○萩市飲料水供給施設の設置及び管理に関する条例
平成17年3月6日
条例第154号
(設置)
第1条 生活用水その他の浄水を市民に供給するため、萩市飲料水供給施設(給水人口100人以下)(以下「施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
三見床並地区飲料水供給施設 | 萩市三見1543番地 |
三見手水川地区飲料水供給施設 | 萩市三見1195番地1 |
大井羽賀地区飲料水供給施設 | 萩市大井4573番地2 |
白上団地飲料水供給施設 | 萩市川上946番地40 |
佐古団地飲料水供給施設 | 萩市川上10127番地1 |
(指定管理者による管理)
第3条 施設の管理は、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
(利用の許可等)
第4条 施設を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。
2 指定管理者は、施設及び設備の維持管理上又は公益上必要があると認めるときは、許可を取り消し、又は利用を停止することができる。この場合において、利用者に損害が生じても、市及び指定管理者は、その賠償の責めを負わない。
(利用料金)
第5条 施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)の額は、1戸1月当たり5,000円の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定める。
2 利用料金は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第8項の規定により、指定管理者にその収入として収受させる。
(利用料金の減免)
第6条 指定管理者は、公益上特に必要があると認めるときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(指定管理者が行う業務)
第7条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 施設の利用の許可等に関する業務
(2) 施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務
(その他)
第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、平成17年3月6日から施行する。
附則(平成17年12月28日条例第326号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に、この条例による改正前の萩市飲料水供給施設の設置及び管理に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日前に、旧条例の規定により課した、又は課すべきであった利用料金の取扱いについては、なお従前の例による。
附則(平成30年10月11日条例第36号)
この条例は、公布の日から施行する。