○萩市障がい者福祉作業所の設置及び管理に関する条例
平成17年3月6日
条例第135号
(設置)
第1条 障がい者の自立と社会参加を促進するため、萩市障がい者福祉作業所(以下「作業所」という。)を設置する。
(名称及び位置等)
第2条 作業所の名称、位置及び利用定員は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 利用定員 |
萩市障がい者福祉作業所つばき園 | 萩市大字江向4番地1 | 30人 |
(指定管理者による管理)
第3条 作業所の管理は、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
(事業)
第4条 作業所は、次に掲げる事業を行う。
(1) 軽易な作業指導に関すること。
(2) 団体生活への適応の訓練に関すること。
(3) 前2号に付随すること。
(休館日及び利用時間)
第5条 作業所の休館日及び利用時間は、施設の利用形態、利用者の便宜等を勘案して、市長の承認を得て指定管理者が定める。
(利用の許可)
第6条 作業所を利用しようとする者(その者を常時介護している者を含む。)は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。
2 指定管理者は、必要があると認めるときは、作業所の利用の許可に当たり、条件を付することができる。
(利用の制限)
第7条 指定管理者は、利用しようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用を許可しない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 作業所の施設又は設備等を損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団その他集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(4) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になる物品若しくは動物の類を携帯する者
(5) 前各号に掲げるもののほか、作業所の管理上支障があると認められるとき。
(利用許可の取消し等)
第8条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、作業所の利用の許可を取り消し、利用を停止し、又は制限することができる。
(1) 作業所の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が、この条例に違反し、又はこの条例に基づく規則に従わないとき。
(2) 利用者が、作業所の利用に当たって、前条各号に該当したとき。
(利用料金)
第9条 作業所を利用する者は、施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を支払わなければならない。
2 利用料金の額は、次のとおりとする。
(1) 法の規定により厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額
(2) 前号に掲げるもののほか、利用に要する費用として指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定める額
3 市長は、指定管理者に利用料金を指定管理者の収入として収受させるものとする。
4 指定管理者は、公益上その他必要があると認めるときは、市長の承認を得て利用料金を減額し、又は免除することができる。
(指定管理者が行う業務)
第10条 指定管理者は、当該指定を受けた作業所において、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に規定する業務
(2) 施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) その他市長が必要と認める業務
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月6日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に、合併前の萩市心身障害者福祉作業所条例(平成13年萩市条例第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年3月28日条例第11号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月25日条例第33号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に、この条例による改正前の萩市障害者福祉作業所の設置及び管理に関する条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の萩市障害者福祉作業所の設置及び管理に関する条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成24年3月27日条例第12号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月28日条例第8号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。(後略)