○萩市指定地域密着型サービス事業所等の指定等に関する規則

令和3年7月1日

規則第105号

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、指定地域密着型サービス事業所、指定居宅介護支援事業所、指定地域密着型介護予防サービス事業所及び指定介護予防支援事業所(以下「サービス事業所」という。)の指定等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(指定の申請)

第2条 法第78条の2第1項、第79条第1項、第115条の12第1項及び第115条の22第1項の規定による申請は、施行規則第131条の2の2第4項、第131条の3第4項、第131条の3の2第6項、第131条の4第5項、第131条の5第5項、第131条の6第5項、第131条の7第4項、第131条の8第4項、第131条の8の2第4項、第132条第4項、第140条の24第5項、第140条の25第5項、第140条の26第5項及び第140条の32第5項に規定する厚生労働大臣が定める様式により行うものとする。

2 法第78条の2第1項、第79条第1項、第115条の12第1項及び第115条の22第1項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。

(共生型地域密着型サービス事業者等の特例に係る別段の申出)

第2条の2 法第78条の2の2第1項ただし書及び第115条の12の2第1項ただし書の規定による別段の申出は、施行規則第131条の11の9第2項及び第140条の28の2第2項に規定する厚生労働大臣が定める様式により行うものとする。

(変更の届出等)

第3条 法第78条の5各項、第82条各項、第115条の15各項及び第115条の25各項の規定による届出は、施行規則第131条の13第5項、第133条第4項、第140条の30第5項及び第140条の37第4項に規定する厚生労働大臣が定める様式により行うものとする。

(指定の辞退)

第4条 法第78条の8の規定による地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の事業に係る指定の辞退は、施行規則第131条の13の2第2項に規定する厚生労働大臣が定める様式により行うものとする。

(指定の更新申請)

第5条 第2条の規定は、法第78条の12、第115条の21及び第115条の31において準用する法第70条の2第1項並びに法第79条の2第1項の規定による指定の更新について準用する。

(指定介護予防支援の委託の届出)

第5条の2 施行規則第140条の35第1項及び第2項の規定による届出は、同条第4項に規定する厚生労働大臣が定める様式により行うものとする。

(事業所情報の提供)

第6条 市長は、第2条から前条までの規定による指定、届出の受理又は指定の更新(以下この条において「指定等」という。)をしたときは、都道府県、国民健康保険団体連合会その他の機関に対して、当該指定等に係る事業所に関する情報のうち、次に掲げる事項を提供することができる。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 事業所の指定の申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の職名、氏名、生年月日及び住所

(3) 指定年月日、指定更新年月日及び指定有効期間満了日

(4) 事業開始年月日

(5) 運営規程

(6) 介護保険事業所番号

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(公示)

第7条 法第78条の11、第85条、第115条の20及び第115条の30の規定による公示は、施行規則第131条の14各号、第133条の2各号、第140条の31各号及び第140条の38各号に掲げる事項のほか、介護保険事業所番号について行うものとする。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、サービス事業所の指定等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(萩市指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則の廃止)

2 萩市指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則(平成18年萩市規則第33号)は廃止する。

(萩市指定居宅介護支援事業所の指定等に関する規則の廃止)

3 萩市指定居宅介護支援事業所の指定等に関する規則(平成30年萩市規則第29号)は廃止する。

(経過措置)

4 この規則の施行の日前に、この規則による廃止前の萩市指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則及び萩市指定居宅介護支援事業所の指定等に関する規則の規定によりなされた届出、手続その他の行為は、この規則による相当規定によりなされたものとみなす。

(令和6年3月29日規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(萩市指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則の廃止)

2 萩市指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則(平成18年萩市規則第10号)は廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行の日前に、改正前の萩市指定地域密着型サービス事業所等の指定等に関する規則及びこの規則による廃止前の萩市指定介護予防支援事業所の指定に関する規則の規定によりなされた届出、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

萩市指定地域密着型サービス事業所等の指定等に関する規則

令和3年7月1日 規則第105号

(令和6年4月1日施行)