○萩市廃棄物の処理及び減量並びに地域美化に関する条例

平成17年3月6日

条例第146号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 廃棄物の適正な処理及び減量(第3条―第5条)

第3章 一般廃棄物(第6条―第12条)

第4章 産業廃棄物(第13条)

第5章 一般廃棄物処理手数料等(第14条―第16条)

第6章 一般廃棄物処理業(第17条―第20条)

第7章 浄化槽清掃業(第21条―第23条)

第8章 萩市廃棄物減量及び地域美化推進審議会等(第24条・第25条)

第9章 地域美化(第26条―第30条)

第10章 雑則(第31条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)及び浄化槽法(昭和58年法律第43号)の規定に基づき、廃棄物を適正に処理し、及び廃棄物の排出の抑制、再利用の促進等により廃棄物の減量を図り、並びに地域美化を推進することにより、市民の健康で快適な生活を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 廃棄物 法第2条第1項に規定する廃棄物をいう。

(2) 一般廃棄物 法第2条第2項に規定する一般廃棄物をいう。

(3) 産業廃棄物 法第2条第4項に規定する産業廃棄物をいう。

(4) 家庭廃棄物 一般家庭の日常生活に伴って生じた一般廃棄物をいう。

(5) 事業系一般廃棄物 事業活動に伴って生じた一般廃棄物をいう。

(6) 再利用 活用しなければ不要となる物又は廃棄物を再び使用し、又は資源として利用することをいう。

(7) 地域美化 地域の環境を美化することをいう。

第2章 廃棄物の適正な処理及び減量

(市長の責務)

第3条 市長は、一般廃棄物の適正な処理及び減量並びに地域美化の推進に必要な施策を講じるよう努めなければならない。

2 市長は、一般廃棄物の処理に関する事業の実施に当たっては、処理施設の整備及び作業方法の改善を図る等その能率的な運営に努めなければならない。

3 市長は、廃棄物の適正な処理及び減量並びに地域美化を推進するため、これらに関する市民及び事業者の意識の啓発を図るよう努めなければならない。

4 市長は、一般廃棄物の適正な処理及び減量並びに地域美化の推進に関する市民の自主的な活動の促進を図るよう努めなければならない。

5 市長は、物品の調達に当たっては、再生品の利用を促進すること等により、自ら廃棄物の再利用に努めなければならない。

(事業者の責務)

第4条 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。

2 事業者は、廃棄物の排出を抑制し、再利用を促進することにより、廃棄物の減量に努めなければならない。

3 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、長期的に使用可能な製品の開発、製品の修理体制の確保その他廃棄物の排出の抑制に必要な措置を講じるよう努めなければならない。

4 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、再生資源(資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)第2条第4項に規定する再生資源をいう。)及び再生品の利用に努めなければならない。

5 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、その製品、容器等が廃棄物となった場合における処理の困難性についてあらかじめ自ら評価し、適正な処理が困難にならないような製品、容器等の開発を行うこと、その製品、容器等に係る廃棄物の適正な処理の方法についての情報を提供すること等により、その製品、容器等が廃棄物となった場合においてその適正な処理が困難になることのないように努めなければならない。

6 事業者は、法第6条の3第1項の規定に基づき環境大臣が指定した適正な処理が困難となる物については、その製造、加工、販売等を自ら抑制するよう努めなければならない。

7 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、その製品、容器等の再利用の容易性についてあらかじめ自ら評価し、再利用の容易な製品、容器等の開発を行うこと、その製品、容器等の再利用の方法についての情報を提供すること等により、その製品、容器等の再利用の促進に努めなければならない。

8 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、その包装、容器等の適正化を図るよう努めなければならない。

9 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、再利用することが可能な包装、容器等の使用を促進するとともに、使用後の包装、容器等の回収策を講じるよう努めなければならない。

10 事業者は、一般廃棄物の適正な処理及び減量並びに地域美化の推進に関する市の施策に協力しなければならない。

(市民の責務)

第5条 市民は、廃棄物の排出を抑制し、再生品の利用を促進するとともに、その生じた廃棄物をなるべく自ら処分すること等により、廃棄物の減量に努めなければならない。

2 市民は、廃棄物の排出に際して、再利用が可能な物の分別を行うとともに、集団回収等の自主的な活動に参加し、協力するよう努めなければならない。

3 市民は、一般廃棄物の適正な処理及び減量並びに地域美化の推進に関する市の施策に協力しなければならない。

第3章 一般廃棄物

(一般廃棄物の処理)

第6条 市長は、法第6条の規定に基づく一般廃棄物処理計画に従って、市内における家庭廃棄物を生活環境の保全上支障が生じないうちに収集し、これを運搬し、及び処分(再生することを含む。以下同じ。)しなければならない。

2 事業者は、その事業系一般廃棄物を生活環境の保全上支障が生じないうちに自ら運搬し、若しくは処分し、又は廃棄物の収集、運搬若しくは処分を業として行うことのできる者に運搬させ、若しくは処分させなければならない。

3 市長は、家庭廃棄物の処理に支障がないと認めるときは、一般廃棄物処理計画に従って、事業系一般廃棄物を処理することができる。

(占有者の義務)

第7条 土地又は建物の占有者(占有者がない場合には管理者とする。以下同じ。)は、その土地又は建物内の一般廃棄物のうち、生活環境の保全上支障のない方法で容易に処分することができるものについては、なるべく自ら処分するように努めなければならない。

2 土地又は建物の占有者は、前項の規定により一般廃棄物を自ら処分する場合において、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第3条及び第4条の2に定める基準に従わなければならない。

3 土地又は建物の占有者は、その土地又は建物内の一般廃棄物のうち、自ら処分しないものについては、規則で定めるところによりその種類ごとに適正に分別し、市長が定めるごみ袋に収納して、所定の場所に持ち出さなければならない。

4 土地又は建物の占有者は、前項の規定により一般廃棄物を持ち出す場合において、その一般廃棄物が飛散し、流出し、及びその悪臭が発生しないようにするとともに、一般廃棄物を持ち出す場所を常に清潔にしておかなければならない。

(排出禁止物)

第8条 土地又は建物の占有者は、市が行う一般廃棄物の収集に際して、次に掲げるものを排出してはならない。

(1) 有害性のあるもの

(2) 危険性のあるもの

(3) 引火性のあるもの

(4) 著しく悪臭を発するもの

(5) 法第2条第3項に規定する特別管理一般廃棄物に指定されているもの

(6) 前各号に掲げるもののほか、市の行う一般廃棄物の処理に著しい支障が生じるおそれのあるもの

2 土地又は建物の占有者は、前項各号に掲げる一般廃棄物を自ら処分しようとするときは、市長に届け出なければならない。

(指導)

第9条 市長は、土地又は建物の占有者が前2条の規定に違反していると認めるときは、その占有者に対し、期限を定めて、必要な措置を講じるよう指導をすることができる。

(事業系一般廃棄物の処理)

第10条 市長は、規則で定める量の事業系一般廃棄物を排出する事業者に対し、当該事業系一般廃棄物の減量に関する計画の作成、当該事業系一般廃棄物を運搬すべき場所及びその運搬の方法その他必要な事項を指示することができる。

(事業者に対する中間処理等の命令)

第11条 市長は、事業者に対し、一般廃棄物の適正な処理を確保するため特に必要があると認めるときは、その事業系一般廃棄物をあらかじめ中間処理等の措置を講じて排出するよう命じることができる。

2 市長は、事業者に対し、その事業系一般廃棄物を規則で定める基準に従い、分別して排出するよう命じることができる。

(事業系一般廃棄物の受入拒否)

第12条 事業者(事業者から運般の委託を受けた者を含む。)は、事業系一般廃棄物を市長の指定する処理施設に搬入する場合には、規則で定める受入基準(以下「受入基準」という。)に従わなければならない。

2 市長は、前項の事業者が受入基準に従わない場合には、当該事業系一般廃棄物の受入れを拒否することができる。

第4章 産業廃棄物

(一般廃棄物と併せて処分する産業廃棄物)

第13条 法第11条第2項の規定に基づき、市が一般廃棄物と併せて処分することができる産業廃棄物の種類は、規則で定める。

2 事業者は、前項の産業廃棄物を市の処理施設に搬入しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

第5章 一般廃棄物処理手数料等

(一般廃棄物処理手数料)

第14条 市長は、別表第1に定める一般廃棄物の処理を行ったときは、土地又は建物の占有者から同表に定める一般廃棄物処理手数料を徴収する。

2 第7条第3項に規定する市長が定めるごみ袋に収納することが適当でない燃やせるごみ及び燃やせないごみであって、市長が別に定めるごみ収集券がはり付けてあるものについては、市長が定めるごみ袋に収納したものとみなす。

(手数料の減免)

第15条 市長は、天災その他特別の理由があると認めるときは、前条の手数料の全部又は一部を減額し、又は免除することができる。

(産業廃棄物処分費用)

第16条 産業廃棄物の処分に要する費用の額は、別表第2に定める額とする。

2 前項に定めるもののほか、産業廃棄物の処分に要する費用の徴収については、一般廃棄物処理手数料の例による。

第6章 一般廃棄物処理業

(一般廃棄物処理業の許可)

第17条 法第7条第1項の規定により一般廃棄物の収集又は運搬を業として行おうとする者及び同条第6項の規定により一般廃棄物の処分を業として行おうとする者は、規則で定めるところにより、市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定により許可をしたときは、許可証を交付する。

(一般廃棄物処理業の変更の許可)

第18条 前条第1項の規定により許可を受けた者(以下「一般廃棄物処理業者」という。)は、その一般廃棄物の収集若しくは運搬又は処分の事業の範囲を変更しようとするときは、規則で定めるところにより、市長の許可を受けなければならない。

(許可証の再交付)

第19条 一般廃棄物処理業者は、許可証を紛失し、又は汚損したときは、規則で定めるところにより、直ちに市長に届け出て再交付を受けなければならない。

(許可申請手数料)

第20条 次の各号に掲げる者は、当該各号に定める手数料を申請の際に納入しなければならない。

(1) 一般廃棄物処理業の許可を受けようとする者 5,000円

(2) 一般廃棄物処理業者でその事業の範囲の変更の許可を受けようとする者 2,000円

(3) 許可証の再交付を受けようとする者 1,000円

2 既納の手数料は、還付しない。

第7章 浄化槽清掃業

(浄化槽清掃業の許可)

第21条 浄化槽法第35条第1項の規定により浄化槽の清掃を業として行おうとする者は、規則で定めるところにより、市長の許可を受けなければならない。

2 前項の許可の期間は、2年とする。

3 市長は、前2項の規定により許可をしたときは、許可証を交付する。

(許可証の再交付)

第22条 前条第1項の規定により許可を受けた者は、許可証を紛失し、又は汚損したときは、規則で定めるところにより、直ちに市長に届け出て再交付を受けなければならない。

(許可申請手数料)

第23条 次の各号に掲げる者は、当該各号に定める手数料を申請の際に納入しなければならない。

(1) 浄化槽清掃業の許可を受けようとする者 5,000円

(2) 許可証の再交付を受けようとする者 1,000円

2 既納の手数料は、還付しない。

第8章 萩市廃棄物減量及び地域美化推進審議会等

(萩市廃棄物減量及び地域美化推進審議会)

第24条 法第5条の7の規定に基づき、萩市廃棄物減量及び地域美化推進審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会は、市長の諮問に応じ、一般廃棄物の適正な処理及び減量並びに地域美化の推進等に関する事項について調査、審議する。

3 審議会は、委員20人以内をもって構成する。

4 委員は、学識経験者及び市内各種団体の代表者のうちから市長が委嘱する。

5 委員の任期は、2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

(萩市廃棄物減量等推進員)

第25条 市長は、一般廃棄物の適正な処理に熱意と識見を有する市民のうちから、萩市廃棄物減量等推進員(以下「推進員」という。)を委嘱することができる。

2 推進員は、一般廃棄物の減量のための市の施策への協力その他の活動を行う。

第9章 地域美化

(清潔の保持)

第26条 土地又は建物の占有者は、その占有し、又は管理する土地又は建物の清潔を保つように努めなければならない。

2 何人も、公園、広場、キャンプ場、海水浴場、道路、河川、港湾その他の公共の場所(以下「公共の場所」という。)を汚さないようにしなければならない。

3 公共の場所の管理者は、その管理する場所の清潔を保つように努めなければならない。

4 公共の場所において、宣伝物、印刷物その他の物(以下「宣伝物等」という。)を配布し、又は配布させた者は、その場所に宣伝物等が散乱したときは、速やかにその場所を清掃し、その宣伝物等を適正に処理しなければならない。

5 土木工事、建築工事等を行う者は、道路その他の公共の場所に、工事に伴う土砂、がれき、廃材等が散乱しないよう適正な管理に努めなければならない。

(空地の所有者及び管理者の責務)

第27条 空地を所有し、又は管理する者は、雑草の繁茂、投棄された廃棄物の放置等により周辺の環境を損なうことのないよう必要な措置を講じ、その空地の清潔を保つように努めなければならない。

(飲食料販売者等の責務)

第28条 飲食料の容器又は容器入りの飲食料を製造し、若しくは販売する者は、飲食料の容器の散乱防止に関する市の施策に協力しなければならない。

2 容器入りの飲食料を販売する者は、その販売する場所に空容器の回収容器を設置し、これを適正に管理するよう努めなければならない。

(観光業務を行う者の責務)

第29条 観光業務を行う者(旅行業法(昭和27年法律第239号)第2条第1項に規定する旅行業、旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第2項に規定するホテル営業、同条第3項に規定する旅館営業、同条第4項に規定する簡易宿所営業、旅客を運送する事業その他観光に関する事業を行う者をいう。)は、観光旅行者による廃棄物の散乱防止に関する市の施策に協力しなければならない。

(環境美化週間の設定)

第30条 地域美化について市民の関心と理解を深めるために、7月の第2週を環境美化週間とする。

第10章 雑則

(委任)

第31条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月6日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に、合併前の萩市廃棄物の処理及び減量並びに地域美化に関する条例(平成6年萩市条例第3号)、川上村廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和49年川上村条例第26号)、田万川町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成5年田万川町条例第3号)、むつみ村廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和49年むつみ村条例第19号)、須佐町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和50年須佐町条例第5号)、旭村廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和55年旭村条例第11号)又は福栄村廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和49年福栄村条例第4号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日前に合併前の条例の規定により一般廃棄物処理業又は浄化槽清掃業の許可を受けていた者は、この条例の規定により許可を受けた者とみなす。

4 合併前の条例又は萩地区広域市町村圏組合清掃工場(昭和49年萩地区広域市町村圏組合条例第16号)の規定により課した、又は課すべきであった手数料の取扱いについては、合併前の条例の例による。

5 施行日から平成17年3月31日までの間に係る一般廃棄物の分別については、第7条第3項の規定にかかわらず、市長が定める。

6 施行日から平成17年3月31日までの間に係る一般廃棄物処理手数料については、第14条の規定にかかわらず、合併前の条例又は合併前の川上村手数料徴収条例(平成12年川上村条例第2号)の例による。

7 施行日から平成18年3月31日までの間に係る萩清掃工場に一般廃棄物を搬入する場合の処理手数料については、第14条の規定にかかわらず、搬入する一般廃棄物5キログラムにつき20円とする。この場合において、一般廃棄物が5キログラムに満たないときは、その端数を5キログラムとして計算する。

(平成19年3月28日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に、市からの配布又は購入により保有され、施行日以後に使用される市の指定したごみ袋又はごみ収集券については、改正後の萩市廃棄物の処理及び減量並びに地域美化に関する条例の規定による手数料を納付して使用されるものとみなす。

(平成25年12月19日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この附則に別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の施設の利用等に係る使用料、手数料及び利用料金等(以下「使用料等」という。)について適用し、施行日前の施設の利用等に係る使用料等については、なお従前の例による。

(平成27年3月27日条例第20号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成27年10月1日から施行し、この条例による改正後の萩市廃棄物の処理及び減量並びに地域美化に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う一般廃棄物の処理又は産業廃棄物の処分に係る手数料について適用する。

(経過措置)

2 施行日前に、この条例による改正前の萩市廃棄物の処理及び減量並びに地域美化に関する条例の規定により課した、又は課すべきであった手数料の取扱いについては、なお従前の例による。

(平成31年3月28日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この附則に別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の施設の使用等に係る使用料、利用料金、手数料等(以下「使用料等」という。)について適用し、施行日前の施設の使用等に係る使用料等については、なお従前の例による。

(令和元年7月10日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月27日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に、この条例による改正前の萩市廃棄物の処理及び減量並びに地域美化に関する条例の規定により課した、又は課すべきであった手数料の取扱いについては、なお従前の例による。

別表第1(第14条関係)

ごみ処理手数料

区分

手数料の金額

市又は市の委託を受けた者が収集及び運搬する場合

燃やせるごみ

家庭廃棄物

市長が別に定める量以内の場合

無料

市長が別に定める量を超える場合

市長が定めるごみ袋(第7条第3項に規定するごみ袋をいう。以下同じ。)大及びごみ収集券1枚につき50円

市長が定めるごみ袋小1枚につき30円

事業系一般廃棄物

市長が定めるごみ袋1枚につき100円

プラスチック製容器包装

市長が別に定める量以内の場合

無料

市長が別に定める量を超える場合

市長が定めるごみ袋1枚につき50円

燃やせないごみ

市長が定めるごみ袋及びごみ収集券1枚につき50円

大型ごみ

1個につき520円

同時に2個以上収集及び運搬するときは、2個目からは1個につき310円を加算する。

市の焼却施設又は埋立処分場に搬入する場合

家庭廃棄物

10kgまで100円

10kgを超えるときは、その超える10kgにつき又はその端数ごとに100円を加算する。

市又は市の委託を受けた者が収集するものに係る手数料については、無料とする。

事業系一般廃棄物

10kgまで170円

10kgを超えるときは、その超える10kgにつき又はその端数ごとに170円を加算する。

市又は市の委託を受けた者が収集するものに係る手数料については、無料とする。

別表第2(第16条関係)

区分

手数料の金額

市の処理施設に搬入する場合

10kgまで230円

10kgを超えるときは、その超える10kgにつき又はその端数ごとに230円を加算する。

萩市廃棄物の処理及び減量並びに地域美化に関する条例

平成17年3月6日 条例第146号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 保健衛生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成17年3月6日 条例第146号
平成19年3月28日 条例第13号
平成25年12月19日 条例第37号
平成27年3月27日 条例第20号
平成31年3月28日 条例第9号
令和元年7月10日 条例第2号
令和2年3月27日 条例第10号