○萩市環境審議会条例

平成17年3月6日

条例第153号

(設置)

第1条 環境基本法(平成5年法律第91号)第44条の規定による環境の保全に関する審議会として、萩市環境審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(組織)

第2条 審議会は、委員18人以内で組織する。

2 委員は、環境の保全について優れた識見を有する者のうちから、市長が任命する。

3 特別な事項を調査審議するため必要があるときは、審議会に特別委員を置くことができる。

4 特別委員は、市長が任命する。

(任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

3 特別委員は、当該特別な事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。

(会長及び副会長)

第4条 審議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によってこれを定める。

3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会議の議長は、会長をもって充てる。

2 会議は、委員及び議事に関係のある特別委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員及び議事に関係のある特別委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(専門部会)

第6条 審議会に、専門的事項を調査させるため、専門部会を置くことができる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、市民部環境衛生課において処理する。

(その他)

第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

この条例は、平成17年3月6日から施行する。

(平成30年3月26日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年6月30日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年7月1日から施行する。

萩市環境審議会条例

平成17年3月6日 条例第153号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第8編 生/第6章 環境保全
沿革情報
平成17年3月6日 条例第153号
平成30年3月26日 条例第4号
令和3年6月30日 条例第17号