「審査会」という。)の委員の定数は、25人以内とする。
(その他)
第2条 法令及びこの条例で定めるもののほか、審査会について必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月28日条例第8号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第1条(議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例第10条の2の法律の題名の改正規定を除く。)、第3条(萩市障害程度区分判定審査会の委員の定数を定める条例第1条の法律の題名の改正規定を除く。)及び第6条(萩市消防団員等公務災害補償条例第9条の2の法律の題名の改正規定を除く。)の改正規定は、平成26年4月1日から施行する。