○萩市国民健康保険の保険料率に関する経過措置条例

平成17年4月27日

条例第304号

(趣旨)

第1条 この条例は、合併前の萩市、川上村、田万川町、むつみ村、須佐町、旭村又は福栄村に属する区域(以下これらを「合併前の区域」という。)における萩市国民健康保険の保険料率に関する経過措置について必要な事項を定めるものとする。

(一般被保険者に係る基礎賦課額の保険料率に関する経過措置)

第2条 平成17年度分から平成19年度分までにおける一般被保険者に係る基礎賦課額の保険料率は、萩市国民健康保険条例(平成17年萩市条例第138号。以下「条例」という。)第14条の規定にかかわらず、合併前の区域及び保険料を課す年度に応じ、次のとおりとする。

(1) 所得割 合併前の区域の一般被保険者に係る基礎賦課総額に次表の第1欄に掲げる合併前の区域に応じ、同表の第2欄、第3欄又は第4欄に掲げる率を乗じて得た額を当該合併前の区域の基礎控除後の総所得金額等(国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第29条の7第2項第4号ただし書に規定する場合にあっては、国民健康保険法施行規則(昭和33年省令第53号)第32条の9に規定する方法により補正された後の金額とする。)の総額で除して得た数

区分

平成17年度

平成18年度

平成19年度

合併前の萩市に属する区域

100分の42

100分の42

100分の41

合併前の川上村に属する区域

100分の33

100分の35

100分の37

合併前の田万川町に属する区域

100分の40

100分の40

100分の40

合併前のむつみ村に属する区域

100分の38

100分の38

100分の39

合併前の須佐町に属する区域

100分の39

100分の39

100分の40

合併前の旭村に属する区域

100分の45

100分の43

100分の42

合併前の福栄村に属する区域

100分の32

100分の35

100分の37

(2) 資産割 合併前の区域の一般被保険者に係る基礎賦課総額に次表の第1欄に掲げる合併前の区域に応じ、同表の第2欄、第3欄又は第4欄に掲げる率を乗じて得た額を当該合併前の区域の条例第13条に規定する土地及び家屋に係る固定資産税額(国民健康保険法施行令第29条の7第2項第7号ただし書に規定する場合にあっては、国民健康保険法施行規則第32条の9に規定する方法により補正された後の金額とする。)の総額で除して得た数

区分

平成17年度

平成18年度

平成19年度

合併前の萩市に属する区域

100分の7

100分の8

100分の9

合併前の川上村に属する区域

100分の13

100分の12

100分の11

合併前の田万川町に属する区域

100分の10

100分の10

100分の10

合併前のむつみ村に属する区域

100分の11

100分の11

100分の10

合併前の須佐町に属する区域

100分の8

100分の9

100分の9

合併前の旭村に属する区域

100分の9

100分の10

100分の10

合併前の福栄村に属する区域

100分の13

100分の12

100分の11

(3) 被保険者均等割 合併前の区域の一般被保険者に係る基礎賦課総額に次表の第1欄に掲げる合併前の区域に応じ、同表の第2欄、第3欄又は第4欄に掲げる率を乗じて得た額を当該合併前の区域の当該年度の初日における一般被保険者の数で除して得た額

区分

平成17年度

平成18年度

平成19年度

合併前の萩市に属する区域

100分の33

100分の33

100分の34

合併前の川上村に属する区域

100分の37

100分の36

100分の36

合併前の田万川町に属する区域

100分の31

100分の32

100分の34

合併前のむつみ村に属する区域

100分の34

100分の35

100分の35

合併前の須佐町に属する区域

100分の33

100分の34

100分の34

合併前の旭村に属する区域

100分の28

100分の30

100分の32

合併前の福栄村に属する区域

100分の37

100分の36

100分の36

(4) 世帯別平等割 合併前の区域の一般被保険者に係る基礎賦課総額に次表の第1欄に掲げる合併前の区域に応じ、同表の第2欄、第3欄又は第4欄に掲げる率を乗じて得た額を当該合併前の区域の当該年度の初日における一般被保険者の属する世帯の数で除して得た額

区分

平成17年度

平成18年度

平成19年度

合併前の萩市に属する区域

100分の18

100分の17

100分の16

合併前の川上村に属する区域

100分の17

100分の17

100分の16

合併前の田万川町に属する区域

100分の19

100分の18

100分の16

合併前のむつみ村に属する区域

100分の17

100分の16

100分の16

合併前の須佐町に属する区域

100分の20

100分の18

100分の17

合併前の旭村に属する区域

100分の18

100分の17

100分の16

合併前の福栄村に属する区域

100分の18

100分の17

100分の16

2 前項に規定する保険料率を決定する場合において、小数点以下第4位未満の端数又は1円未満の端数があるときは、これを切り上げるものとする。

3 市長は、第1項に規定する保険料率を決定したときは、速やかに告示しなければならない。

(一般被保険者に係る基礎賦課額の所得割額等に関する経過措置)

第3条 条例第12条中「、第14条」とあるのは「、萩市国民健康保険の保険料率に関する経過措置条例(平成17年萩市条例第304号。以下「経過措置条例」という。)第2条」と、第13条中「、次条」とあるのは「、経過措置条例第2条」と読み替えるものとする。

(退職被保険者等に係る基礎賦課額の所得割額等に関する経過措置)

第4条 条例第16条第17条及び第18条中「、第14条」とあるのは「、経過措置条例第2条」と読み替えるものとする。

(介護納付金被保険者に係る介護納付金賦課額の保険料率に関する経過措置)

第5条 平成17年度分から平成19年度分までにおける介護納付金賦課被保険者に係る介護納付金賦課額の保険料率は、条例第24条の規定にかかわらず、合併前の区域及び保険料を課す年度に応じ、次のとおりとする。

(1) 所得割 合併前の区域の介護納付金賦課総額に次表の第1欄に掲げる合併前の区域に応じ、同表の第2欄、第3欄又は第4欄に掲げる率を乗じて得た額を当該合併前の区域の介護納付金賦課被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等(国民健康保険法施行令第29条の7第4項第4号ただし書に規定する場合にあっては、国民健康保険法施行規則第32条の10に規定する方法により補正された後の金額とする。)の総額で除して得た数

区分

平成17年度

平成18年度

平成19年度

合併前の萩市に属する区域

100分の45

100分の44

100分の42

合併前の川上村に属する区域

100分の33

100分の36

100分の38

合併前の田万川町に属する区域

100分の38

100分の39

100分の39

合併前のむつみ村に属する区域

100分の39

100分の39

100分の40

合併前の須佐町に属する区域

100分の35

100分の37

100分の38

合併前の旭村に属する区域

100分の48

100分の45

100分の42

合併前の福栄村に属する区域

100分の34

100分の36

100分の38

(2) 資産割 合併前の区域の介護納付金賦課総額に次表の第1欄に掲げる合併前の区域に応じ、同表の第2欄、第3欄又は第4欄に掲げる率を乗じて得た額を当該合併前の介護納付金賦課被保険者に係る土地及び家屋に係る固定資産税額(国民健康保険法施行令第29条の7第4項第6号ただし書に規定する場合にあっては、国民健康保険法施行規則第32条の10に規定する方法により補正された後の金額とする。)の総額で除して得た数

区分

平成17年度

平成18年度

平成19年度

合併前の萩市に属する区域

100分の6

100分の7

100分の9

合併前の川上村に属する区域

100分の13

100分の12

100分の11

合併前の田万川町に属する区域

100分の9

100分の9

100分の10

合併前のむつみ村に属する区域

100分の11

100分の10

100分の10

合併前の須佐町に属する区域

100分の9

100分の9

100分の10

合併前の旭村に属する区域

100分の6

100分の7

100分の9

合併前の福栄村に属する区域

100分の12

100分の11

100分の11

(3) 被保険者均等割 合併前の区域の介護納付金賦課総額に次表の第1欄に掲げる合併前の区域に応じ、同表の第2欄、第3欄又は第4欄に掲げる率を乗じて得た額を当該合併前の当該年度の初日における介護納付金賦課被保険者の数で除して得た額

区分

平成17年度

平成18年度

平成19年度

合併前の萩市に属する区域

100分の32

100分の32

100分の33

合併前の川上村に属する区域

100分の34

100分の34

100分の35

合併前の田万川町に属する区域

100分の37

100分の36

100分の36

合併前のむつみ村に属する区域

100分の33

100分の34

100分の34

合併前の須佐町に属する区域

100分の39

100分の38

100分の36

合併前の旭村に属する区域

100分の23

100分の27

100分の31

合併前の福栄村に属する区域

100分の38

100分の37

100分の36

(4) 世帯別平等割 合併前の区域の介護納付金賦課総額に次表の第1欄に掲げる合併前の区域に応じ、同表の第2欄、第3欄又は第4欄に掲げる率を乗じて得た額を当該合併前の当該年度の初日における介護納付金賦課被保険者の属する世帯の数で除して得た額

区分

平成17年度

平成18年度

平成19年度

合併前の萩市に属する区域

100分の17

100分の17

100分の16

合併前の川上村に属する区域

100分の20

100分の18

100分の16

合併前の田万川町に属する区域

100分の16

100分の16

100分の15

合併前のむつみ村に属する区域

100分の17

100分の17

100分の16

合併前の須佐町に属する区域

100分の17

100分の16

100分の16

合併前の旭村に属する区域

100分の23

100分の21

100分の18

合併前の福栄村に属する区域

100分の16

100分の16

100分の15

2 前項に規定する保険料率を決定する場合において、小数点以下第4位未満の端数又は1円未満の端数があるときは、これを切り上げるものとする。

3 市長は、第1項に規定する保険料率を決定したときは、速やかに告示しなければならない。

(介護納付金賦課額の所得割額等に関する経過措置)

第6条 条例第22条及び第23条中「、第24条」とあるのは「、経過措置条例第5条」と読み替えるものとする。

(その他)

第7条 この条例に定めるもののほか、合併前の区域における萩市国民健康保険の保険料率の適用について必要な経過措置は、市長が定める。

この条例は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

萩市国民健康保険の保険料率に関する経過措置条例

平成17年4月27日 条例第304号

(平成17年4月27日施行)