○萩市放置自動車の発生の防止及び適正な処理に関する条例

平成18年3月28日

条例第3号

(目的)

第1条 この条例は、放置自動車の発生の防止及び適正な処理について必要な事項を定め、放置自動車により生じる障害を除去することにより、公共の場所の美観と機能を保持し、市民の快適な生活環境を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 公共の場所 市が管理する道路、公園、河川、公営住宅その他公共の用に供する場所をいう。

(2) 自動車 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車をいう。

(3) 放置 自動車が正当な権原に基づき置くことを認められた場所以外の場所に相当の期間にわたり置かれていることをいう。

(4) 放置自動車 公共の場所に放置されている自動車をいう。

(5) 事業者等 自動車の製造、輸入、販売、修理若しくは整備又は解体を業として行っている者及びそれらにより構成される団体をいう。

(6) 所有者等 自動車を所有し、占有し、又は使用する権原を有する者又は最後に有した者及び自動車を放置し、又は放置させた者をいう。

(7) 廃物 放置自動車で、自動車として本来の用に供することが困難な状態にあり、かつ、不要物と認められるものをいう。

(8) 処分等 廃物を撤去し、及び処分すること並びに処理するために必要な措置をいう。

(市の責務)

第3条 市は、放置自動車の発生の防止及び適正な処理について、啓発に関する施策その他必要な施策を実施しなければならない。

(事業者等の責務)

第4条 事業者等は、自動車が放置自動車とならないよう適切な措置を講じるとともに、市が実施する施策に協力しなければならない。

(市民等の責務)

第5条 市民及び市の区域内において自動車を所有し、又は使用する者は、市が実施する施策に協力しなければならない。

(土地所有者等の責務)

第6条 土地を所有し、占有し、又は管理する者は、その土地について自動車が放置されないよう適切な管理を行うとともに、市が実施する施策に協力しなければならない。

(放置の禁止)

第7条 何人も、正当な理由なく自動車を放置し、若しくは放置させ、又はこれらの行為をしようとする者に協力してはならない。

(通報)

第8条 公共の場所に放置されている自動車を発見した者は、市長にその旨を通報するよう努めなければならない。

(調査)

第9条 市長は、前条の規定による通報があったとき、その他必要があると認めるときは、その職員に当該自動車の状況、所有者等その他の事項を調査させることができる。

2 前項の場合において、次の各号のいずれにも該当するときは、市長は、その職員に当該自動車の施錠を解除させ、調査のため必要な範囲内で当該自動車の車内を調査させることができる。

(1) 道路運送車両法第11条の規定により取り付けられた自動車登録番号標が滅失しているとき。

(2) 外部からの調査で所有者等が判明しないとき。

3 前項の規定により調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

4 第2項の規定による調査の権限は、犯罪調査のために認められたものと解釈してはならない。

(警告)

第10条 市長は、前条の規定による調査の結果、当該自動車が放置自動車であると判明したときは、所有者等に適正な処理を促すため、当該放置自動車に警告書をちょう付するものとする。

(勧告)

第11条 市長は、第9条の規定による調査の結果、放置自動車の所有者等が判明したときは、当該所有者等に対し、期限を定めて当該放置自動車を撤去するよう勧告することができる。

(命令)

第12条 市長は、前条の規定による勧告を受けた所有者等がその勧告に従わないときは、当該所有者等に対し、期限を定めて当該放置自動車を撤去するよう命じることができる。

2 市長は、前項の規定による命令をしようとするときは、あらかじめ当該命令を受けるべき者にその理由を通知し、弁明の機会を与えなければならない。ただし、公益上、緊急の必要があるため、あらかじめ弁明の機会を与えるいとまがないときは、この限りでない。

(放置自動車の移動等)

第13条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、放置自動車を移動し、保管することができる。

(1) 所有者等が前条第1項の命令に従わないとき。

(2) 第10条の規定により放置自動車に警告書をちょう付した日から起算して規則で定める日を経過しても当該放置自動車の所有者等が判明しなかったとき、又は所有者等は判明したが住所、居所その他の連絡先(以下「住所等」という。)が不明のため連絡がとれないとき。

(3) 公共の場所の美観と機能を損なうとともに、市民の生活環境の保全若しくは安全の確保に著しく支障を生じ、又は生じるおそれがあるため緊急に放置自動車を撤去する必要があると認めるとき。

2 市長は、前項の規定により放置自動車を移動し、保管した場合において、当該放置自動車の所有者等が判明しているときは、当該所有者等に対しその旨を通知し、所有者等が判明していないときは、その旨を当該放置自動車が放置されていた場所又はその付近に標示するとともに、告示しなければならない。ただし、標示することが困難であると認めるときは、告示のみを行うものとする。

(引取通知)

第14条 市長は、保管している放置自動車の所有者等及びその住所等が当該放置自動車の保管中に判明したときは、当該所有者等に対し、期限を定めて当該放置自動車を引き取るよう通知するものとする。

(廃物認定)

第15条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、第19条に規定する委員会の判定を経て、当該放置自動車を廃物として認定することができる。

(1) 所有者等が第12条第1項の命令に従わないとき。

(2) 第13条第1項第2号の規定に基づき移動し、保管した場合において、その日から起算して30日を経過しても、当該放置自動車の所有者等が判明しなかったとき、又は所有者等は判明したが住所等が不明で連絡が取れないとき。

(3) 第13条第1項第3号の規定に該当するとき。

(4) 前条の規定による通知を行ったにもかかわらず、放置自動車の引取りがなされないとき。

2 市長は、第19条に規定する委員会の意見を聴いて、別に定める判定基準により、当該放置自動車が廃物に該当すると判断したときは、前項に規定する判定を経たものとし、廃物として認定することができる。

3 市長は、前2項の規定により認定しようとするときは、あらかじめその旨を告示しなければならない。

(処分等)

第16条 市長は、放置自動車を廃物として認定したときは、その処分等をすることができる。

(廃物認定外放置自動車の措置)

第17条 市長は、廃物として認定しなかった放置自動車(以下「廃物認定外放置自動車」という。)について、所有者等が判明していないときは、当該所有者等に対し、当該廃物認定外放置自動車の引取りを促すため、規則で定める事項を告示しなければならない。

2 市長は、前項の規定による告示の日から起算して3月を経過してもなお当該廃物認定外放置自動車の引取りのない場合において、当該廃物認定外放置自動車の評価額に比し、その保管に不相当な費用又は手数を要するときは、規則で定めるところにより、当該廃物認定外放置自動車を売却し、その売却した代金を保管することができる。

3 市長は、前項の規定による廃物認定外放置自動車の売却につき買受人がない場合において、同項に規定する評価額が著しく低いときは、あらかじめ告示した上で、当該廃物認定外放置自動車を廃物として処分等をすることができる。

4 第1項の規定による告示の日から起算して6月を経過してもなお当該廃物認定外放置自動車(第2項の規定により売却した代金を含む。以下この項において同じ。)の引取りのないときは、当該廃物認定外放置自動車の所有権は、市に帰属するものとする。

(費用の請求)

第18条 市長は、放置自動車の所有者等に対し、当該放置自動車の移動、保管、売却及び処分等に要した費用を請求することができる。

(放置自動車廃物認定委員会)

第19条 放置自動車の廃物の判定及びその基準その他市長が必要と認める事項について、市長の諮問に応じて調査審議するため、萩市放置自動車廃物認定委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、委員10人以内で組織する。

3 委員は、関係行政機関の職員その他市長が必要と認める者のうちから、市長が委嘱する。

4 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 委員は、再任されることができる。

6 前各項に定めるもののほか、委員会の組織及び運営について必要な事項は、規則で定める。

(国等との協議)

第20条 市長は、国又は県(以下「国等」という。)が管理する公共の用に供している場所(以下「国有地等」という。)に放置されている自動車の適正な処理について、国等と協議するものとする。

(国有地等に放置されている自動車の措置)

第21条 国有地等において放置されている自動車が、第15条第1項各号のいずれかに準じるものとして、国等から要請があったときは、市長は、同項又は同条第2項の規定に準じて当該自動車を廃物として認定することができる。

2 前項の規定により認定しようとするときは、第15条第3項の規定を準用する。

(委任)

第22条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第23条 第12条第1項の規定による命令に違反した者は、20万円以下の罰金に処する。

(両罰規定)

第24条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同条の罰金刑を科する。

この条例は、平成18年7月1日から施行する。

萩市放置自動車の発生の防止及び適正な処理に関する条例

平成18年3月28日 条例第3号

(平成18年7月1日施行)