○新清掃工場連絡道路工事受益者負担金徴収条例
平成22年3月23日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、新清掃工場連絡道路の工事に要する費用の一部に充てるため、市が徴収する受益者負担金(以下「負担金」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において「新清掃工場」とは、本市及び長門市をもって組織する一部事務組合(以下「組合」という。)が本市の区域内において新たに整備するごみ処理施設をいう。
2 この条例において「連絡道路」とは、市道小原畦田線の区間のうち、一般県道三見停車場三見市線から新清掃工場までの区間をいう。
3 この条例において「受益者」とは、新清掃工場の設置者である組合をいう。
(負担金の徴収を受ける者の範囲)
第3条 負担金の徴収を受ける者は、受益者である組合とする。
(負担金の徴収)
第4条 市長は、市が行う連絡道路の新設に関する工事(以下「工事」という。)に要する費用の一部につき、組合から負担金を徴収する。
(負担金の総額)
第5条 負担金の総額は、工事に要する費用から、市が国又は県から交付を受ける補助金等の額を控除した額の100分の50に相当する額の範囲内において市長が定める。
(負担金の総額等の変更)
第6条 市長は、工事の計画に変更があったときは、前条の規定により定めた負担金の総額及び年度ごとの負担金の額を変更することができる。
(負担金の徴収方法)
第7条 負担金の徴収は、当該年度において行われる工事に要する費用について、一括徴収の方法による。ただし、市長が必要があると認めるときは、分割して徴収することができる。
(負担金の減免及び徴収延期)
第8条 市長は、災害その他特別の事情がある場合において必要があると認めるときは、負担金を減額し、若しくは免除し、又はその徴収を延期することができる。
(その他)
第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、平成22年4月1日から施行する。