○萩市国民健康保険運営協議会規則
平成17年3月6日
規則第101号
(趣旨)
第1条 この規則は、萩市国民健康保険条例(平成17年萩市条例第138号。以下「条例」という。)第2条に規定する国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)の運営について、必要な事項を定めるものとする。
(協議会の委員の委嘱)
第2条 協議会の委員は、市長が委嘱する。
(協議会の招集)
第3条 協議会は、年2回とし、会長が招集する。
2 会長は、市長より緊急の諮問があったときは、前項の規定にかかわらず、臨時に招集することができる。
(議事)
第4条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、委員の2分の1以上が出席しなければこれを開くことができない。
2 会長は、会議の議長となり議事を整理する。
3 協議会の議事は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(答申)
第5条 会長は、市長からの諮問事項について審議し、議決を終えたときは、10日以内に市長に答申しなければならない。
(協議会の書記)
第6条 協議会の書記は、市民課の職員をもって充てる。
(会議録の調製)
第7条 議長は、書記をして会議録を調製させ、会議の内容及び出席委員の氏名等を記載しなければならない。
(会議録の署名)
第8条 会議録には議長が指名した委員2人が署名しなければならない。
(委員の辞職)
第9条 委員が辞職しようとするときは、市長の承認を得なければならない。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月6日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行後最初の協議会は、第3条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。
附則(平成19年4月1日規則第35号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。