○萩市地域包括支援センターの職員及び運営に関する基準を定める条例
平成26年12月20日
条例第28号
(趣旨)
第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の46第5項の規定に基づき、地域包括支援センターの職員及び運営に関する基準を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語の意義は、法において使用する用語の例による。
(基本方針)
第3条 地域包括支援センターは、次条に掲げる職員が協働して包括的支援事業を実施することにより、各被保険者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、介護給付等対象サービスその他の保健医療サービス又は福祉サービス、権利擁護のための必要な援助等を利用できるように導き、各被保険者が可能な限り、住み慣れた地域において自立した日常生活を営むことができるようにしなければならない。
2 地域包括支援センターは、市の地域包括支援センター運営協議会(指定居宅サービス事業者等又はこれらの者に係る団体の代表者、居宅サービス等の利用者又は第1号被保険者若しくは第2号被保険者の代表者、地域住民の権利擁護を行い、又は相談に応ずる団体等の代表者、地域における保健、医療又は福祉に関する学識経験を有する者等のうち、地域の実情を勘案して市が適当と認める者により構成されるものをいう。以下同じ。)の意見を踏まえて、適切、公正かつ中立な運営を確保しなければならない。
(職員数の基準)
第4条 一の地域包括支援センターが担当する区域における第1号被保険者の数がおおむね3,000人以上6,000人未満ごとに置くべき専らその職務に従事する常勤の職員の員数(地域包括支援センター運営協議会が第1号被保険者の数及び地域包括支援センターの運営の状況を勘案して必要であると認めるときは、常勤換算方法(当該地域包括支援センターの職員の勤務延時間数を当該地域包括支援センターにおいて常勤の職員が勤務すべき時間数で除することにより、当該地域包括支援センターの職員の員数を常勤の職員の員数に換算する方法をいう。)によることができる。)は、次のとおりとする。
(1) 保健師その他これに準ずる者 1人
(2) 社会福祉士その他これに準ずる者 1人
(3) 主任介護支援専門員(介護支援専門員であって、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の68第1項第1号に規定する主任介護支援専門員研修を修了した者(当該研修を修了した日(以下この号において「修了日」という。)から起算して5年を経過した者にあっては、修了日から起算して5年を経過するごとに、当該経過する日までの間に、同項第2号に規定する主任介護支援専門員更新研修を修了している者に限る。)をいう。)その他これに準ずる者 1人
担当する区域における第1号被保険者の数 | 人員配置基準 |
おおむね1,000人未満 | 前項各号に掲げる者のうちから1人又は2人 |
おおむね1,000人以上2,000人未満 | 前項各号に掲げる者のうちから2人(うち1人は専らその職務に従事する常勤の職員とする。) |
おおむね2,000人以上3,000人未満 | 専らその職務に従事する常勤の前項第1号に掲げる者1人及び専らその職務に従事する常勤の同項第2号又は第3号に掲げる者のいずれか1人 |
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月26日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 平成26年度までに主任介護支援専門員研修を修了した者(この条例の施行の日前に主任介護支援専門員更新研修を修了した者を除く。以下「平成26年度以前修了者」という。)に係る最初の主任介護支援専門員更新研修(この条例による改正後の萩市地域包括支援センターの職員及び運営に関する基準を定める条例(以下「新条例」という。)第4条第1項第3号の規定により、同号に規定する修了日から起算して5年を経過するごとに、当該経過する日までの間に受ける主任介護支援専門員更新研修のうち最初のものをいう。以下同じ。)については、同号の規定にかかわらず、平成31年3月31日(平成24年度から平成26年度までに主任介護支援専門員研修を修了した者にあっては、令和2年3月31日)までに修了した場合には、同号に規定する日までの間に修了したものとみなす。
3 前項の規定により新条例第4条第1項第3号に規定する日までの間に最初の主任介護支援専門員更新研修を修了したものとみなされた者に係る最初の主任介護支援専門員更新研修以外の主任介護支援専門員更新研修については、同号に規定する修了日は、最初の主任介護支援専門員更新研修を修了した日とする。
4 前項の規定は、平成26年度以前修了者が、最初の主任介護支援専門員更新研修を修了した日から起算して5年を経過するごとに、当該経過する日までの間に主任介護支援専門員更新研修を修了しないことにより、同号に規定する主任介護支援専門員に該当しないこととなった場合には適用しない。
5 平成25年度までに主任介護支援専門員研修を修了した者であって、この条例の施行の日前に主任介護支援専門員更新研修を修了した者に係る新条例第4条第1項第3号に規定する修了日は、同号の規定にかかわらず平成31年3月31日(平成24年度から平成25年度までに主任介護支援専門員研修を修了した者にあっては、令和2年3月31日)とする。
6 平成26年度に主任介護支援専門員研修を修了した者であって、この条例の施行の日前に主任介護支援専門員更新研修を修了した者に対する新条例第4条第1項第3号の規定の適用については、同号中「当該研修を修了した日(以下この号において「修了日」という。)から起算して5年を経過した者にあっては、修了日から起算して5年を経過するごとに、当該経過する日までの間に、同項第2号に規定する」とあるのは、「同項第2号に規定する主任介護支援専門員更新研修を修了した日から起算して5年を超えない期間ごとに」とする。
附則(令和元年7月10日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年9月30日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。