○萩市予防接種事故災害補償規則
平成22年12月27日
規則第37号
(趣旨)
第1条 この規則は、全国市長会予防接種事故賠償補償保険制度に加入することに伴い、本市が実施する法定外の予防接種に係る事故の災害補償について定める。
(対象とする予防接種)
第3条 補償の対象となる予防接種は、法定外の予防接種で、市が自らの行政措置として自ら行うすべてのものとする。
2 市が委託契約に基づき他の市町村に委託して行う予防接種は、前項に規定する市が自ら行う予防接種とみなす。
3 市が他の市町村から委託契約に基づき委託を受けて行う予防接種は、第1項に規定する市が自ら行う予防接種とはみなさない。
(補償対象者)
第4条 この規則により市が補償を行う者は、前条に規定する補償の対象となる予防接種を受けた者で、当該予防接種により身体障がいを発生したものとする。
2 市は、前項に規定する補償対象者が死亡したときは、当該補償対象者の法定相続人に対して補償を行う。
(補償基準及び補償金額)
第5条 市は、次の基準と金額に基づき補償を行う。ただし、市は、死亡補償金と障がい補償金を重複しては給付しない。
(1) 補償基準
ア 補償対象者の事故(身体障がい)を発見した日から180日以内に死亡又は令別表第2に定める障がいを被った場合に限る。
イ 180日以内に障がいの程度が確定しない場合は、最終日の前日の医師の診断に基づき、その障がいの程度を決定するものとする。
(2) 補償金額
ア 死亡補償金 4,280万円
イ 障がい補償金
(ア) 令別表第2の障がい等級1級の場合 4,280万円
(イ) 令別表第2の障がい等級2級の場合 2,849万9,000円
(ウ) 令別表第2の障がい等級3級の場合 2,175万6,000円
(損害賠償の免責)
第6条 市は、この規則による補償を行ったときは、同一の理由については、その価額の限度において民法(明治29年法律第89号)又は国家賠償法(昭和22年法律第125号)による損害賠償の責を免れる。
(準用規定)
第7条 この規則に定めのない事項については、全国市長会予防接種事故賠償補償保険制度において適用される「賠償責任保険普通保険約款」、「予防接種実施主体特約条項」及び「全国市長会予防接種事故賠償補償保険特約書」の規定を準用する。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成23年1月1日から施行する。
(適用区分)
2 この規則は、第3条の規定により補償の対象となる予防接種により施行日以後に身体障がいが発見された者について適用する。