○萩市霊園条例

平成17年3月6日

条例第150号

(設置)

第1条 本市に、市有霊園(以下「霊園」という。)を設置する。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 霊域 霊地及び霊地に通ずる道路、広場等を含めた区域をいう。

(2) 霊地 墳墓の造営又は碑石若しくは形像類を建設する場所をいう。

(3) 墳墓 死体を埋葬し、又は焼骨を埋蔵する施設をいう。

(4) 碑石 後世に伝えるべき事がらを彫刻して建てるもの及びこれに類するものをいう。

(5) 形像類 姿、形を似せて造ったものをいう。

(名称及び所在地)

第3条 霊園の名称及び所在地は、次のとおりとする。

名称

所在地

椎原霊園

萩市大字椿東1447番地

西の浜墓地

萩市大字堀内520番地

西の浜第二墓地

萩市大字堀内520番地

南明寺墓地

萩市大字椿10192番地4

三見西の浜墓地

萩市三見3452番地

三見中山墓地

萩市三見117番地6

桜花霊園

萩市大字椿東6230番地

築地墓地

萩市大字江崎65番地1

船隠築地墓地

萩市大字江崎332番地1

平野墓地

萩市大字上田万2036番地2

大浴墓地公苑

萩市大字須佐5149番地2

(使用の範囲)

第4条 霊地は、墳墓(椎原霊園は、死体の埋葬を除く。)の造営又は碑石若しくは形像類を建設する目的以外に使用することができない。

2 霊地以外の場所については、市長の許可を得て一時使用することができる。

(使用者の資格)

第5条 霊地を使用しようとする者は、次の各号に該当する者でなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りではない。

(1) 本市に本籍又は住所を有すること。

(2) 祭事を主宰すること。

(3) 他に墳墓の場所を得ることができないこと。

(使用の許可)

第6条 霊園を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

2 前項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)には、霊園使用許可証を交付する。

(使用の制限及び費用の負担)

第7条 市長は、使用者に対し管理上必要と認めるときは、使用場所及び工作物その他の施設に制限若しくは条件を付し、又は必要な設備その他の負担を負わせることができる。

(使用区画)

第8条 霊地の使用は、使用者1人につき1区画とする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、この限りではない。

(使用許可の取消し等)

第9条 使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、市長は、使用許可を取り消し、又は改葬若しくは地上物件の移動をさせることができる。

(1) 許可を受けた目的以外に霊地を使用したとき。

(2) 使用権を譲渡し、又は使用場所を転貸したとき。

(3) 偽りその他不正な手段により使用料又は管理料の徴収を免れたとき。

(4) 法令又はこの条例若しくはこれに基づく規則及び指示に違反したとき。

(5) 使用許可を受けた日から1年を経過しても使用しないとき。

(6) その他市長において必要と認めたとき。

2 前項の規定により使用許可の取消し又は改葬若しくは地上物件の移転を命じられた者は、直ちにこれを原状に復し、市長に返還しなければならない。

(入園の制限)

第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者の入園を拒否し、又は退去を命じることができる。

(1) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になる物品若しくは動物の類を携帯する者

(2) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認められる者

(3) その他施設管理上不適当と認められる者

(使用面積)

第11条 埋葬又は埋蔵場所及び碑石又は形像類の設置場所の面積は、別表第1に定めるとおりとする。

(使用料)

第12条 霊地の永代使用料(以下「使用料」という。)は、別表第2に定める額とする。

2 前項の使用料は、使用許可の際に、納入しなければならない。ただし、市長において特別の理由があると認めたときは、この限りではない。

(管理料)

第13条 椎原霊園、西の浜墓地(甲)、西の浜第二墓地、三見中山墓地及び桜花霊園の使用者は、使用料のほかに、清掃その他の霊園管理に要する経費(以下「管理料」という。)として、使用場所1平方メートルにつき1年550円を納入しなければならない。

2 前項の管理料については、年度の中途で使用許可を受けた者は、月割計算(1月未満は、1月とする。)による。

(使用料又は管理料の減免)

第14条 市長は、本市に住所を有する者で、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料又は管理料を減額し、又は免除することができる。

(1) 使用者が生活保護法(昭和25年法律第144号)による生活扶助を受けているとき。

(2) 災害その他特別の理由があると認められたとき。

(使用料等の還付)

第15条 既納の使用料及び管理料は還付しない。ただし、使用者が使用許可を受けた日から1年以内に使用許可の場所を使用せず、これを返還したときは、既納の使用料の半額を還付する。

(名誉霊域)

第16条 市長は、永久に伝えるべき事跡若しくは顕著な功績のあった者の墳墓の造営又は碑石若しくは形像類の建物のため、椎原霊園において一定の区域を定め、名誉霊域を設けることができる。

2 名誉霊域の使用については、市議会の同意を得てこれを許可する。

3 名誉霊域の使用については、使用料及び管理料は徴収しない。

(使用の承継)

第17条 霊地の使用は、祭事の承継人がその原因発生後直ちに市長の許可を得て承継することができる。

(霊地の返還)

第18条 霊地が不要になったときは、直ちに市長に届け出てその場所を原状に復し、返還しなければならない。ただし、市長の承認を受けたときは、これを現状のまま返還することができる。

(霊地の移転及び返還措置)

第19条 市長は、霊園の管理その他事業執行上必要があると認めるときは、霊地又は所在物件を移転又は返還させることができる。

2 市長は、前項の規定により移転又は返還させたときは、これらに要する経費を補償するものとする。

(使用権の消滅)

第20条 次の各号のいずれかに該当するときは、霊地の使用権は消滅する。

(1) 使用者が死亡し、祭事を承継する者がないとき。

(2) 使用者が住所不明となり10年を経過したとき。

(無縁墳墓等の改葬)

第21条 市長が、前条第1号の理由が発生した日から5年を経過し、又は同条第2号に該当したときは、この墳墓又は碑石若しくは形像類を一定の場所に改葬若しくは移動することができる。

2 市長は、前項の規定による改葬又は移転後10年を経過したときは、無縁として処理することができる。

(復旧費用)

第22条 市長は、使用者が第9条第2項又は第18条の規定による原状回復の義務を履行しないときは、これを執行し、その費用を義務者から徴収する。

(委任)

第23条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第24条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第9条第1項第1号から第4号までに掲げる行為をした者

(2) 許可を得ないで霊園を使用した者

(3) 霊園内の土地、施設又は樹木を故意に損傷した者

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月6日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に、合併前の萩市霊園条例(昭和41年萩市条例第22号)、田万川町営墓地条例(昭和45年田万川町条例第13号)又は須佐町営墓地設置条例(平成12年須佐町条例第13号。以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日前に、合併前の条例の規定により課した、又は課すべきであった使用料及び管理料の取扱いについては、合併前の条例の例による。

4 施行日前にした合併前の条例に違反する行為に関する罰則の適用は、合併前の条例の例による。

(平成17年9月30日条例第311号)

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(平成21年3月12日条例第9号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年12月14日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年12月19日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この附則に別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の施設の利用等に係る使用料、手数料及び利用料金等(以下「使用料等」という。)について適用し、施行日前の施設の利用等に係る使用料等については、なお従前の例による。

(平成30年10月11日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年1月4日条例第4号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年3月28日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この附則に別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の施設の使用等に係る使用料、利用料金、手数料等(以下「使用料等」という。)について適用し、施行日前の施設の使用等に係る使用料等については、なお従前の例による。

(令和元年7月10日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年9月27日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第11条関係)

名称

区分

1区画の面積

椎原霊園

6.00m2

5.00m2

4.00m2

西の浜墓地

4.00m2

3.30m2

西の浜第二墓地

4.00m2

4.00m2

南明寺墓地


3.30m2

三見西の浜墓地


3.30m2

三見中山墓地

6.00m2

4.00m2

桜花霊園


4.00m2

築地墓地

12.25m2

9.00m2

7.50m2

船隠築地墓地

7.50m2

4.52m2

平野墓地


9.00m2

大浴墓地公苑


6.25m2

別表第2(第12条関係)

名称

区分

使用料

椎原霊園

124,000円

103,000円

83,000円

西の浜墓地

159,000円

5,000円

西の浜第二墓地

115,000円

95,000円

南明寺墓地


3,000円

三見西の浜墓地


5,000円

三見中山墓地

180,000円

120,000円

桜花霊園


120,000円

築地墓地

240,000円

160,000円

120,000円

船隠築地墓地

185,000円

100,000円

平野墓地


225,000円

大浴墓地公苑


200,000円

萩市霊園条例

平成17年3月6日 条例第150号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 保健衛生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成17年3月6日 条例第150号
平成17年9月30日 条例第311号
平成21年3月12日 条例第9号
平成21年12月14日 条例第32号
平成25年12月19日 条例第37号
平成30年10月11日 条例第36号
平成31年1月4日 条例第4号
平成31年3月28日 条例第9号
令和元年7月10日 条例第2号
令和元年9月27日 条例第17号