○萩市狂犬病予防法施行細則
平成17年3月6日
規則第111号
(趣旨)
第1条 この規則は、狂犬病予防法(昭和25年法律第247号。以下「法」という。)、狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号。以下「政令」という。)及び狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号。以下「省令」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(登録の申請)
第2条 省令第3条の申請書は、犬の登録申請書(別記第1号様式)によらなければならない。
(鑑札の再交付の申請)
第3条 政令第1条の2の申請は、犬の鑑札再交付申請書(別記第2号様式)によらなければならない。
(犬の死亡の届出)
第4条 省令第8条第1項の届出書は、犬の死亡届(別記第3号様式)によらなければならない。
(登録事項の変更の届出)
第5条 省令第9条の届出書は、犬の登録事項変更届(別記第4号様式)によらなければならない。
(予防注射)
第6条 市長は、法第5条第1項の規定により行う狂犬病の予防注射について、必要があると認めるときは、省令第11条第1項に規定する期間内において、区域、日時及び場所を指定して一斉に行わせることができる。
2 犬の所有者(所有者以外の者が管理する場合にはその者。以下同じ。)は、前項の指定があったときは、その指定された日時及び場所にその犬を連行しなければならない。ただし、やむを得ない事情があるときは、その指定された日時、場所以外の日時及び場所においてその犬について狂犬病の予防注射を受けさせることができる。
(注射済票の再交付の申請)
第7条 政令第3条の申請は、注射済票再交付申請書(別記第5号様式)によらなければならない。
(鑑札の内容等)
第8条 省令第5条第1項の規定に基づき、鑑札を次のように定める。
(1) 耐久性のある材料で造られ、首輪、胴輪その他登録された犬が着用するものに付着させることができるものであること。
(2) 次に掲げる事項が記載されていること。
ア 「犬鑑札」の文字
イ 登録番号
ウ 県名又は都道府県を特定できるものとして厚生労働大臣が定める文字、数字等
エ 市町村(特別区を含む。以下同じ。)の名称を特定できる文字、数字等
(3) 前号アに掲げる事項については、識別しやすい色の文字で表示するものとし、日本産業規格Z8305に規定する12ポイント以上の大きさの文字を用いること。
(4) 15ミリメートル以上の短径とし、短径と長径の比が5対7となる大きさの楕円形とすること。
(注射済票の内容等)
第9条 省令第12条第3項の規定に基づき、注射済票を次のように定める。
(1) 耐久性のある材料で造られ、首輪、胴輪、鑑札その他予防注射を受けた犬が着用するものに付着させることができるものであること。
(2) 次に掲げる事項が記載されていること。
ア 「注射済」の文字
イ 注射実施年度
ウ 県名又は都道府県名を特定できるものとして厚生労働大臣が定める文字、数字等
エ 市町村の名称を特定できる文字、数字等
(3) 前号アに掲げる事項については、識別しやすい色の文字で表示するものとし、日本産業規格Z8305に規定する8ポイント以上の大きさの文字を用いること。
(4) 色は、平成22年度に実施する狂犬病の予防注射の注射済票にあっては黄、平成23年度に実施する狂犬病の予防注射の注射済票にあっては赤、平成24年度に実施する狂犬病の予防注射の注射済票にあっては青とし、その後は順次これを繰り返したものであること。
(5) 10ミリメートル以上の短辺とし、短辺と長辺の比が2対3となる大きさの長方形
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月6日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に、合併前の狂犬病予防法施行細則(平成12年萩市規則第1号)、川上村狂犬病予防法施行細則(平成12年川上村規則第15号)、田万川町狂犬病予防法施行細則(平成12年田万川町訓令第1号)、むつみ村狂犬病予防法施行細則(平成12年むつみ村規則第5号)、須佐町狂犬病予防法施行細則(平成12年須佐町)、旭村狂犬病予防法施行細則(平成12年旭村規則第1号)又は福栄村狂犬病予防法施行細則(平成12年福栄村規則第26号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成22年3月31日規則第7号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成30年10月11日規則第42号)
この規則は、不正競争防止法等の一部を改正する法律(平成30年法律第33号)の施行の日から施行する。