○萩市保健センターの設置及び管理に関する条例
平成17年3月6日
条例第143号
(設置)
第1条 市民の健康保持及び増進を図るため、萩市保健センター(以下「保健センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 保健センターの名称及び位置は、別表第1のとおりとする。
(事業)
第3条 保健センターは、次の事業を行う。
(1) 健康診査、保健相談等の保健サービスに関する事業
(2) 健康教育、保健指導、栄養改善等に関する事業
(3) 疾病の予防に関する事業
(4) 保健衛生活動等の組織の育成に関する事業
(5) 機能訓練に関する事業
(6) その他市民の健康保持及び増進に関する事業
(職員)
第4条 保健センターに所長その他必要な職員を置くことができる。
(使用の許可)
第5条 市長は、第3条に規定する保健センターが実施する事業と同じ目的で保健センターを使用しようとする者に、使用の許可をすることができる。
2 保健センターを使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可された事項を変更するときも同様とする。
3 市長は、許可に際し管理上必要があると認めるときは、使用について条件を付し、又は必要な指示をすることができる。
(使用の制限)
第6条 市長は、その使用が次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 保健センターの施設又は設備等を損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団その他集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(4) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になる物品若しくは動物の類を携帯する者
(5) 商業宣伝その他これに類する営利を目的にすると認められるとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、保健センターの管理上支障があると認められるとき。
(入館の制限)
第7条 市長は、前条に掲げる事由のいずれかに該当する者の入館を拒否し、又は退去を命じることができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 使用許可の条件に違反したとき。
(3) 許可を受けた後に使用者の責めに帰すべき事由により第6条に掲げる事由が生じたとき。
(4) その他市長において特に必要があると認めたとき。
2 使用者が、前項の規定による処分によって損害を受けることがあっても、市はその責めを負わない。
(特別の設備等の設置)
第9条 使用者は、使用に当たって特別の設備を設置しようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(使用料)
第10条 保健センターの使用料は別表第2のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(原状回復の義務)
第11条 使用者は、使用が終わったとき、又は使用の許可を取り消され、若しくは使用を停止されたときは、直ちに原状に回復しなければならない。使用者がこれを怠ったときは、市長において実施し、その費用を使用者から徴収する。
(損害賠償)
第12条 使用者は、使用中に施設又は設備等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長において損害を賠償させることが適当でないと認めたときは、賠償金額の全部又は一部を免除することができる。
(目的外使用等の禁止)
第13条 使用者は、使用許可の目的以外に使用し、又はその使用の権利を転貸し、若しくは譲渡してはならない。
(委任)
第14条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月6日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に、合併前の萩市保健センター条例(昭和61年萩市条例第5号)、川上村保健センターの設置及び管理に関する条例(平成9年川上村条例第3号)、田万川町保健センターの設置及び管理に関する条例(昭和53年田万川町条例第25号)、須佐町保健センターの設置及び管理に関する条例(昭和59年須佐町条例第2号)、旭村保健センター設置条例(昭和61年旭村条例第4号)又は福栄村保健センター設置及び管理に関する条例(平成4年福栄村条例第15号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日前に、合併前の条例の規定により課した、又は課すべきであった使用料の取扱いについては、合併前の条例の例による。
附則(平成18年12月18日条例第31号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に、この条例による改正前の各条例(以下「旧条例」という。)及び廃止条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
4 施行日前に、旧条例及び廃止条例の規定により課した、又は課すべきであった使用料又は利用料金の取扱いについては、なお従前の例による。
附則(平成24年12月21日条例第31号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月19日条例第37号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この附則に別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の施設の利用等に係る使用料、手数料及び利用料金等(以下「使用料等」という。)について適用し、施行日前の施設の利用等に係る使用料等については、なお従前の例による。
附則(平成31年3月28日条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この附則に別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の施設の使用等に係る使用料、利用料金、手数料等(以下「使用料等」という。)について適用し、施行日前の施設の使用等に係る使用料等については、なお従前の例による。
附則(令和元年7月10日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年12月23日条例第28号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
名称 | 位置 |
萩市保健センター | 萩市大字平安古町209番地1 |
萩市川上保健センター | 萩市川上4502番地2 |
萩市田万川保健センター | 萩市大字下田万1036番地 |
萩市須佐保健センター | 萩市大字須佐4186番地 |
萩市福栄保健センター | 萩市大字福井下3999番地6 |
別表第2(第10条関係)
(1) 萩市保健センター
区分 | 施設使用料 | 冷暖房使用料 | ||
午前 (9:00~12:00) | 午後 (12:00~17:00) | 延長使用 1時間当たり | 1時間当たり | |
検診ホール | 990円 | 1,650円 | 330円 | 210円 |
栄養指導室 | 990円 | 1,650円 | 330円 | 210円 |
栄養実習室 | 1,180円 | 1,980円 | 390円 | 210円 |
保健指導室 | 1,380円 | 2,310円 | 460円 | 310円 |
乳幼児指導室 | 330円 | 550円 | 100円 | 100円 |
(2) 萩市川上保健センター
区分 | 施設使用料 | 冷暖房使用料 | ||
午前 (9:00~12:00) | 午後 (12:00~17:00) | 延長使用 1時間当たり | 1時間当たり | |
機能訓練室 | 990円 | 1,650円 | 330円 | 210円 |
栄養実習室 | 550円 | 920円 | 170円 | 150円 |
保健栄養指導室 | 330円 | 550円 | 100円 | 100円 |
健康増進室 | 330円 | 550円 | 100円 | 100円 |
相談室・集団指導室 | 330円 | 550円 | 100円 | 100円 |
検診室 | 450円 | 770円 | 140円 | 150円 |
(3) 萩市田万川保健センター
区分 | 施設使用料 | 冷暖房使用料 | ||
午前 (9:00~12:00) | 午後 (12:00~17:00) | 延長使用 1時間当たり | 1時間当たり | |
機能訓練室 | 990円 | 1,650円 | 330円 | 210円 |
栄養指導室 | 1,180円 | 1,980円 | 390円 | 210円 |
保健指導室 | 990円 | 1,650円 | 330円 | 210円 |
検診室 | 990円 | 1,650円 | 330円 | 210円 |
(4) 萩市須佐保健センター
区分 | 施設使用料 | 冷暖房使用料 | ||
午前 (9:00~12:00) | 午後 (12:00~17:00) | 延長使用 1時間当たり | 1時間当たり | |
栄養指導室 | 1,180円 | 1,980円 | 390円 | 210円 |
集団指導室 | 990円 | 1,650円 | 330円 | 210円 |
保健指導室 | 450円 | 770円 | 140円 | 150円 |
休憩室 | 330円 | 550円 | 100円 | 100円 |
備考
1 市内在住の者が非営利目的で使用する場合で、入場料を徴収する場合の施設使用料は、上記の金額の1.5倍の金額とする。
2 市内在住の者が営利目的で使用する場合の施設使用料は、入場料を徴収しない場合は2倍、徴収する場合は2.5倍の金額とする。
3 市外在住の者が非営利目的で使用する場合の施設使用料は、入場料を徴収しない場合は1.5倍、徴収する場合は2倍の金額とする。
4 市外在住の者が営利目的で使用する場合の施設使用料は、入場料を徴収しない場合は2.5倍、徴収する場合は3倍の金額とする。
5 施設の延長使用及び冷暖房使用の場合において、使用時間に1時間未満の端数が生じた場合には、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てるものとする。ただし、冷暖房使用の場合において、使用時間が1時間未満の場合は、1時間とする。
6 使用料の金額に10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。