○萩市国民健康保険条例施行規則

平成17年3月6日

規則第100号

(趣旨)

第1条 この規則は、法令に定めるほか、萩市国民健康保険条例(平成17年萩市条例第138号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(資格確認書の更新又は検認)

第2条 資格確認書は、毎年8月に更新するものとする。ただし、市長は特別の事情があるときは、その期日を変更することができる。

2 前項の更新については、検認をもってこれを代えることができる。

3 前項の規定により更新又は検認したときは、更新又は検認を受けていない資格確認書は、無効とする。

第3条 削除

(療養費の支給)

第4条 療養費の支給を受けようとするときは、申請書に療養に要した費用の額に関する証拠書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(高額療養費の支給)

第5条 高額療養費の支給を受けようとするときは、申請書を市長に提出しなければならない。

(出産育児一時金の支給)

第6条 出産育児一時金の支給を受けようとするときは、出産育児一時金支給申請書(別記第1号様式)を市長に提出しなければならない。

2 条例第5条に規定する出産育児一時金は、健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条ただし書きに規定する出産であると認められるときは、1万2千円を加算する。

(葬祭費の支給)

第7条 葬祭費の支給を受けようとするときは、葬祭費支給申請書(別記第2号様式)を市長に提出しなければならない。

(一部負担金の減免又は徴収猶予)

第8条 一部負担金の減免又は徴収猶予を受けようとするときは、一部負担金減額・免除・徴収猶予申請書(別記第3号様式)に、その減免又は徴収猶予を受けようとする理由を証明する書類を添えて、市長に申請しなければならない。

2 前項の申請により承認したときは、一部負担金減額・免除・徴収猶予証明書(別記第4号様式)を交付する。

3 前項の規定により一部負担金の減免又は徴収猶予を受けた者が療養の給付を受けようとするときは、証明書を保険医療機関等に提出しなければならない。

4 保険医療機関等は、一部負担金の減免又は徴収猶予を受けた者の診療を行ったときは、その減免又は徴収猶予をされた一部負担金に相当する額を前項に規定する証明書を添付して請求するものとする。

5 第1項の申請により承認しないときは、一部負担金減額・免除・徴収猶予不承認決定通知書(別記第5号様式)によりこれを通知しなければならない。

(一部負担金の減免又は徴収猶予の取消し)

第9条 前条の規定による一部負担金の減免又は徴収猶予を受けたものが、次の各号のいずれかに該当するときは、その減免又は徴収猶予をした一部負担金の全部又は一部について、その減免又は徴収猶予を取り消し、これを一時に徴収する。

(1) 分割徴収を認められた一部負担金を期限内に納入しないとき。

(2) 資力が回復したため、徴収猶予をする必要がないと認められたとき。

(保険料の告知)

第10条 保険料は、国民健康保険料決定通知書等(別記第6号様式)により告知する。

2 条例第38条第39条及び第40条の規定により過料に処するときは、過料決定通知書(別記第7号様式)に納付書を添えて交付する。

(保険料の徴収方法変更)

第11条 国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第29条の13第4号に規定する申出により保険料を口座振替の方法により徴収することができると市が認める者は、次のいずれにも該当するものとする。

(1) 申出の日の属する納期以前の保険料を滞納なく納付している者。ただし、滞納していることについてやむを得ない特別の事情があると市長が認めたときは、この限りでない。

(2) 申出の日以後に、口座振替により納付すべき保険料を他の方法によることなく口座振替の方法により納付する者

2 前項の規定にかかわらず、前項の申出を行った者で市長が特別な事情があると認めるものは、口座振替の方法により納付することができる。

3 市長は、前2項の規定により保険料を口座振替の方法により納付する者が、保険料を滞納したとき、又は口座振替の方法による納付をしなかったときは、口座振替の方法による徴収を取り消し、これに代わり特別徴収の方法により徴収することができる。

(保険料の減免及び徴収猶予)

第12条 条例第34条及び第35条に規定する保険料の減免及び徴収猶予を要する者は、保険料減額・免除・徴収猶予申請書(別記第8号様式)により市長に申請しなければならない。

2 前項の申請について承認し、又は承認しないときは、保険料減額・免除・徴収猶予承認決定書(別記第9号様式)又は保険料減額・免除・徴収猶予不承認決定通知書(別記第10号様式)によりこれを通知しなければならない。

(特例対象被保険者等の届出)

第13条 条例第36条の2に規定する特例対象被保険者等の届出は、特例対象被保険者等届書(別記第11号様式)に雇用保険受給資格者証の写しを添えて市長に提出しなければならない。

(出産被保険者の保険料減額の届出)

第14条 条例第36条の3に規定する保険料の減額を要する者は、産前産後期間に係る保険料軽減届書(別記第12号様式)を市長に提出しなければならない。

(第三者の行為による被害者の届け)

第15条 療養の給付を受ける疾病又は負傷が第三者の行為によるものであるときは、世帯主又は被保険者は、被害届を速やかに市長に提出しなければならない。

(その他)

第16条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月6日から施行する。

(出産育児一時金の支給申請の特例)

2 平成21年10月1日から平成23年3月31日までの間の出産に係る出産育児一時金の支給申請については、第6条の規定にかかわらず、市長が別に定める方法によることができる。

(保険給付の支払の差止めに関する経過措置)

3 当分の間、法第63条の2第1項又は第2項の規定により保険者が行う保険給付の全部又は一部の支払の一時差止は、被保険者が平成21年10月1日以降に出産したときに支給する出産育児一時金以外の保険給付について行うものとする。

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金の支給)

4 萩市国民健康保険条例の一部を改正する条例(令和2年萩市条例第29号)附則に規定する規則で定める日は、令和5年5月7日までに感染した条例附則第13条に規定する新型コロナウイルス感染症の療養のためにその労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日以後の労務に就くことを予定していた日のうち最初の日までとする。ただし、入院の継続等により労務に服することができないと市が認める場合には、傷病手当金の支給を始めた日から起算して1年6月を超えない範囲の期間で、支給を延長することができる。

(平成20年12月1日規則第45号)

この規則は、平成21年1月1日から施行する。

(平成20年12月24日規則第48号)

この規則は、平成20年12月25日から施行する。

(平成21年10月1日規則第48号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年3月31日規則第11号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年12月20日規則第40号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の萩市国民健康保険条例施行規則第6条の規定は、平成27年1月1日以後に出産した被保険者に係る出産育児一時金の額について適用し、同日前に出産した被保険者に係る出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

(平成27年12月25日規則第41号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(令和元年9月10日規則第8号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年6月29日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年9月30日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年12月18日規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月25日規則第21号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。ただし、附則第4項の改正規定は、公布の日から施行する。

(令和3年6月21日規則第102号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年9月24日規則第111号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年12月20日規則第114号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年12月23日規則第115号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の萩市国民健康保険条例施行規則第6条第2項の規定は、令和4年1月1日以後に出産した被保険者に係る出産育児一時金の額について適用し、同日前に出産した被保険者に係る出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

(令和4年4月1日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年7月1日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年9月30日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年1月1日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月31日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年12月27日規則第36号)

(施行期日)

この規則は、令和6年1月1日から施行する。

(令和6年11月29日規則第34号)

(施行期日)

1 この規則は令和6年12月2日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の萩市国民健康保険条例施行規則第2条の規定は、令和6年12月2日以後に交付した資格確認書について適用し、同日前に交付した被保険者証については、当該被保険者証に記載された有効期限を経過するまでの間、使用することができる。

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第6号様式(省略)

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萩市国民健康保険条例施行規則

平成17年3月6日 規則第100号

(令和6年12月2日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 国民健康保険・後期高齢者医療
沿革情報
平成17年3月6日 規則第100号
平成20年12月1日 規則第45号
平成20年12月24日 規則第48号
平成21年10月1日 規則第48号
平成22年3月31日 規則第11号
平成23年3月31日 規則第11号
平成26年12月20日 規則第40号
平成27年12月25日 規則第41号
令和元年9月10日 規則第8号
令和2年6月29日 規則第31号
令和2年9月30日 規則第34号
令和2年12月18日 規則第41号
令和3年3月25日 規則第21号
令和3年6月21日 規則第102号
令和3年9月24日 規則第111号
令和3年12月20日 規則第114号
令和3年12月23日 規則第115号
令和4年4月1日 規則第9号
令和4年7月1日 規則第20号
令和4年9月30日 規則第27号
令和5年1月1日 規則第33号
令和5年3月31日 規則第17号
令和5年12月27日 規則第36号
令和6年11月29日 規則第34号