○萩市介護予防センターの設置及び管理に関する条例

平成17年3月6日

条例第142号

(設置)

第1条 市民に対する介護予防の推進並びに保健福祉の向上及び増進を図るため、萩市介護予防センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

萩市鶴江介護予防センター

萩市大字椿東3790番地

萩市越ヶ浜介護予防センター

萩市大字椿東6478番地1

萩市浜崎介護予防センター

萩市大字浜崎町207番地2

萩市かがやき介護予防センター

萩市大字椿3460番地2

(指定管理者による管理)

第3条 センターの管理は、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(休館日及び利用時間)

第4条 センターの各施設の休館日及び利用時間は、施設の利用形態、利用者の便宜等を勘案して、あらかじめ市長の承認を得て指定管理者が定める。

(事業)

第5条 センターは、第1条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。

(1) 介護予防事業に関すること。

(2) 生きがい活動事業に関すること。

(3) その他市長が必要と認める事業

(入館の制限)

第6条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者の入館を拒否し、又は退去を命じることができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められる者

(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になる物品若しくは動物の類を携帯する者

(3) その他センターの管理上不適当と認められる者

(指定管理者が行う業務)

第7条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) センターの利用の許可等に関する業務

(2) センターの施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) その他市長が必要と認める業務

(その他)

第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

この条例は、平成17年3月6日から施行する。

(平成17年12月28日条例第319号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に、この条例による改正前の各条例(以下「旧条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日前に、旧条例の規定により課した、又は課すべきであった使用料又は利用料金の取扱いについては、なお従前の例による。

(令和元年9月27日条例第22号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

萩市介護予防センターの設置及び管理に関する条例

平成17年3月6日 条例第142号

(令和元年10月1日施行)