○萩市飲料水供給施設事業分担金徴収条例

平成17年3月6日

条例第155号

(趣旨)

第1条 この条例は、市が施行する飲料水供給施設事業(人の飲用に供する水を供給する施設の新設、拡張及び改良事業をいう。以下「事業」という。)の分担金の徴収について、必要な事項を定めるものとする。

(受益者)

第2条 この条例において「受益者」とは、事業の施行区域内に存する土地の所有者又は占有者(占有者がない場合には、管理者とする。)で、当該事業の施行により利益を受けるものをいう。

(分担金の徴収)

第3条 市長は、事業を施行する場合には、その施行に要する費用の一部につき、受益者から分担金を徴収する。

(分担金の総額等)

第4条 分担金の総額は、当該事業の施行に要する費用の100分の10に相当する額の範囲内において市長が定める。

2 受益者ごとの分担金の額は、前項に規定する総額の範囲内において、受益の程度を勘案して市長が定める。

(分担金の総額等の変更)

第5条 市長は、事業の計画に変更があったときは、前条の規定により定めた分担金の総額及び受益者ごとの分担金の額を変更することができる。

(分担金の徴収方法)

第6条 分担金の徴収は、一括徴収の方法によるものとする。ただし、市長が必要があると認めるときは、分割して徴収することができる。

(分担金の減免及び徴収延期)

第7条 市長は、災害その他特別の事情がある場合において必要があると認めるときは、分担金を減額し、若しくは免除し、又はその徴収を延期することができる。

(その他)

第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

(罰則)

第9条 偽りその他不正の行為により分担金の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

この条例は、平成17年3月6日から施行する。

萩市飲料水供給施設事業分担金徴収条例

平成17年3月6日 条例第155号

(平成17年3月6日施行)