○萩市医療従事者研修宿泊施設管理規則
平成25年7月1日
規則第30―1号
(趣旨)
第1条 この規則は、萩市医療従事者研修宿泊施設(以下「宿泊施設」という。)の管理及び使用について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 医師をはじめとした医療従事者等の萩保健医療圏域における研修期間中の住居の用に供し、もって萩保健医療圏の医療従事者の確保に資するため、宿泊施設を設置する。
2 宿泊施設の位置は、萩市大字平安古町145番地1とする。
(使用資格)
第3条 宿泊施設を使用することができる者は、萩保健医療圏域内の医療機関において、医師法(昭和23年法律第203号)第16条の2に規定する臨床研修その他の医療従事者の資質の向上、就業の促進等を目的とした研修を受けるため、萩市に滞在する医療従事者とする。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
(使用の申請)
第4条 宿泊施設を使用しようとする者は、萩市医療従事者研修宿泊施設使用申請書(別記第1号様式)を市長に提出しなければならない。
(転貸等の禁止)
第7条 使用者は、宿泊施設を第三者に転貸し、又は住居の用以外の用に供してはならない。
(増築等の禁止)
第8条 使用者は、宿泊施設の増築、模様替えその他の工事を行ってはならない。
(使用料)
第9条 宿泊施設の使用に係る料金(以下「使用料」という。)は、次に掲げる額とする。
区分 | 使用料(1部屋) | |
宿泊室 | 月額 | 12,000円 |
宿泊室以外の施設 | 無料 |
2 使用者は、使用料を前納しなければならない。ただし、市長が後納を認めるときはこの限りでない。
3 電気、上下水道使用料等施設の使用上必要となる経費については、第1項に規定する使用料に含んだものとする。
4 市長は、使用許可期間が2週間以内の場合は、使用料を免除することができる。
5 前項の規定により使用料の免除を受けた者が、使用料を免除された使用許可期間(以下この項において「使用料免除期間」という。)の末日から4日を経過しない日を初日として新たな使用許可を受けるときの使用料の免除に係る日数の算定は、使用料免除期間の初日から新たな使用許可期間の末日までとする。
6 既納の使用料は還付しない。ただし、使用者の責めによらない理由により使用することができなくなったとき又は市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(損害賠償)
第10条 使用者の責めに帰すべき事由により宿泊施設、設備又は器具を損傷し、又は滅失したときは、その旨を市長に報告し、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が使用者の責めに帰することができない特別の事情があると認めたときは、その全部又は一部を免除することができる。
(施設の明渡し等)
第11条 使用者は、使用許可期間が終了したときは、直ちに施設を現状に復して明け渡さなければならない。
(施設の調査)
第12条 市長は、必要があると認めるときは、宿泊施設の利用状況について調査することができる。
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、平成25年8月1日から施行する。