○萩市精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則
平成17年3月6日
規則第106号
(趣旨)
第1条 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号。以下「法」という。)の施行について、法、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行規則(昭和25年厚生省令第31号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(医療保護入院に際して市長が行う同意)
第2条 法第33条に規定する医療保護入院に必要な同意について、法第33条第2項に規定する家族等がない場合又はその家族等の全員がその意思を表示することができない場合において、法第33条第3項の規定に基づき市長が入院の同意を行う。
(家族等の調査等)
第5条 市長は、第4条の同意の後においても、家族等の調査等に努めるものとする。なお、病院及び関係機関は、市長が同意者になり入院している患者について、市長以外に同意者になり得る者がいることが明らかになった場合は、速やかに市長に連絡しなければならない。
(退院等の連絡)
第6条 市長が医療保護入院の同意を行った者が退院したとき又は任意入院となったときは、病院は速やかに届け出るものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月6日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に、合併前の萩市精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行規則(平成14年萩市規則第14号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成26年3月31日規則第27号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。