○萩市国民健康保険診療施設設置条例

平成17年3月6日

条例第139号

(設置)

第1条 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第82条の規定により、萩市国民健康保険診療施設(以下「診療所」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 診療所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

萩市国民健康保険見島診療所

萩市見島35番地2

萩市国民健康保険見島診療所宇津分室

萩市見島1819番地3

萩市国民健康保険大島診療所

萩市大島5番地9

萩市国民健康保険川上診療所

萩市川上4502番地2

萩市国民健康保険田万川診療所

萩市大字下田万1036番地

萩市国民健康保険むつみ診療所

萩市大字吉部上3174番地2

萩市国民健康保険弥富診療センター

萩市大字弥富下3995番地

萩市国民健康保険須佐診療センター

萩市大字須佐4570番地5

萩市国民健康保険佐々並診療所

萩市大字佐々並2493番地4

萩市国民健康保険福川診療所

萩市大字福井下3994番地1

(任務)

第3条 診療所は、次に掲げる事項を達成することを任務とする。

(1) 国民健康保険その他社会保険の趣旨に基づき、模範的な診療及び一般患者の診療を行い、国民健康保険事業を円滑に実施すること。

(2) 公衆衛生の向上及び増進に寄与すること。

(3) 国民健康保険診療及び保健施設に関する調査研究を行い、国民健康保険の健全な運営に貢献すること。

(診療等)

第4条 診療所は、萩市国民健康保険の被保険者に対し、次に掲げる診療等を行うものとする。ただし、健康保険又は船員保険の被保険者及びその被扶養者、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の規定により給付を受ける者、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により医療扶助を受ける者、法令により組織する共済組合の組合員及びその被扶養者、他市町村国民健康保険の被保険者その他の者に対しても行うことができる。

(1) 健康診断及び健康相談

(2) 療養の指導及び相談

(3) 診察

(4) 薬剤又は治療材料の投与及び支給

(5) 処置、手術及びその他の治療

(6) 診療所への収容及び給食

(診療日及び診療時間)

第5条 診療所の診療日及び診療時間は、規則で定める。

(使用料及び手数料)

第6条 第4条の診療を受けた者は、使用料又は手数料を納付しなければならない。

(使用料及び手数料の額)

第7条 健康保険法(大正11年法律第70号)、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)、生活保護法(昭和25年法律第144号)その他の法令等によりその額を定められたものの診療に係る使用料の額は、当該法令等の定めるところによる。

2 前項の規定にかかわらず、自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)による療養に要する費用の額は、前項の規定により算出した点数に20円の範囲内で市長が定める額を乗じて得た額とする。

3 総合精密検査料(人間ドック)については、83,810円(選択追加検査を併せて行う場合にあっては、157,140円)の範囲内で市長が定める額とする。

4 セカンドオピニオン(他の医療機関の診療方針等に意見を述べることをいう。)に係る面談料は、1回につき11,000円とする。ただし、1時間を超える場合は、以後30分ごとに5,500円を加算した額とする。

5 個室の使用料は、別表に定めるとおりとする。

6 文書作成の手数料は、別表に定めるとおりとする。

7 その他法令に定めのないもの及び個別の契約等によるものについては、市長が別に定める。

(使用料等の減免)

第8条 市長は、特別の理由があると認めたときは、使用料又は手数料を減額し、又は免除することができる。

(職員)

第9条 診療所に所長その他の必要な職員を置く。

(指定管理者による管理)

第10条 診療所の管理は、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(指定管理者が行う業務)

第11条 指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 診療に関する業務

(2) 診療所の施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) その他市長が必要と認める業務

(利用料金)

第12条 市長は、第10条の規定により指定管理者に診療所の管理を行わせる場合において、指定管理者に診療所の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。

2 前項の利用料金は、指定管理者が第7条に定める使用料及び手数料の額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。

(読替規定)

第13条 第10条の規定により指定管理者に診療所の管理を行わせる場合において、第6条の見出し中「使用料及び手数料」とあるのは「利用料金」と、同条中「使用料又は手数料」とあるのは「利用料金」と、第8条の見出し中「使用料等」とあるのは「利用料金」と、同条中「市長は、特別の理由があると認めたときは、使用料又は手数料」とあるのは「指定管理者は、特別の理由があると認めたときは、あらかじめ市長の承認を得て、利用料金」と読み替えるものとする。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月6日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に、合併前の川上村国民健康保険診療施設設置条例(平成9年川上村条例第2号)、川上村国民健康保険診療所利用料徴収条例(昭和36年川上村条例第11号)、国民健康保険むつみ診療所条例(昭和48年むつみ村条例第22号)、国民健康保険むつみ診療所使用料及び手数料徴収条例(昭和52年むつみ村条例第8号)、須佐町国民健康保険弥富診療センター設置条例(昭和37年須佐町条例第9号)、福栄村国民健康保険診療施設条例(平成8年福栄村条例第10号)又は福栄村国民健康保険診療施設の使用料及び手数料に関する条例(平成8年福栄村条例第12号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日前に、合併前の条例の規定により課した、又は課すべきであった使用料若しくは手数料の取扱いについては、合併前の条例の例による。

(平成18年12月18日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月28日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。(後略)

(平成19年12月17日条例第44号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(萩市職員の定年等に関する条例の一部改正)

2 萩市職員の定年等に関する条例(平成17年萩市条例第33号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成23年12月16日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(萩市職員の定年等に関する条例の一部改正)

2 萩市職員の定年等に関する条例(平成17年萩市条例第33号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(萩市診療所設置条例の廃止)

3 萩市診療所設置条例(平成17年萩市条例第145号)は、廃止する。

(経過措置)

4 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に、前項の規定による廃止前の萩市診療所設置条例(以下「旧条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の萩市国民健康保険診療施設設置条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

5 施行日前に、旧条例の規定により課した、又は課すべきであった使用料、利用料金又は手数料の取扱いについては、旧条例の例による。

(平成24年12月21日条例第30号)

この条例は、平成25年10月1日から施行する。

(平成25年6月28日条例第28号)

この条例は、平成25年9月1日から施行する。

(平成25年9月26日条例第34号)

この条例は、平成25年10月1日から施行する。

(平成25年12月19日条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の萩市国民健康保険診療施設設置条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用料、手数料及び利用料金(以下「使用料等」という。)について適用し、施行日前の使用料等については、なお従前の例による。

(平成26年3月18日条例第12号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月27日条例第15号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年6月30日条例第26号)

この条例は、平成28年10月1日から施行する。

(平成31年3月28日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この附則に別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の施設の使用等に係る使用料、利用料金、手数料等(以下「使用料等」という。)について適用し、施行日前の施設の使用等に係る使用料等については、なお従前の例による。

(令和元年7月10日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年9月30日条例第20号)

この条例は、令和3年11月24日から施行する。

(令和6年6月26日条例第25号)

この条例は、令和6年10月1日から施行する。

別表(第7条関係)

使用料


個室使用料

1日につき

660円

文書料


普通書料


一般証明書


2,100円

一般証明書(簡易なもの)


1,050円

一般診断書


2,100円

一般診断書(簡易なもの)


1,050円

死亡診断書(年金保険関係のものを除く。)


2,100円

入学・就職用診断書


2,100円

身体障害者手帳交付申請用診断書


2,100円

生命保険関係の通院証明書


1,050円

上記に掲げる文書に類する文書


2,100円

特別書料


死体検案書


2,100円

裁判関係の診断書


3,670円

精密検査診断書


3,140円

障害認定に必要な診断書


3,140円

障害厚生年金及び障害基礎年金用診断書


3,140円

恩給関係の診断書


3,140円

生命保険関係の診断書


3,140円

生命保険関係の症状照会書


3,140円

生命保険関係の後遺症診断書


3,140円

生命保険関係の死亡診断書


3,140円

上記に掲げる文書に類する文書


3,140円

労働者災害補償保険法による診断書、証明書及び意見書

労働者災害補償保険法で定める額

自動車保険


警察提出用診断書


3,140円

自動車損害賠償保障法による診断書


3,140円

自動車損害賠償保障法による診断明細書


2,100円

後遺症診断書


3,140円

その他の診断書及び意見書


3,140円

法令(別に定めるものを除く。)等の規定により交付する文書

法令等で定める額

その他の書料


各種免許診断書


2,100円

鉄砲等所持許可診断書


1,570円

学校用診断書


520円

医療費等支払証明書


1,050円

おむつ使用証明書


1,050円

診察券(再交付のものに限る。)


100円

萩市国民健康保険診療施設設置条例

平成17年3月6日 条例第139号

(令和6年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 国民健康保険・後期高齢者医療
沿革情報
平成17年3月6日 条例第139号
平成18年12月18日 条例第33号
平成19年3月28日 条例第1号
平成19年12月17日 条例第44号
平成23年12月16日 条例第33号
平成24年12月21日 条例第30号
平成25年6月28日 条例第28号
平成25年9月26日 条例第34号
平成25年12月19日 条例第42号
平成26年3月18日 条例第12号
平成27年3月27日 条例第15号
平成28年6月30日 条例第26号
平成31年3月28日 条例第9号
令和元年7月10日 条例第2号
令和3年9月30日 条例第20号
令和6年6月26日 条例第25号