○萩市国民健康保険はり・きゅう施設利用規則
平成17年3月6日
規則第102号
(趣旨)
第1条 この規則は、萩市国民健康保険条例(平成17年萩市条例第138号)第7条の規定に基づいて行うはり・きゅうに関する施設の利用について、必要な事項を定めるものとする。
(施術担当者の指定等)
第2条 市長は、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律(昭和22年法律第217号。以下「法」という。)第1条の規定によるはり師の免許又はきゅう師の免許を受けている者のうちから、萩市国民健康保険はり・きゅう施設においてはり・きゅうの施術を担当する者(以下「施術担当者」という。)を指定する。
2 施術担当者の指定を受けようとする者は、国民健康保険はり・きゅう施術担当者指定申出書(別記第1号様式)に法第3条の3第2項の規定により交付された免許証の写しを添えて、市長に申し出なければならない。
(施術の範囲)
第3条 はり・きゅうに関する施術(以下「施術」という。)の範囲は、はり術及びきゅう術とし、末しょう神経疾患及び運動器疾患に対し行うものとする。
(施術回数の制限)
第4条 施術は、萩市国民健康保険の被保険者(以下「被保険者」という。)1人につき1日1回とし、1月に12回を超えることができない。
(施術の手続)
第5条 被保険者が施術を受けようとするときは、施術担当者に資格確認書等を提示しなければならない。
2 施術担当者は、被保険者から施術を求められたときは、その提示する資格確認書等により施術を受ける資格があることを確かめ、施術を行うものとする。
3 被保険者が施術を受けたときは、施術明細書(別記第3号様式)に署名又は押印しなければならない。
(保険者及び被保険者が負担する額)
第6条 施術料金のうち、保険者が負担する額は、次のとおりとする。
(1) はり術又はきゅう術のみの場合 1回につき900円
(2) はり術、きゅう術併用の場合 1回につき1,000円
2 被保険者が施術を受けたときは、その都度施術料金から前項に規定する保険者が負担する額を控除した額を、施術担当者に支払わなければならない。
2 保険者は、前項の請求書及び施術明細書の提出を受けたときは、審査の後、当該提出月の翌月末日までに保険者負担額を施術担当者に支払うものとする。
(施術録の備付け等)
第8条 施術担当者は、被保険者に対して施術を行ったときは、その施術の内容を明らかにするため、施術録(別記第5号様式)を備え、施術の都度必要な事項を記入しなければならない。
2 市長は、必要に応じ前項の施術録を検査し、又は説明を求め、若しくは報告書を提出させることができる。
3 施術録は、当該被保険者に対し施術した日の属する月の末日から3年間保存しなければならない。
(施術担当者の辞退)
第9条 施術担当者が施術の担当を辞退しようとするときは、あらかじめ1月以上の期間を置き、書面をもって保険者に届け出なければならない。
2 前項の規定による届出をした施術担当者は、当該届出に係る辞退の期日以後、直ちに指定書を市長に返還しなければならない。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月6日から施行し、平成17年4月1日以後の施術に対する保険者負担額から適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に、合併前の萩市国民健康保険鍼灸施設利用規則(昭和37年萩市規則第10号。以下「合併前の規則」という。)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日から平成17年3月31日までの間、合併前の萩市に属する区域に係る保険者負担額の取扱いについては、合併前の規則の例による。
附則(平成20年4月1日規則第8号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行し、平成20年4月1日以後の施術に対する助成額から適用する。
附則(令和元年9月10日規則第9号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和3年3月25日規則第22号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年11月29日規則第32号)
この規則は、令和6年12月2日から施行する。