○萩市国民健康保険運営協議会規則

平成17年3月6日

規則第101号

(趣旨)

第1条 この規則は、萩市国民健康保険条例(平成17年萩市条例第138号。以下「条例」という。)第2条に規定する国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)の運営について、必要な事項を定めるものとする。

(協議会の委員の委嘱)

第2条 協議会の委員は、市長が委嘱する。

(協議会の招集)

第3条 協議会は、年2回とし、会長が招集する。

2 会長は、市長より緊急の諮問があったときは、前項の規定にかかわらず、臨時に招集することができる。

(議事)

第4条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、委員の2分の1以上が出席しなければこれを開くことができない。

2 会長は、会議の議長となり議事を整理する。

3 協議会の議事は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(答申)

第5条 会長は、市長からの諮問事項について審議し、議決を終えたときは、10日以内に市長に答申しなければならない。

(協議会の書記)

第6条 協議会の書記は、市民課の職員をもって充てる。

(会議録の調製)

第7条 議長は、書記をして会議録を調製させ、会議の内容及び出席委員の氏名等を記載しなければならない。

(会議録の署名)

第8条 会議録には議長が指名した委員2人が署名しなければならない。

(委員の辞職)

第9条 委員が辞職しようとするときは、市長の承認を得なければならない。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月6日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行後最初の協議会は、第3条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。

(平成19年4月1日規則第35号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

萩市国民健康保険運営協議会規則

平成17年3月6日 規則第101号

(平成19年4月1日施行)