○萩市介護保険条例施行規則
平成17年3月6日
規則第105号
(趣旨)
第1条 この規則は、萩市介護保険条例(平成17年萩市条例第141号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(介護認定審査会の合議体)
第2条 萩市介護認定審査会(以下「認定審査会」という。)に設置する合議体(介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)第9条第1項に規定する合議体をいう。以下同じ。)の会議は、合議体の長が招集する。
2 合議体の数は、16合議体以内とする。
3 前2項に定めるもののほか、認定審査会の組織及び運営について必要な事項は、市長が定める。
(利用者負担額の減免)
第3条 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第50条及び法第60条に規定する利用者負担額の減額又は免除(以下「減免」という。)を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、介護保険利用者負担額減額・免除申請書(別記第1号様式)に減免を受けようとする理由を証明する書類を添付して、市長に提出しなければならない。
4 前項の規定による減免者は、利用者負担額の減免を受ける理由が消滅した場合においては、直ちにその旨を市長に申告しなければならない。
(特別徴収による保険料の額)
第4条 法第135条第1項に規定する特別徴収の方法によって徴収する保険料の額に10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
(保険料の減免)
第7条 条例第12条第1項第5号に規定する特に市長が必要と認める場合とは、次の各号のいずれかに該当する場合をいう。
(1) 条例第5条第1項第1号に該当する第1号被保険者であって、当該第1号被保険者の前年の収入が老齢福祉年金のみのもの(賦課期日の属する年度分の市町村民税を課される者(以下「課税者」という。)の扶養を受けている者及び課税者と生計を共にする者を除く。)が、資産などを活用してもなお生活が困窮し、令第38条第1項第1号イに該当する場合
(2) 前号に掲げるもののほか、特に市長が必要と認める場合
第8条 市長は、前条第1号に該当する場合においては、当該第1号被保険者に対して課されるべき減額前の当該年度分の保険料の額の2分の1に相当する額に減額する。
2 前条第2号による保険料の減免は、市長が別に定める。
第9条 第7条第1号に該当する場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額の算定は、申請のあった日の属する月から月割りをもって行う。ただし、6月末日までに当該申請があった場合については、賦課期日に申請があったものとみなす。
2 第7条第2号に該当する場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額の算定は、市長が別に定める。
第10条 減免の適用期間は、次に掲げるとおりとする。
(1) 第7条第1号の規定による減免については、申請のあった日の属する年度に係る保険料について適用する。
(2) 第7条第2号の規定による減免については、市長が別に定める。
第11条 条例第12条の規定により保険料の減免を受けようとする者(以下「減免申請者」という。)は、介護保険料減免・徴収猶予申請書を市長に提出しなければならない。
(保険料に関する申告)
第12条 条例第13条の規定により保険料に関する申告をする者は、萩市税条例(平成17年萩市条例第59号)第36条の2に規定する申告書を市長に提出しなければならない。
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月6日から施行する。
附則(平成18年4月1日規則第40号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の萩市介護保険条例施行規則の規定は、平成18年度分の保険料から適用し、平成17年度分の保険料については、なお従前の例による。
附則(平成27年12月25日規則第41号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
第4号様式(第5条関係) 省略