○萩市さんみ苑の設置及び管理に関する条例

平成17年3月6日

条例第133号

(設置)

第1条 障がい者及び高齢者の保健福祉の向上及び増進を図るため、萩市さんみ苑(以下「さんみ苑」という。)を設置する。

(位置)

第2条 さんみ苑の位置は、萩市三見3852番地1とする。

(構成施設の名称等)

第3条 さんみ苑を構成する施設の名称、事業内容及び入所定員は、次のとおりとする。

施設の名称

事業内容

入所定員

萩市障害者支援施設さんみ苑

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)に規定する事業

入所部30人

(短期8人)

通所部20人

萩市デイサービスセンターさんみ苑

老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の2の2に規定する事業


萩市在宅介護支援センターさんみ苑

老人福祉法第20条の7の2に規定する事業


2 さんみ苑においては、前項に掲げる事業のほか、市長が必要と認める事業を行うものとする。

(指定管理者による管理)

第4条 さんみ苑の管理は、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(休館日及び利用時間)

第5条 さんみ苑の各施設の休館日及び利用時間は、施設の利用形態、利用者の便宜等を勘案して、市長の承認を得て指定管理者が定める。

(入館の制限)

第6条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者の入館を拒否し、又は退去を命じることができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められる者

(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になる物品若しくは動物の類を携帯する者

(3) その他さんみ苑の管理上不適当と認められる者

(利用料金)

第7条 第3条第1項に規定する萩市障害者支援施設さんみ苑及び萩市デイサービスセンターさんみ苑を利用する者は、施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を支払わなければならない。

2 利用料金の額は、次のとおりとする。

(1) 法の規定により厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額

(2) 介護保険法(平成9年法律第123号)の規定により厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額

(3) 前2号に掲げるもののほか、利用に要する費用として指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定める額

3 市長は、指定管理者に利用料金を指定管理者の収入として収受させるものとする。

4 指定管理者は、公益上その他必要があると認めるときは、市長の承認を得て利用料金を減額し、又は免除することができる。

(指定管理者が行う業務)

第8条 指定管理者は、当該指定を受けたさんみ苑において、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第3条に掲げる事業に関する業務

(2) 施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) その他市長が必要と認める業務

(その他)

第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月6日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に、合併前の萩市さんみ苑条例(平成12年萩市条例第7号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日前に、合併前の条例の規定により課した、又は課すべきであった利用料金の取扱いについては、合併前の条例の例による。

(平成18年3月28日条例第6号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月21日条例第15号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成25年3月28日条例第8号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。(後略)

萩市さんみ苑の設置及び管理に関する条例

平成17年3月6日 条例第133号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 社会福祉/第6節 障害者福祉
沿革情報
平成17年3月6日 条例第133号
平成18年3月28日 条例第6号
平成20年3月21日 条例第15号
平成25年3月28日 条例第8号