○萩市後期高齢者医療に関する条例施行規則
平成20年4月1日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、萩市後期高齢者医療に関する条例(平成20年萩市条例第4号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(権限の委任)
第2条 市長は、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「法」という。)第104条第1項の規定により徴収する保険料その他の法第4章の規定による徴収金の滞納処分に関する事務を自ら任命する職員(以下「徴収職員」という。)に委任する。ただし、委任した事務について必要があると認めるときは、その取扱いについて指示し、又は自ら権限を行使することができる。
2 徴収職員は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第3項の規定により準用される地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による徴税吏員の事務に相当する事務を行うものとする。
(保険料の納入通知)
第3条 法第110条において準用する介護保険法(平成9年法律第123号。以下「準用介護保険法」という。)第136条第1項の規定による特別徴収対象被保険者に対する通知及び普通徴収で口座振替の方法により納付する被保険者に対する通知は、納入通知書兼特別徴収開始通知書(別記第1号様式)による。
3 準用介護保険法第140条第3項において準用する同法第136条第3項の規定による特別徴収対象被保険者に対する通知は、特別徴収開始通知書(別記第3号様式)による。
5 本市が普通徴収の方法により保険料を徴収しようとする被保険者のうち、口座振替の方法により納付するものを除く被保険者に対する通知は、納入通知書兼特別徴収開始(変更・中止)通知書及び納付書による。
(保険料の納付方法の変更)
第4条 高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号。以下「政令」という。)第23条第3号に規定する保険料の徴収を円滑に行うことができると市が認めるものは、同号の口座振替の方法により保険料を納付する旨を申し出た被保険者に保険料の滞納がないこととする。ただし、被保険者に保険料の滞納がある場合であっても、被保険者が滞納している保険料について分割納付等による納付指導に応じるときは、口座振替の方法により保険料を納付することができる。
2 政令第23条第3号に規定する口座振替の方法により保険料を納付する旨を申し出る被保険者は、後期高齢者医療保険料納付方法変更申出書(別記第5号様式)を市長に提出しなければならない。口座名義人の変更その他の変更を申し出る場合も、同様とする。
(延滞金の減免)
第5条 市長は、被保険者又は連帯納付義務者(法第108条第2項及び第3項の規定により保険料を連帯して納付する者をいう。以下同じ。)が次の各号のいずれかに該当し、やむを得ない事由があると認めるときは、延滞金を減免することができる。
(1) 被保険者又は連帯納付義務者が震災、風水害、火災その他これらに類する災害又は盗難により損失を受けたとき。
(2) 被保険者又は被保険者と生計を一にする親族が生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による扶助を受けているとき。
(3) 被保険者又は被保険者と生計を一にする親族が疾病にかかり、又は死亡したため多額の出費を要し、生活が困難と認められるとき。
(4) 被保険者又は連帯納付義務者がその事業について甚大な損失を受けたとき。
(5) 被保険者又は連帯納付義務者が失職等したとき。
(6) 被保険者又は連帯納付義務者が破産の宣告を受けたとき。
(7) 被保険者又は連帯納付義務者が法令の規定等により身体を拘束されたため、納付することができなかった事情があると認められるとき。
(8) 被保険者又は連帯納付義務者が賦課に関する不服申立て又は出訴したことにより保険料額について更正がなされたとき。ただし、不服申立て又は出訴の日からその決定書、決裁書又は判決書の発送の日以後10日までの期間に対する延滞金に限る。
(9) 前各号に掲げるもののほか、特に市長が減免の必要があると認めるとき。
(徴収事務の準用)
第6条 この規則に定めるもののほか、保険料の徴収事務については、萩市税条例(平成17年条例第59号)の規定を準用する。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年12月24日規則第49号)
この規則は、平成20年12月25日から施行する。
附則(平成22年4月1日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月25日規則第23号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第21号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。