○萩市火葬場条例
平成17年3月6日
条例第149号
(設置)
第1条 本市に墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)に基づき、火葬を行うため、萩市火葬場(以下「火葬場」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 火葬場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
萩やすらぎ苑斎場 | 萩市大字椿東6210番地1 |
見島火葬場 | 萩市見島1016番地8 |
須佐火葬場 | 萩市大字須佐10898番地6 |
(休日)
第3条 萩やすらぎ苑斎場の休日は、1月1日及び市長が必要と認める日とする。
2 見島火葬場及び須佐火葬場の休日は、1月1日及び市長が使用の許可を認めた日以外とする。
(使用時間及び受付時間)
第4条 萩やすらぎ苑斎場の使用時間及び受付時間は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
種別 | 使用時間 | 受付時間 |
火葬施設、待合室、葬儀場(葬儀による使用の場合)、動物火葬施設 | 午前9時から午後5時まで | 午前9時から午後4時まで |
霊安室 | 全日 | |
葬儀場(通夜による使用の場合) | 午後5時から翌日午前9時まで |
2 見島火葬場及び須佐火葬場の使用時間は市長が使用の許可を認めた時間とする。
3 死体等の搬入は、前2項の使用時間内に処理できる時間までとし、市長が定める。
(使用の許可)
第5条 火葬場を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。
2 市長は、前項の使用の許可(以下「許可」という。)について必要があると認めるときは、条件を付することができる。
(許可の制限)
第6条 市長は、火葬場を使用しようとする者が、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 火葬場の建物又は附属設備(機械及び器具を含む。以下同じ。)を損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団その他の集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(4) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になる物品若しくは動物の類を携帯する者
(5) 前各号に掲げるもののほか、火葬場の管理上支障があると認められるとき。
(許可の取消し等)
第7条 市長は、火葬場の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、許可を取り消し、使用を停止し、又は許可の条件を変更することができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 使用許可の条件に違反したとき。
(3) その他市長が特に必要があると認めるとき。
2 使用者が、前項の規定による取消し、又は使用の停止により損害を受けることがあっても、市はその責めを負わない。
(使用料)
第8条 使用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。
(使用料の減免)
第9条 市長は、特に必要があると認めるときは、前条に規定する使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第10条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りではない。
(損害の賠償)
第11条 使用者は、火葬場の施設又は設備等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。
(金銭等の授受の禁止)
第12条 使用者等は、係員に金銭又は物品を贈与してはならない。
2 係員は、使用者等から使用料以外の金銭又は物品を収受してはならない。
(指定管理者による管理)
第13条 火葬場の管理は、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者が行う業務)
第14条 指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(1) 火葬場の利用の許可等に関する業務
(2) 火葬場の施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) その他市長が必要と認める業務
(利用料金)
第15条 市は、第13条の規定により指定管理者に火葬場の管理を行わせる場合において、適当と認めるときは、指定管理者に火葬場の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。
(読替規定)
第16条 第13条の規定により指定管理者に火葬場の管理を行わせる場合において、第3条第1項中「市長が必要と認める日」とあるのは「指定管理者が必要と認め、あらかじめ市長の承認を得た日」と、同条第2項中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第4条第1項中「市長が特に必要があると認めるときは」とあるのは「指定管理者が必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て」と、同条第2項及び第3項中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第5条及び第6条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第7条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、「市は」とあるのは「市及び指定管理者は」と、第8条(見出しを含む。)中「使用料」とあるのは「利用料金」と、第9条(見出しを含む。)中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「市長は、特に必要があると認めるときは」とあるのは「指定管理者は、あらかじめ市長が定める基準に従い」と、第10条(見出しを含む。)中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「市長」とあるのは「指定管理者」と、第12条中「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとする。ただし、使用料に係る読替規定は、第15条第1項の規定により指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させる場合に限り適用があるものとする。
(委任)
第17条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月6日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に、合併前の萩市立火葬場使用条例(昭和30年萩市条例第6号)、田万川町営火葬場の設置及び管理に関する条例(昭和53年田万川町条例第9号)、田万川町営火葬場使用料徴収条例(昭和30年田万川町条例第23号)、須佐町火葬場条例(昭和40年須佐町条例第23号)又は萩地区広域市町村圏組合斎場条例(平成9年萩地区広域市町村圏組合条例第7号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日前に、合併前の条例の規定により課した、又は課すべきであった使用料の取扱いについては、合併前の条例の例による。
附則(平成17年12月28日条例第319号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に、この条例による改正前の各条例(以下「旧条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日前に、旧条例の規定により課した、又は課すべきであった使用料又は利用料金の取扱いについては、なお従前の例による。
附則(平成23年3月28日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年7月5日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。
(経過措置)
2 外国人登録法(昭和27年法律第125号)に基づき本市の外国人登録原票に登録されている者が受けた印鑑の登録の取扱いは、次に定めるところによる。
(1) 市長は、住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成21年法律第77号。以下「改正法」という。)の施行日(改正法附則第1条第1号に定める日をいう。以下同じ。)の前日において印鑑の登録を受けている外国人であって、施行日において印鑑の登録を受けることができない者に係る印鑑の登録については施行日において職権で抹消するものとする。この場合において、登録の抹消については、印鑑の登録を受けている者にこのことを通知するものとする。
(2) 改正法の施行日の前日において印鑑の登録を受けている外国人であって、施行日においてもなお印鑑の登録を認めることができる者に係る氏名等の登録事項について住民票への移行に伴う変更が生じた場合は、施行日において、職権で、当該事項について印鑑登録原票を修正するものとする。
附則(平成25年12月19日条例第37号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この附則に別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の施設の利用等に係る使用料、手数料及び利用料金等(以下「使用料等」という。)について適用し、施行日前の施設の利用等に係る使用料等については、なお従前の例による。
附則(平成31年3月28日条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この附則に別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の施設の使用等に係る使用料、利用料金、手数料等(以下「使用料等」という。)について適用し、施行日前の施設の使用等に係る使用料等については、なお従前の例による。
附則(令和元年7月10日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年9月27日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年9月30日条例第21号)
この条例は、令和3年10月1日から施行する。
附則(令和5年3月29日条例第13号)
この条例は、令和5年10月1日から施行する。
別表(第8条、第15条関係)
1 萩やすらぎ苑斎場
種別 | 区分 | 単位 | 使用料 | ||
市内住民 | 市外住民 | ||||
火葬施設 | 死体 (12歳以上) | 1体につき | 5,150円 | 30,860円 | |
死体 (12歳未満) | 1体につき | 4,110円 | 24,680円 | ||
埋葬骨 | 1体につき | 2,200円 | 13,200円 | ||
体の一部 | 1件につき | 1,100円 | 6,600円 | ||
死胎 | 1胎につき | 2,060円 | 12,340円 | ||
霊安室 | 1体につき | 24時間 | 3,300円 | 19,800円 | |
超過使用料 | 1時間につき | 110円 | 880円 | ||
待合室 | 1室につき | 3時間 | 2,200円 | 13,200円 | |
超過使用料 | 1時間につき | 770円 | 4,400円 | ||
葬儀場 | 葬儀による使用 | 1回につき | 3時間 | 14,080円 | 84,480円 |
超過使用料 | 1時間につき | 4,730円 | 28,160円 | ||
通夜による使用 | 午後5時から翌日午前9時まで | 14,080円 | 84,480円 | ||
動物火葬施設 | 個別火葬 | 死体 (体重20kg未満) | 1体につき | 13,200円 | 79,240円 |
死体 (体重20kg以上) | 1体につき | 19,800円 | 118,800円 | ||
死胎 | 1件につき | 13,200円 | 79,240円 | ||
集合火葬 | 死体 (体重20kg未満) | 1体につき | 5,500円 | 33,000円 | |
死体 (体重20kg以上) | 1体につき | 7,700円 | 46,200円 | ||
死胎 | 1件につき | 5,500円 | 33,000円 |
2 見島火葬場
種別 | 区分 | 単位 | 使用料 | |
市内住民 | 市外住民 | |||
火葬施設 | 死体 (12歳以上) | 1体につき | 830円 | 1,240円 |
死体 (12歳未満) | 1体につき | 510円 | 770円 | |
埋葬骨 | 1体につき | 840円 | 1,260円 | |
体の一部 | 1件につき | 310円 | 470円 | |
死胎 | 1胎につき | 310円 | 460円 |
3 須佐火葬場
種別 | 区分 | 単位 | 使用料 | |
市内住民 | 市外住民 | |||
火葬施設 | 死体 (12歳以上) | 1体につき | 5,150円 | 30,860円 |
死体 (12歳未満) | 1体につき | 4,110円 | 24,680円 | |
埋葬骨 | 1体につき | 2,200円 | 13,200円 | |
体の一部 | 1件につき | 1,100円 | 6,600円 | |
死胎 | 1胎につき | 2,060円 | 12,340円 |
備考
1 市内住民とは、死亡者のうち死亡時に本市の住民基本台帳に基づいて住民票に記載されていた者又は埋葬骨若しくは体の一部の持込者若しくは死胎の分娩者のうち本市の住民基本台帳に基づいて住民票に記載されている者をいう。
2 市外住民とは、上記以外の者をいう。
3 死亡者が死亡時に入院、単身赴任、福祉施設等への入所その他の特殊な事情により一時的に本市を離れ、本市外に居住していた場合の使用料の金額は、市内住民の欄に定める額とする。
4 個別火葬とは、申請者の申出により当該申請者のみの使用に係る火葬をいい、集合火葬とは、個別火葬以外の火葬をいう。