○萩保健医療圏に勤務する看護師等の住宅の設置及び管理に関する条例
令和5年12月26日
条例第32号
(設置)
第1条 萩保健医療圏の医療機関に新たに勤務する看護師等に対して住居を提供することにより、看護師等を確保し、もって萩保健医療圏の二次救急医療体制の維持に資するため、萩市看護師等住宅(以下「住宅」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 住宅の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 萩市看護師等住宅
位置 萩市大字古萩町25番地
(入居資格)
第3条 住宅に入居することができる者は、看護師等(保健師、助産師、看護師、准看護師及び看護補助者として直接看護に携わる者をいう。以下同じ。)であって、次の要件の全てを満たすものとする。
(1) 萩保健医療圏の第二次救急病院群輪番制病院に新たに勤務する看護師等(労働契約の期間の定めがなく、当該医療機関に直接雇用されている者に限る。)であること。
(2) 市内(離島を除く。)に本人又は一親等以内の親族の住居がない者であること。
(3) 単身者であること。
2 前項の規定に関わらず、市長が特に必要と認めた場合は、住宅に入居させることができる。
(入居の許可)
第4条 住宅に入居しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
(入居許可期間)
第5条 入居許可期間は、入居の許可を受けた日から起算して3年を超えない範囲で市長が決定するものとする。ただし、市長が必要と認めたときは、入居許可期間を延長することができる。
(1) 入居者が第3条の入居資格を満たさなくなったとき。
(2) 偽りその他不正な行為により許可を受けたとき。
(3) 使用料を3か月以上滞納したとき。
(4) この条例若しくはこの条例に基づく規則又は萩市の指示に違反したとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、住宅の管理上支障があると認められるとき。
2 入居者は、前項の規定により許可を取り消されたときは、速やかに退居しなければならない。
(退居届)
第7条 入居者は、退居しようとするときは、その旨を市長に届け出なければならない。ただし、入居の許可を受けた期間の満了により退居するときは、この限りでない。
(使用料の納入)
第8条 入居者は、その月分の使用料を当月末日までに納入しなければならない。
2 使用料の額は、別表に定める額とする。
3 月の途中で入居し、又は退居した場合は、その月分の使用料は1か月分を納入するものとし、日割計算は行わないものとする。
4 市長は、特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第9条 既に納入された使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、使用料の全部又は一部を還付することができる。
(費用負担)
第10条 入居者は、入居する住宅に係る光熱水費を負担しなければならない。
(権利の譲渡等の禁止)
第11条 入居者は、住宅を使用する権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(損害賠償の義務等)
第12条 入居者は、善良な管理者の注意をもって、住宅を使用しなければならない。
2 入居者は、自己の責めに帰すべき理由により施設を損傷し、又は滅失したときは、その旨を市長に報告し、その指示に従って当該施設を原状に回復し、又は当該損傷若しくは滅失によって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。
(委任)
第13条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 第4条に規定する住宅の入居の許可に関し必要な申請その他この条例の施行のために必要な行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
別表(第8条関係)
区分 | 面積 | 使用料 |
住宅A型 | 34.65m2 | 10,000円 |
住宅B型 | 35.60m2 | 10,000円 |
住宅C型 | 36.55m2 | 10,000円 |
住宅D型 | 41.24m2 | 12,000円 |
住宅E型 | 49.40m2 | 14,000円 |
住宅F型 | 62.55m2 | 17,000円 |